先ほども申し上げましたように、この協定の中で日ソ間の漁業の操業に関する地域的な配分と申しますか区分というような意味で、地域的な限界を設けている協定ではございません。操業の秩序をどうやって維持するか、発生しました事故についてどういうふうに処理するかということが主たる内容になっておりますので、そういう意味での操業の区分、配分協定というものではございません。したがいまして、先ほど御質問がありました三海里ないし十二海里との問題を直接この協定で取り上げて処理しているわけではございません。ただ、先ほども申しましたけれども、操業規則の遵守ということが実は協定の内容になってくるわけでございますが、その内容を若干敷衍して申し上げますと、日本の漁船が操
