宮澤大臣がお答えになられましたのは、この質疑応答の中にも記録として出ておりますけれども、明確にアメリカの軍隊の行動についての制約でございます。したがいまして、それはアメリカの軍隊の持っております自衛権という問題にしぼってお答えになっておられます。
宮澤大臣がお答えになられましたのは、この質疑応答の中にも記録として出ておりますけれども、明確にアメリカの軍隊の行動についての制約でございます。したがいまして、それはアメリカの軍隊の持っております自衛権という問題にしぼってお答えになっておられます。
これも前から申し上げてはおりますけれども、一般国際法上、国は固有の自衛権を持っている、それが国連憲章第五十一条に明記されているわけでございます。その自衛権でございます。
自衛権の発動でございますから、違法な侵略が発生した、それに対して行動がとられるという場合に限定されるわけでございますが、そのときに、違法な侵略を排除するために必要な限度というのが、実は自衛権行使の非常に大きな制約、制限でございます。その制限に服するのは当然でございますけれども、そのときに加えられた侵略を排除するために必要な限度という範囲内でございますれば、その行動範囲が必ずしも極東に限定されることはないであろうということを申し上げているわけでございます。
アメリカが集団的自衛権を行使して行動します場合に、その行動の範囲が必ずしも極東の範囲には局限されないということを申し上げております。それはそのとおりでございます。 ただ、そのアメリカの軍隊の行動については制約がいろいろある、その一つは、集団的自衛権の行使そのものからくる制約がございます。また、先ほど申し上げましたように、安保条約あるいは地位協定の条項に従わなければならないという制約がございます。それからさらに、事前協議制度というようなものもございますから、事前協議制度に掲げられてあります事項に関しては、事前協議をして日本政府の同意を求めなければならないという制約がございます。そういったもろもろの制約があるということは当然のことだ
いろいろな制約を前提といたしまして、自衛権の本質ということから物を考えれば、そのとおりでございます。その範囲について制限があるという性質のものではないだろうと思います。
自衛権の発動としてのアメリカの軍隊の行動の範囲がどこに及ぶかということについては、そのときにその行動が対象としております侵略の態様あるいは規模その他いろいろな状況によって、おのずから定まってくるのだろうと思います。したがって、具体的にそれはどこどこに及ぶというふうな御説明は非常に申し上げにくい性質の問題ではないかと思います。 ただ、先ほど来繰り返し申し上げておりますように、たとえば安保条約上はどういう制約があるかといえば、非常に大きな目的による制約と申しますか、第六条に極東の平和と安全というのがございます。そういう制約も当然にこれはかかってくるわけでございますから、個々の行動について、どこまで認められるか認められないかという問題
政府の所管官庁――領海一般ということになりますと、どうしても国際法上の問題が非常に大きな面を占めてまいると思います。国際法に関する部面につきましてはやはり外務省が問題についての責任を持っておるというふうに考えておるわけでございますが、それぞれ具体的な事項別にいろいろな省庁、すなわち漁業に関して申しますれば農林省、船舶の問題についてとなりますれば運輸省というふうに、その所管事項はそれぞれの省庁に分かれるということになろうかと思っております。
大臣が申されましたのは、米軍の行動が極東の地域に必ずしも限定されることはない。しかしながら、その米軍の行動についてはいろいろ制約がある。その第一といたしまして、米軍の行動については国連憲章で認められておりますところの集団的自衛権の行使としての行動しか認められない。すなわちそれは……山田(太)委員「米軍ですか」と呼ぶ)米軍についてでございます。侵略があったときにその侵略を排除するための自衛権の行使としての行動の制約というものがおのずから出てくるということをおっしゃったわけでございます。
先ほど外務大臣が、北朝鮮、朝鮮の北の部分は極東の周辺ではないという御答弁をされたわけでございますが、これは在来から実は申し上げておりますように……(山田(太)委員「在来言うてないよ」と呼ぶ)いや、極東の周辺という言葉は、実はその条約上はないわけでございます。それで、ベトナムのときにこれが非常に問題になったわけでございますが、ベトナムにおいて紛争が発生している、それに対して米軍が行動するということが安保条約上許容されるかという趣旨の御質問に対して、ベトナムというのは極東の周辺であって、そこにおける事態は極東の平和、安全と無関係ではない、したがって、米軍の行動というものは安保条約上許容されるという御説明をしてまいったわけでございます。
国際法上の問題という御質問でございますので、私からお答えいたします。 在韓米軍と日本の自衛隊が日本の領域内におきまして合同演習ができるかという御質問かと思いますけれども、国際法上それは当然にできるということは言えないと思います。現在、在韓米軍、すなわちアメリカの軍隊であるわけでございますけれども、それと日本の自衛隊が合同演習を行うということは、安保条約上定められている事柄ではないだろうと思います。そういたしますと、それは一般国際法の問題として処理されるということになると思います。一般国際法上そういう合同演習を行うことが禁止されているということではないと思いますし、そういう両国間で合意があればできると思いますけれども、合意がない状
国連軍に対する日本国の援助は、いわゆる支援活動ということに限定されているわけでございます。でございますから、いまの御質問のありました自衛隊と在韓米軍との共同した行為は、国連軍に対する協定で日本が約束しております援助の範疇には当然には入ってこないと考えます。
国連軍地位協定につきましては、地位協定の第二十四条に書いてございますように、国連軍が朝鮮から撤退していなければならない日の九十日後に日本から退出しなければならない。国連軍地位協定は日本から国連軍が撤退する日に終了するというふうに定められているわけでございます。
有事という法律的な概念は、もともと一般国際法上の概念としては存在しないと思います。どういう事態をもって有事と考えるかということは、その有事という言葉を使いましたコンテキストと申しますか、認識が前提になるわけでございますから、したがって、国際法上有事というのはこれこれの状態を示すものである、それと戦時国際法との関係がどうなるかということを一概に規定することは非常にむずかしいと思います、たとえば武力攻撃が発生した事態ということでありますれば、そこにはいわゆる戦時法規が適用されるということは当然のことだろうと思いますけれども、何をもって有事とみなすかという一つの前提があるわけでございますから、その前提が、いまも私が申し上げました武力攻撃が
ただいま武力攻撃が発生した場合ということを申し上げたわけでございますが、平和に対する破壊というようなことでございますと、そこはやはりいろいろなものが入ってくる、必ずしも武力攻撃あるいは武力の行使でない事態ということもあり得るのではないかと思います。したがいまして、先ほど申しましたように、武力行使あるいは武力攻撃という事態に限定して考えれば、御説のとおりだろうと思います。
ただいま御指摘がありましたとおり、国連憲章のもとにおきましては、いわゆる戦争というものは合法化されていないわけでございます。したがって、在来の伝統的な戦時国際法規の中に戦争を合法化するような規定があるわけでございますから、そういうものは現在はすでに働かなくなっているということは申せると思います。しかしながら、他方、現実の武力攻撃なり武力行使の状態というものが間々発生していることは遺憾ながら事実でございまして、その場合に、戦時法規の関係諸規定がそれに適用されている、適用されるべきものであること、これまた御指摘のとおりだと考えております。
有事の際にとられる軍事行動という御質問がございましたけれども、実はまさしく私が先ほど申し上げております有事とは何かということが問題になるわけでございまして、具体的に戦闘を伴う状態ということでありますれば、そこに戦時法規が適用されていくということは当然であろうと思います。 また、その次の中立法規が適用されるかどうかという御質問でございますけれども、中立ということは、先ほど申しました伝統国際法のもとにおきまして戦争が合法化されていたときに、戦争当事国とその当事国でない国との関係を規律するためにつくられている法規でございまして、現在の戦争というものが合法化されていない国際法のもとにおいて中立法規がそのまま適用になると考えるのは適当でな
一般的に申しますならば、国際法上の問題といたしましては、日米間には日米安全保障条約という特別の国際法があるわけでございまして、この条約に基づく日米間の協力関係という法律的な状態が発生しているということだろうと思います。
先ほど申し上げましたごとく、国際法上の議論として中立であるかいなかということを、現在の状態において議論することは必ずしも適当でないと考えます。その理由は、先ほど申しましたごとく、中立に関する法規と申しますのは、戦争というものが合法化されていたときに、中立国の中立義務あるいは交戦国の中立を尊重すべき義務を定めた戦時法規でございますから、そういう意味で用いられております国際法上の中立というもの、そういうものが存在するか存在しないかという議論を、現在の国連憲章のもとにおける国際関係に当てはめて議論するということは適当ではないというふうに考えております。
一般的なお答えになりまして大変恐縮でございますが、先ほども申し上げましたごとく、いわゆる戦闘状態、その武力攻撃という状態、これが発生しておりますときに、戦時法規の関係規定が適用されるということは、これは当然だろうと思います。ただ、いま御指摘に挙げられました対潜行動であるとか、あるいは護衛のための行動であるとか、そういったものは、すぐ直ちに戦時法規の適用を受けるかどうかということは、やはりその行動なり行為なりというものを発生しております状態のいかんによるのではなかろうかというふうに考える次第でございます。
仮定の問題といたしまして、いま御質問がありましたように、事前協議を受けて日本の施設、区域が使用されて、いわゆる日本が基地として使用されて戦闘作戦行動が展開されるという状態を仮定いたしますと、その場合の基地は、まさしく戦闘作戦行動のための基地としての使用でございますから、そこで行われるいろいろな戦闘行動について戦時法規が適用されるということは、これは当然のことだろうと思います。それはその行動のいかんによって発生します状態に対して戦時法規が適用されるということだろうと思います。