一般的に申しますならば、共同声明でありますとか、共同発表とかいうようなものは、国際法上のいわゆる国際約束であります条約あるいは協定というものとは異なりまして、法的な拘束力を持つものではないというふうに考えられております。
一般的に申しますならば、共同声明でありますとか、共同発表とかいうようなものは、国際法上のいわゆる国際約束であります条約あるいは協定というものとは異なりまして、法的な拘束力を持つものではないというふうに考えられております。
御承知のごとく、国連軍の地位協定は、国連軍が朝鮮から撤退いたしました日の後、一定の期間を経過したときに終了するということになっておるわけでございますから、国連軍が解体されるあるいはその国連軍が撤退するという事態が出てこなければ終了いたさないと考えております。
ただいま御質問がありました国際民間航空条約、これには現在の台湾は加盟国と申しますか、当事国にはなっておりません。ただ、条約には御指摘のありました条項があることは、私どもも承知いたしているわけでございます。航空機の国籍を表示する、あるいはその所属する籍を表示する、登録の記号を掲げるというのは、国際航空交通の便宜上の問題としてそういうことが出てきているんだろうと思いますが、台湾の飛行機にどういう記号あるいはどういう表示をするかということは、台湾が現在国際民間航空条約の当事国でございませんから、その関係から出てくるという問題ではないというふうに心得ております。
直接の関係はないと考えます。
日本は当事国でございます。
私の記憶で申し上げますので、もし不正確でございましたら後に訂正させていただきたいと思います。 たとえば、現在はギリシャとの間で航空協定が締結されておりますけれども、その航空協定が締結される前の時点においてしばらくの間ギリシャ航空——あれはたしかエアオリンピアといったと思いますが、日本への定期的な航空の乗り入れをいたしておりました。そのときには航空協定というものはなくして、定期航空の乗り入れを日本が認めていたというのがございます。また現在の例といたしましては、たしかナウル航空が定期的に乗り入れておりますけれども、ナウルとの間で航空協定は締結されておりません。 したがって、航空協定が必ずしもなくても、日本の政府が定期的な乗り入れ
難民に関する条約につきましては、政府といたしましてはその趣旨にきわめて賛成でございますし、人権関係諸条約の中でもなるべく高い優先度を与えて検討を進めるという方針のもとに、関係省庁間で協議いたしております。 ただ、この条約の内容がかなり広範囲にわたっているということがございますので、関係国内法との関係をどういうふうに処理していくかというような問題もございますので、若干時間はかかるかと存じておりますけれども、できるだけ早くその検討を進めたいというふうに考えているわけでございます。
御承知のごとく、この難民に関する条約は、もともとは一九五一年に作成された条約でございまして、その当時は、これは第二次世界大戦後のヨーロッパの特殊な状況を主たる対象として、ヨーロッパで発生しておりました難民の地位を安定させるためにつくられたものでございます。 それが一九六〇年代になりまして、主としてアフリカでございますけれども、新興独立国がふえた、その独立に伴ってやはりアフリカにおいても難民問題が発生をいたしましたために、一九六七年に議定書が作成されまして、一九五一年の難民に関する条約の適用が、ヨーロッパのみならず広く適用されるという改正が加えられたわけでございます。 したがいまして、この当時は、このもともとの条約、それから議
先般のジュネーブの第三次海洋法会議における大陸だなの問題につきましての論議の概要を申し上げますと、この問題は第二委員会の主として非公式な協議の場におきまして論議が行われたわけでございます。 結論を申し上げますと、大陸だなの境界につきまして自動的に適用されるような単一の基準というものの採択には至らなかったということでございますが、論議の過程を通じまして見られましたのは、かねがね申し上げておりますように、大陸だなの境界を設定するに当たって二つの立場がございます。一つは自然延長論の立場であり、もう一つが距離基準ないし中間線をもって基準とすべきであるという立場でございますけれども、この二つの立場のうち、先般のジュネーブの海洋法会議におき
二百海里の距離基準と申しますのは、経済水域の観念から入ってきた問題でございますが、これは、大陸だなについては自然延長を認めるとしても、その限界を二百海里でとどめるべきである、その先は沿岸国の大陸だなに対する権利を認めるべきでないという主張でございます。これにつきましては、主として内陸国でございますけれども、そういう主張が行われたわけでございます。 この前のジュネーブ会議におきます結論と申しますか、最後に出されました報告書の中では、二百海里までは沿岸国がもっぱら専属的にその大陸だな資源を利用することができる、それから二百海里から先の資源については、権利は沿岸国にあるけれども、その大陸だな資源を開発した結果出てくる収益の一部分を国際
私どもが承知しております範囲で申し上げますと、アジアにおきましては、日本のほかにバーレーン、ヨルダン、カタール、シンガポール、アラブ首長国、これはいま変わっているかもしれませんが、従来のベトナム。それから、大洋州におきましてはオーストラリア、フィジー、ニュージーランド。それから北米に参りますと、アメリカ、キューバ、バルバドス。それから、南米におきましては、ガイアナ。それから、ヨーロッパに参りますと、ベルギー、デンマーク、西ドイツ、東ドイツ、アイルランド、モナコ、オランダ、イギリス、ポーランド、そういった国々でございます。
日米安保条約上の解釈の問題でございますので、私がお答えいたします。 安保条約の第六条に関する交換公文におきまして事前協議の対象とされております事項の一つに、米国の軍隊が日本の施設、区域を戦闘作戦行動の基地として使用する場合というのがございますけれども、その交換公文に、第五条の場合を除くということが明記されております。 したがいまして、いま御設問の日米が共同して行動をするという場合は、先ほど来申し上げておりますごとく、日本に対する武力攻撃に対処して日米が共同して行動するという場合でございまして、これはまさしく第五条の場合でございます。したがいまして、アメリカの軍が日本の施設、区域から日本の防衛のために戦闘作戦行動に出るという場
第五条に書いてありますように、「日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、」行われるときでございます。
「いずれか一方」でございますから、わが国においてアメリカまたは日本が武力攻撃を受ける場合というふうに考えるべきであろうと思います。
前に答弁申し上げてあると思いますけれども、ここで言います「武力攻撃が」云々という場合は、単に武力攻撃のおそれがある場合ということではいけないということで御説明申し上げてあると思います。 ただいま御引用になりました法制局長官の答弁は、そういう場合、じゃ具体的にはどういうことがあるのかということに対して、武力攻撃が着手された場合というふうに答えられたのだろうと思います。 いずれにいたしましても、この問題はやはりそのときの状況によりまして判断せざるを得ない問題だろうと思います。
御質問は、恐らく具体的には、たとえば公海にあります日本の船舶あるいは外国にあります日本の施設、財産が攻撃を受けた場合ということであろうと思いますが、そういう場合は第五条の問題ではございません。
問題は二つあるかと思います。 まず、核の持ち込みに該当しない通過があるのじゃないかという点でございますけれども、そもそも安保条約のもとにおきましては、第六条に関する交換公文において一定の事項を事前協議の対象にしております。その中で装備の重要な変更についてはこれこれを言う、すなわち、核弾頭及び中長距離ミサイルの持ち込み並びにそれらの基地の建設ということで、それを事前協議の対象にしているわけでございます。 具体的な問題といたしまして、仮定として、たとえば核弾頭の持ち込みということについて考えてみますと、核弾頭の持ち込みが事前協議の対象になっておる、それが条約上の制度であろうと思います。私どもが通過の場合もこれに該当するということ
私が申し上げましたのは、安保条約上、事前協議制度のもとにおいては核の持ち込みということで条約上の制度がつくられているわけでございます。ですから、そこでは通過であるとか一時寄港であるとか、あるいはさらに配備であるとか貯蔵であるとかというような観念の仕方でこの核の問題をとらえておりません。したがいまして、そこは概念が違っているのではないかと思うわけでございます。ですから、持ち込みすなわち通過ということは、言葉の問題でございますけれども、言えないのだろうと思います。したがって、観念の問題としましては持ち込みに該当しない通過ということもあり得るだろうと思うのでございます。これは全く観念的な問題だろうと思います。そういう意味で申し上げたわけで
でございますから、領海を核を積載して通航する場合、あるいはいまの御質問のように飛行機が核を搭載して日本を通過するという場合も該当いたしますということを申し上げているわけでございます。
いま核常備艦と核積載可能艦というものに分けて御質問になられたわけでございます。核常備艦についてそれが事前協議の対象になるということは当然のことであろうと思います。また、核積載可能艦につきましてはどうかと言えば、それもまた全く同じであろうと思います。ただ、軍の飛行機なり艦船であるという場合には国際法上の地位がございますから、核装備を持っているかどうかという事実の有無を検認することは、政府としてはできないという状態はございます。しかしながら、それは事前協議の対象になるべきものであるかどうかということになれば、それは当然事前協議の対象になるべきものであるというふうに考えるわけでございます。