変わったとは私は考えません。 四十三年の統一見解におきまして、ポラリスその他類似の核常備艦、常時核装備を有する軍艦の通航は領海条約第十四条に言う無害通航と認めないということがそのときの統一見解でございますが、それは現在でもそのとおりでございます。
変わったとは私は考えません。 四十三年の統一見解におきまして、ポラリスその他類似の核常備艦、常時核装備を有する軍艦の通航は領海条約第十四条に言う無害通航と認めないということがそのときの統一見解でございますが、それは現在でもそのとおりでございます。
御質問の点、私必ずしも的確にとらえてないかもしれませんけれども、一般国際法上の無害通航の問題とそれから日米安保条約上の事前協議の問題と二つあるわけでございます。国際法上の無害通航の問題につきましては四十三年に政府の統一見解が出されまして、それまでは実は領海をかすめて通るような場合、これは無害通航に該当するから外れるのだという趣旨で御答弁を申し上げてきていると思います。それは四十三年の統一見解によって政府が立場を変えたということであり、そのことは先ほど申し上げたとおりでございます。
昨年十二月に参議院の内閣委員会でございますか、において外務大臣が述べられました政府の見解、これはそのままそのとおりに現在でも政府の見解であるわけでございます。 事前協議に関しましては、これは安保国会以来、核の持ち込みについてはそれが一時的であろうと否とを問わず、事前協議の対象になるものだという御説明を一貫してずっとしてきておるわけでございます。変わりましたのは、一般国際法上の無害通航についての無害通航であるかどうかという基準、これについての政府の考え方ないし立場が変わっているということであります。そのことは先ほど御説明申し上げたとおりであります。
それは先ほど御質問がございましたので私がお答えしたわけですけれども、持ち込みというものと通過というものとは、私はやはり法律的な概念が違うと思います。ですから、それは全く同じであるということを法律的に説明するということはなかなかむずかしいだろうと思います。そういう意味で私は申し上げたわけでございますが、実際にそれではどういう場合があるかと言われますと、やはりそれは考えられないということだろうと思います。
事前協議の対象になりますのはあくまでも持ち込みでございまして、通過であるから持ち込みでないということは言えないということだろうと思います。
その点について申し上げますと、日本の領域外にあるアメリカの艦船が武力攻撃を受けた場合に第五条が発動されることにはならないわけでございます。したがいまして、もしそういう事態が発生いたしまして、日本の施設、区域を使用するアメリカ軍が施設、区域を基地として作戦行動に出るという場合には、事前協議の対象になるということでございます。
国連軍地位協定は、その協定第二十四条に国連軍が朝鮮から撤退すべき日の後九十日以内に日本国から撤退しなければならないと定め、さらに二十五条におきましてその撤退しなければならない日に協定が終了するということが書いてございます。したがいまして、国連軍がいなくなれば、当然この協定も終了することになるわけでございますし^またこの協定が終了いたしますれば、それに伴ってつくられております関連国内法、これも終了するということになると考えます。
特別の手当てと申しますか措置を講じなければ終了しないというものではございませんから、自動的に終了するということになります。
ちょっと私から補足して御説明申し上げさせていただきたいと思います。 この間のジュネーブの海洋法会議に臨みます際の政府の一般方針といたしましては、いわゆる国際海峡については、一般領海よりはできる限り自由な通航が確保されることが望ましいという立場で臨んだわけでございます。ただ、先ほど御説明がありましたように、ジュネーブ会議において、国際海峡制度をどういうふうにするかということについてのまとまった結論というのは得られなかったわけでございます。これは、来年開かれます海洋法会議でさらに検討されるということになっておりますので、私どもといたしまして、この段階においてどういう国際的な制度ができ、したがって国際海峡の国際法上の地位がどういうこと
海洋法会議におきましては、その津軽海峡において自由な通航が確保されなければならないということで私どもは会議に臨んだわけではございませんで、日本の海運国としての立場から考えて、一般的に十二海里の領海幅員の拡張によって生じてきます国際海峡、これは世界じゅう方々にあるわけでございますから、そういうところにおいてはできる限り自由な通航が確保されることが望ましいということで会議には臨んだわけでございます。したがって、その津軽海峡について自由通航を主張するとか、あるいはそこの自由通航が確保されなければならないというふうな考え方で臨んだわけではございません。
先ほど防衛局長の方からお答えいたしましたように、極東の範囲についての政府統一見解、これは在来政府が御説明申し上げておりますところを何ら変更を加える関係は現在も生じていないというふうに私ども考えております。 そこで、現在御質問になられましたベトナムの事態が終了したことに伴って、いわゆる極東周辺地域というものが変わったかどうかという御質問かと思いますけれども、在来国会において問題になりましたのは、安保条約との関連において米軍の行動範囲というものが限定されるのかどうかという観点から問題が取り上げられたというふうに了解いたしております。 そこで、安保条約上、いわゆる日米両国が共通の関心を待っております極東という区域に対する武力攻撃が
安保条約上、あるいは安保条約運用上の問題としては先ほど私がお答え申し上げましたとおりでありまして、基本的な問題の所在ないしは関係というものは変わっていないと思います。ただし、いま先生が御指摘になられましたごとく、在来の——在来と申しますのはこの春以前の状態におけるインドシナにおいては、アメリカ軍がそこにいたわけでございますし、またベトナムというものについてアメリカが安全保障上の責任を負うという関係を持っていたということであると思います。そういう関係というものはいまはなくなっておりますし、将来の問題としてもそういう関係が出てくるということはあり得ないと思います。したがいまして、この春以前の状態を前提として同じような問題が再び起こってく
この安保理決議二百五十五号の第三項、これはこれ自体で一つの創設的な効力を持つものではございませんで、先ほど先生御指摘のとおり、憲章第五十一条というのは国連憲章が制定されましたときからできているものでございますし、これがあるから日本とアメリカとの間の安全保障に関する条約、日米安保条約が合法化される、正当化されるというものではないわけでございます。日米安全保障条約はそのはるか前に締結されたものでございますし、この三項があるとかないとかということによって、日米安保条約の効力なりその存在の意義というものが影響を受ける性質のものではないというふうに考えております。
この安保理事会決議二百五十五号のあるなしにかかわらず、日本に対する武力攻撃が発生いたしましたときには、日米安保条約が発動することになるだろうと思います。ただ、先ほど外務大臣からもお話がございましたように、この二百五十五号の決議そのものの内容、一項、二項及び、なかんずく一項及び三項は、国連憲章の内容と申しますか、規定をそのまま実は再表現したような形で確認しているものでございますから、この決議に書いてありますことと、そのときに出てまいります事態との間で何ら矛盾という問題は生じてこないだろう。したがって、日米安保条約の第五条が発動されるような事態というものと、ここで言っております二百五十五号の決議に表明されております一及びなかんずく三項だ
先ほども申し上げましたごとく、法律的な側面から見ますると、この安保理決議二百五十五号と安保条約というものとは、法律的には直接の関係がないということだろうと思います。また核不拡散条約と日米安全保障条約との間にも法的には直接の関係はない。と申しますのは、そのいずれか一方が効力が変わるあるいは効力が影響を受けることによって、他方の条約の効力が影響を受けるという筋合いのものでは全くないということだろうと思います。
もちろんSALT協定の内容の秘密にわたる部分については私ども知る立場にございませんけれども、いろいろSALT協定の持つ意味でありますとか軍縮の中における位置づけ等については、私どもは私どもの知り得た範囲内においての検討はいたしております。
サンフランシスコ平和条約に署名いたしました政府の代表は、その当時においてはベトナムを正統に代表していた政府として署名をし……
ベトナムを代表する政府として署名をしたわけでございます。
フランスが承認をしておりましたベトナム政府でございます。
その当時ベトナム政府がフランス連合に加盟しておりましたことは事実でございます。しかし……