さようでございます。しかし、政府が従来御説明してきておりますのは、その当時においてはそのベトナム政府は全ベトナムを代表する政府としてサンフランシスコ条約に署名をしたということでございます。
さようでございます。しかし、政府が従来御説明してきておりますのは、その当時においてはそのベトナム政府は全ベトナムを代表する政府としてサンフランシスコ条約に署名をしたということでございます。
ベトナムとの賠償協定を締結いたしましたときの相手国はベトナム共和国でございます。そのベトナム共和国は全ベトナムを代表する政府として賠償協定に調印したということでございます。
確かにその事件が起こりました時点においては、すでにサイゴンにおける前の政権は崩壊していたということだろうと思います。一般国際法上の問題として考えますと、政府が交代あるいは政権が転覆したという場合に、その国の大使館、すなわちこの場合は在京の大使館でございますけれども、の地位が変わるわけではございませんで、大使館は依然としてベトナムの外交財産であるという関係にあると思います。そこで問題は、その大使館を管理する者がだれであるか、それまで在勤していた大使なりあるいは館員がその建物に対する管理権を持っているかどうかということでございますけれども、通常の通念、国際的な通念といたしましては、新しい政府のしかるべき権限を与えられた者が到着してその管
この問題は、国連軍の地位に関する協定がございまして、国連軍が日本から撤退しなければならない日についての定めを置いておりまして、その日をもってこの協定が終了するということになっております。
国連軍の地位に関する協定第二十四条においては「朝鮮から撤退していなければならない日の後九十日以内に日本国から撤退しなければならない。」と書いてございますから、その九十日後ということでは必ずしもないわけでございます。この国連軍協定そのものは、日本から国際連合の軍隊が撤退した日に終了いたすということが二十五条に定められておりますから、その終了の日というものは、そのときの状況に応じまして関係国間で合意されるべき、日本からの国際連合の軍隊の撤退の日に終了するということになると存じます。
協定上は、合意されれば、九十日以内の、すなわちその以前の日でよろしいわけでございます。
仮に国連軍が解体された場合に、休戦協定の法律的な効力が直ちに消滅するかどうか、これについては私は問題があると思います。すなわち、協定の締結当事者の一方が消滅した場合には、その協定は終了するというのが国際法上の原則でございますけれども、国際連合の軍隊の司令官というその地位がなくなったために、その締結された協定の効力そのものが直ちに効力を失うということではないであろうというふうに考えるわけでございます。 そこで、もう一つ、仮定の問題といたしまして、協定が失効した場合、終了した場合に、いまの御質問の、三十八度線を突破して行動してもよろしいという国連の決議の効力がどうなるかという問題でございますけれども、これは御承知のごとく、三十八度線
実体的になくなると考えて差し支えないと思います。
私が先日御説明いたしましたのは、この第四条の規定はいわば原則的な規定であって、これに基づいて具体的な設備、資材あるいは技術情報を提供すべき具体的義務が、たとえばソ連に発生するというわけではないということを申し上げたわけです。当然話し合いが行われました結果、たとえば日本とソ連との間の問題でありますれば、日ソ間に協定なり取り決めなりが結ばれて、それに従ってそういうものの交換なり提供が行われることになるということを申し上げたわけでございます。
それは、そのときに提供されますところの設備、資材あるいは技術情報の提供に関する協定の内容によって決まるわけでございまして、条約でなければいけないあるいは協定でなければいけないという性質のものではないと思います。
そのとおりに御了解いただきまして結構でございます。
先ほど申しましたように、それは交渉の結果作成されます協定の内容を見てみませんと、それを国会に提出いたしまして、その締結について承認をお願いすべき国際約束として締結するか、あるいは政府の責任において取り決められるいわゆる行政取り決めとして締結されるものであるかということについて決定することはできないわけでございます。その内容いかんによりまして、従来から申し上げております基準に従って政府としては処理してまいるつもりでございます。
先般国連で採択されました侵略の定義も、いま御指摘がありましたように、侵略を認定するに当たっての基準についての考え方を整理したものでございまして、最終的には安保理事会において認定されるということになる。そのときには拒否権の作用があるということは先ほど御指摘になられたとおりでございます。
御質問がありました国連憲章のいわゆる敵国条項につきましては、先ほど大臣が申されましたように、私どもといたしましては、日本が平和愛好国家として国連に加盟を認められておりますし、あそこで想定しておりますような敵国に該当する取り扱いを受けるべき立場にはもうすでにないという考え方に立って、国連憲章の敵国条項につきましては、すでにわが国については適用がないという考えをとっているわけでございます。ただ、敵国条項の廃棄ないし改正の問題ということになりますと、国連憲章全体の再検討の一つの問題として取り上げられるわけでございますが、ほかにいろいろな再検討を要すべき問題がございますし、また敵国条項につきましては、ベルリンについて、なお現在連合国の管理が
先ほど私が申し上げましたのは、国連憲章のいわゆる敵国条項につきましては、すでに日本については現実には適用はないと考えているという立場をとっているわけでございます。しかしながら、その日本の立場からいたしますれば、国連憲章になおこのような敵国条項が残っているということ自体は、決して望ましい状態ではないと思いますので、国連憲章を再検討いたします場合には、この問題も取り上げて検討されるべきであろうというふうには考えているわけでございます。 ただ、他方この敵国条項の法律的な問題につきましては、実は国連の中においてもいろいろと論議がございます。法律的な問題もございますほかに、先ほどちょっと申し上げましたけれども、ベルリンの問題について、連合
先ほどちょっと申し上げましたように、ベルリンについては、なお連合国の管理権があそこに及んでおるという状態が法律的にはございます。そのベルリンに対する連合国の管理権というものは、まさしく旧敵国であるドイツに対して連合国がとった措置でございます。この措置はいわば占領ということによって法律的に説明されるわけでございますけれども、そういう措置というものは、現在の国連憲章のもとにおいては、合法的には正当な措置として必ずしも認められない。それがこの敵国条項がまさしく存続しております実はゆえんであるわけでございます。
この問題はかなりむずかしい問題を含んでいると思います。すなわち、協定に署名いたしましたのは、一方においては国連軍の司令官でございます。しかし、これはその当時国連軍の司令官が個人的な責任において休戦協定を締結したのではなくて、その背後にあります締結する権限を与えた国なり機関なりというものがあるというふうに考えるべきであろうと思います。したがいまして、その場合に、署名をした人ないしはその地位にある者のその地位が消滅したから、直ちに休戦協定の法律的な効力そのものがなくなってしまうということは、直ちには言えないのじゃないかというふうに考えるわけでございます。 ただし、先ほど外務大臣からもお答えいたしましたように、この休戦協定の内容という
なお、先ほどちょっと申しませんでしたけれども、現在問題になっております国連における決議、これは総会における決議という形で実は昨年——昨年だけではございませんけれども、問題になっているわけでございます。その決議の中で、いわゆる西側の決議の内容をごらんいただきますとわかりますけれども、私どもの立場といたしましては、国連軍の設置、派遣に関する権限そのものは安全保障理事会の権限に嘱する問題である、したがって、この問題は、安保理において決定をすべき問題であるという基本的な立場に立っているわけでございます。 この立場から申しますと、総会において何か決議をしたということによって直ちに、国連軍を設定いたしましたその源になります安保理決議そのもの
まだ協定が署名されておりませんので、具体的な詳細について御説明することは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、この協定の主たる内容と申しますのは、一つは漁船の標識、信号あるいはその漁具の標識、それから操業規則の遵守、情報交換といったような、先般来非常に見られました事故が発生することを未然に防止するための措置を協定いたしております。 それからもう一つは、万一発生しました事故について、その損害賠償の請求の処理につきまして委員会を設けて、その賠償請求が円滑かつ迅速に処理されるということを内容といたしております。
第一点の損害が発生いたしましたときの処理については、在来からこの種の事故はときどき発生いたしておりまして、両国間に何らの協定、取り決めがございませんがために、通常の一般国際法上の原則に従って処理するしか実は方法がなかったわけでございます。と申しますことは、具体的にはソ連の漁船によって損害を受けた日本の漁業者は、ソ連の政府に対し、あるいはソ連の裁判所において問題の請求を提起するというほか実は道がなかったわけです。しかもこの方法というものが実際には全然動いていなかった、あるいはその実効を期することができなかったという状況にあったわけでございます。この協定ができますると委員会というものが設定されまして、これは東京及びモスクワの両地に設置さ