韓国は日本国の施政のもとにある領域ではございません。
韓国は日本国の施政のもとにある領域ではございません。
ただいまおっしゃいましたように、第六条におきましては施設、区域を使用する目的が掲げられているわけでございます。韓国においてある事態が発生いたしまして、そのために米国の軍隊が施設、区域を使用するということは十分あり得るわけでございますけれども、交換公文におきまして、日本国から行われる戦闘作戦行動についてはすべて事前協議の対象になるということが書いてございますから、韓国において発生いたしました事態に対して、アメリカの軍隊が日本国の施設、区域を使用して戦闘作戦行動に出るという場合には、必ず事前協議が行われるものと考えております。
いまの御質問は、恐らく憲法第九条があるから、核兵器を使用してアメリカの軍隊が日本を防衛するというようなことは起こり得ないのじゃないかという御質問じゃないかと存じます。これにつきましては、従来政府が申し上げておりますのは、憲法第九条の規定は、自衛権の発動として日本が日本の国を守らなければならないときに核を使うこと、核を使用して防衛することを禁止しているものではない。しかし、日本みずからが持つことはまた別個の問題であるということであろうと思います。先ほど御質問がありましたのは、戦闘作戦行動についての御質問でございまして、これについてはすべてが事前協議の主題になる。ですから、韓国における事態が発生しましたときに事前協議の主題になるのだとい
一般論として申し上げますと、ある国がございまして、そこの政府が、政権が交代する。その交代するあり方としましては、いわば合法的な手段、手続によって交代する場合と、クーデターでありますとか、革命でありますとか、そういう通常の憲法その他の国内法上合法的な手続と目されないような仕組みで交代する場合等がございます。通常は、新しく承認するかしないかということが問題になりますのは、その後者の場合であろうかと思います。わが国との外交関係をその前において持っておりました場合において、新しくできました政府なり政権を承認するかどうかということは、通常はわが国の大使館がそこにあるわけでございます。あって、そういう状況、政治的な状況が出てまいりますので、その
国際法上の承認という観点から見ますと、日本政府が承認の意思を決定したということでもってそのこと事態は終わるわけでございます。
先ほど申しました口上書をもって向こうに承認の意思を通報したということは、いわば承認の必須の要件ではないわけでございまして、これはあってもなくてもよかったことだと思います。いま御質問がありましたその大使の交換云々、これはいわば外交関係を新しく開設する、設定するという問題だろうと思います。承認の問題と外交関係の設定ということとは別個の問題であろうと思いますので、外交関係の開設、大使の交換ということは、承認の問題とは関係ございません。
それについては現在まで先方より何の意思表示もないと承知しております。
まあ事実関係については私のほうからお答えすべき問題じゃないかもしれませんけれども、それはやはりいろいろなこれからの状況の推移を見て、どういうことを考えるかということであろうかと思います。
現在ジュネーブで開かれております第三次海洋法会議の状況について御報告申し上げます。 当初、会議事務局、議長団等の主たる意向といたしましては、できる限りいろいろな問題点については公式の会議、委員会を開いて論議することなく、非公式な協議を通じて問題点を詰めて、できる限りいろいろな案を整理して簡単な案に、できれば単一の案にした上で、四月中旬ごろから正式の会議運営に入りたいということで始まったわけでございます。 この非公式協議は連日各委員会ごとにそれぞれの問題別に行われましたけれども、なかなか各国の主張、見解が調整されるに至らずに今日に至っております。したがいまして、現在のところ、まだ正式の委員会を開催してどんどん議事を進行させると
前にも申し上げたと思いますが、領海の幅員については十二海里にするということ自体についての異論、反対意見というものはほとんどないわけでございます。したがって領海の幅員を十二海里にするということ自体については、今度の現在開かれております海洋法会議においても、各国の意見、見解というものはほぼまとまってはいるわけでございます。ただ、これと関連いたしまして、経済水域あるいは国際海峡の問題が取りまとまっていないというのが現在の状況でありますので、領海の幅員だけを単一の合意事項として取り上げて会議をまとめるということには恐らくならないだろうと思います。
ただいまお挙げになりました三つの海峡のうち、宗谷海峡は、御承知のとおりわが国とソ連との間で二十四海里で埋まる海峡ということになってまいります。仮に十二海里に領海の幅員が拡張されるという措置がとられた場合に、わが国の領域によって囲まれますそういった海峡について、国際的な航行の自由という制度がなくなった場合にどうなるかという御質問かと思いますが、まさしく私ども、そういう立場をとりますと、日本の船舶のほかの地域、世界各地におきます国際海峡における自由航行がどうなってくるかという点が実は非常に大きな関心を持っているわけでございまして、具体的に申しますると、たとえばマラッカ海峡のようなところで無害航行しか認められなくなるという状況になりますと
この段階では一般論としてのお答えしかできないことを御了承をいただきたいと存じますけれども、日本の領海の幅員が広がることによって、日米安保条約の実施ないし運用に支障が出てくるということがあっては、政府としては困るということが基本的な立場だろうと思います。ただ、その場合に具体的にどういうことをするのかということになってまいりますと、いまお尋ねの国際海峡について日本政府としてどういう立場をとるかということだろうと思うのでございますが、その点は、さっきも申し上げましたように、いろいろな考え方でありますとか、各国のとる態度であるとか論議の模様であるとかということをもあわせまして考えた上で決定しなければならないだろうというふうに考えておるわけで
従来の経緯を申し上げますと、一九五七年でございますか、インドネシア政府が閣議決定におきまして、インドネシア共和国に属する諸島嶼については、その間の距離のいかんを問わずその外縁を結ぶ線の内側水域を内水と同じ領域とみなすという決定をしたということでございます。
ただいまの御引用になりました第三条の規定は、いま問題となっております日中平和友好条約の締結の問題とは関連がないというふうに考えております。
これはわが国の結んでおります条約ではございませんから、私どもがどうこうと言うべきではないと思いますけれども、いまの第三条の規定は、いまお読み上げになりましたように、「両締約国は、他の締約国に向けられた同盟を締約せず、また、他の締約国に向けられた連合に又は行動若しくは措置に参加しない。」とあるわけでございます。で、日中平和友好条約がこれに該当するということは私どもとしては考えられないと思います。
第一条は、「日本国又は直接に若しくは間接に日本国と侵略行為について連合する他の国の侵略の繰り返し及び平和の侵害を防止するため、両国のなしうるすべての必要な措置を共同して執る」ということでございます。
まあ、これをこのまま受けて考えますれば、日本国が、仮の問題といたしまして、侵略を再び行うという事態があれば、ソ連と中国は共同して行動するということを規定したものだと思います。
公務外の不法行為によって損害が発生いたしました場合に、どうやってその損害を救済するかというために、この十八条六項の規定が設けられたわけでございます。したがいまして、そういう不法行為が発生しましたときに、これが働かないということになりますと、何のためにこういう条項を設けたかということになりますので、その点は、いま先生がおっしゃられたとおりの趣旨に従って、この条項というものは適用、運用されていくべきであると私どもも考えているわけでございます。 ただ、先ほども政府委員から申しましたように、条約上の義務として申し出る義務があるかないかということになりますと、この条項に書いてありますように、申し出るかどうかを決定するというふうに書いてある
アメリカ側が、これは明らかに不法行為であるということを認めた場合において、なおかつこの支払いを申し出ないということは、私は、この条項の仕組みから申しましても条理に反するというふうに考えます。
その場合には必ず申し出があるべきものであるということでございます。