海洋法会議に臨みます政府の方針といたしまして、領海幅員を十二海里に拡張するということ自体については、政府としては賛成である、そういう国際的な合意が成立することについて、でき得る限り積極的に協力するということでございます。
海洋法会議に臨みます政府の方針といたしまして、領海幅員を十二海里に拡張するということ自体については、政府としては賛成である、そういう国際的な合意が成立することについて、でき得る限り積極的に協力するということでございます。
政府といたしましては、現在の国際法上確立されております領海の幅員は三海里であるという立場をとっております。ただ、これは申し上げるまでもなく、三海里以上の領海の幅員を主張し、あるいはその制度を実施している国がかなりあるということも事実でございます。そういう事情がございますので、私どもといたしましては、国際的な合意によって領海の幅員が十二海里まで拡張されるということになれば、そのことによって、国際法の実定法として十二海里という幅員が決まってまいるわけでございますから、それに従って領海を十二海里とすることを実施するというのが、最も適当なやり方であろうというふうに考えているわけでございます。現在の時点におきまして、国際法上、適法に領海を十二
基本的な立場といたしまして、日本は資源の大半を海外からの供給に依存しております。また海運国といたしまして、大きな商船隊を抱えているわけでございます。そういう観点からいたしまして、私どもといたしましては、海洋法に関する諸制度が合意されますときに、できる限り海運の自由が確保されることが望ましいという立場で海洋法会議に臨んでいるわけでございます。 無害航行との関係につきまして御質問がございましたけれども、無害航行というのは、在来の国際法のもとでは、いわゆる一般領海を通過する国際航行の船舶が、その国際航行をできる限り支障なく維持することができるようにということから、沿岸国の管轄権をある程度制限するという制度でございます。しかしながら、そ
その点につきましては、先ほど外務大臣から申し上げましたように、私どもといたしましては、まず海洋法会議において国際的な合意が成立することが望ましい、そのためにできる限り努力するという立場でございます。万一、その努力が実らずに、合意が成立しなかった場合にどうするかということは、会議におけるいろいろな論議の推移等も十分考慮した上で、すなわち結論が出なかった場合には、その時点におきまして、それまでのいろいろな情勢の推移等をも考慮した上で、政府としての立場、方針を決定すべきであるというふうに考えているわけでございます。
領海の幅員が十二海里に拡張されることによって出てまいりますところの国際海峡における航空機の上空通過の問題、これにつきましては、実は海洋法会議でまだ煮詰まった論議がそれほどなされておりません。一方におきましては、上空通過については、公海におけると同じ自由な通過を航空機について認めるべきであるという議論がございます。他方においては、これは禁止すべきである、すなわち沿岸国の同意なくしては上空通過はできないということにすべきであるという議論もあるわけでございます。また海洋法会議でございますから、これは海洋法に関する制度を決めるべき会議であって、航空機の通過については、別の国際的な合意ないしは会議で決めるべきであるという議論もなされております
これも前から御説明申し上げておりますけれども、いわゆる国際海峡がどういうふうな国際法上の制度となるかは、この海洋法会議で論議され、提案が採択されませんと、実はどういう形になるかということは、具体的にはわからないわけでございます。 そこで、新しく採択されます国際海峡制度と、わが国の基本的な政策でありますところの非核三原則との関係についてどうなるかということは、やはりそこででき上がってきまする国際法上の新しい制度というものを見た上で考えるべき問題であるというふうに考えているわけでございます。
いろいろな事実関係、実は私、所管でございませんので、必ずしも全部正確には申し上げられませんけれども、考え方といたしましては、最近頻繁に発生しております近海における日ソ間の漁業問題は、三海里の外のいわゆる公海上で発生している問題でございます。その大半は、しかしながらもし仮に日本の領海が十二海里であったとすれば、そのうち恐らく六ないし七割くらいが十二海里以内で起こっている問題だというふうに私どもは了解しております。このことについて、私どもはすでに数回にわたりましてソ連に対しまして、日本が合法的に営んでおります日本の漁業に対して、国際法上許されない違法行為をもって損害を加えているという事実を指摘し、そういう操業は差し控えるようにという申し
交渉中でございますので、細部にわたっての御説明は差し控えさせていただきたいと思いますけれども、基本的な考え方といたしましては、操業をしている相手国の漁船に対して、その操業を妨げるような行為をしないということ、それから操業秩序を維持するために、双方で情報交換をするということ、また万一事故が発生した場合には、その事故について事後の処理をする、いわゆる紛争処理機構を設けるということ、そういったことが主たる内容になっております。
パリ協定は南ベトナム政府、それから臨時革命政府、それからいわゆる第三勢力としての中立的な勢力、この三者の間で平和的な話をして、どうやって南ベトナムの統一政府を形成するかということの話し合いを行うということが主軸になっていると考えております。
国というものには該当しないと思います。通常、勢力とこう言っております。一つのグループをなす勢力であろうという認識をしております。
いわゆる臨時革命政府は、パリ協定の一方の当事者としてこれに署名をしているわけでございます でございますから、その限りにおいては、いわゆる国際法上の協定締結の当事者であるという地位は認められていると思いますが、これがすなわち国家であるということでは必ずしもないと考えております。私ども政府の法律的な認識といたしましては、南ベトナムに一つの国があって、それを国際法的に代表しているものは、いまの南ベトナム政府であるという認識に立っているわけでございます。ただ、臨時革命政府がパリ協定の当事者であるということから、そこに一つの、在来の国際法の概念からいえば、必ずしもすっきりと説明できないわけでございますけれども、一つの勢力であるという認識は持っ
核不拡散条約と保障措置協定との関係につきましては、いま大臣が申されましたように、これは別個の条約として締結するという方針でございますし、そのおのおのについて国会の御承認を得た上で締結されるべきものであるというふうに考えております。ただ、その段取りといたしましては、核防条約につきまして国会の御承認を得て批准という方針が決定されましてから後、正式には保障措置協定についての交渉を国際原子力機関との間で行い、その上で調印をいたす予定にいたしております。したがいまして、段取りといたしましては、保障措置協定については、その調印を了しましてから後のできる限り早い時期に国会に提出して御承認をいただくということになると存じます。 ただ、核防条約の
保障措置協定につきましても、それを締結いたします場合に、国会の御承認を得た上で締結するということは、先ほども申し上げたとおりでございます。ただ、核防条約のたてまえの問題といたしまして、批准した場合に保障措置協定を結んで国際原子力機関の保障措置の適用を受けるというたてまえになっておるわけでございます。また、その保障措置協定の内容は、御承知のように、わが国におきます原子力物質の査察をどういうふうにして行うかということでございまして、これは国内における査察制度をどういうふうに決めるかということと非常に密接な関係があるわけでございます。したがいまして、保障措置協定の実施につきましては、国内法が当然必要になってくると考えております。 そこ
中国からの抗議につきましては、外交チャンネルを通じて、直接に日本政府に対して中国政府から抗議の申し出があったという事実はございません。 ただ、日韓協定が調印されましたときに、中国外交部声明という形で、抗議の声明が発出された事実を承知いたしております。これにつきましては、政府といたしましては、調印前及び調印後に、この協定の内容を中国政府に十分に説明いたしまして、わが方としては、中国の主張し得る権利を何ら侵害していないということを確信しているということを、先方に十分説明してあるわけでございます。
経済水域の問題につきましては、御承知のように昨年のカラカス会議におきましては、日本はそういう経済水域、現在提案されておりますような経済水域の設定には反対であるという立場をとり、また表明をしたわけでございます。しかしながら、カラカス会議における論議及びカラカス会議以後におきます各国との非公式な折衝を通じまして、経済水域の設定自体は、国際的に見ますと世界の大勢であるという事態を十分認識して、今回のジュネーブにおける海洋法会議に臨むということになったわけでございます。私どもといたしましては、この経済水域の設定につきまして何らか積極的な提案をするということは現在のところはまだ考えておりません。しかしながら、おそらく大勢といたしましては、経済
二段構えと申していいかどうかちょっとわかりませんけれども、いま御指摘ありましたように、漁業利益をどうやって確保するかという問題、それからそのほかにも、たとえば海洋汚染の問題でありますとか、海洋調査の問題でありますとか、いろいろわが国として関心を持っておる事項が経済水域の問題との関連において出てくるわけでございます。これらについて、私どもといたしましては、日本の立場から見まして公正な、そして日本の利益ができる限り確保できるような形で持っていきたいという考え方を持っております。 漁業問題につきましては、主として問題になりますのは遠洋漁業でございます。なかんずくサケ・マスの問題が非常に大きな日本にとっても関心のある問題でございまして、
この提案は昨年のカラカス会議におきまして出したわけでございます。わが日本政府としましては、大陸だなというものは無制限に海中に延びていくものではなくて、距離、すなわち具体的には二百海里でございますけれども、を限度としてその大陸だなを持っている国が開発する権利を持つということにすべきではないかという立場からこういう提案をしております。今度のジュネーブの会議においてもこの立場をとるつもりでございます。ただ、この立場は多数説、あるいは大勢の意見であるというふうなことでは、そういう大勢ではないという認識はございますけれども、立場としてはこういう主張をしてまいりたいというふうに考えております。
ただいま御指摘ありましたように、大陸だなの問題についてはカラカス会議では実はそれほど多くの論議は行われなかったというのが現状でございます。これについての提案もそれほど数多くはなされておりません。ただ他方、事実問題といたしまして、大きな大陸だなを抱えております国、具体的にはアメリカ、カナダ、あるいは中国とか、それからイギリス、そういったところはいずれも非常に大きな大陸だなの権利を主張しております。それに対して大陸だなの権利をできるだけ制限すべきであるという主張をしております日本その他の国との間で非常な大きな意見の懸隔があるわけでございます。ただ、現実の問題として見ますると、大陸だなの権利を制限的に議論をしていきたいという主張をしており
予算委員会の席上でも私からも御説明申し上げましたけれども、韓国は大陸だなにつきましては中国とかアメリカと同じように自然延長の立場をとっております。それに対して私どもとしましては、中間線によって決定されるべきであるという中間線の立場を主張しており、両方の立場が食い違っているわけでございます。私どもといたしましては、中間線によるべきであるという立場をできるだけ主張しませんと、もしも日本側がその主張を撤回しますとすると、残りますのは自然延長という立場だけになるわけでございまして、私どもとしては、あくまでもやっぱり中間線によるべきであるという主張は共同開発に関する協定が締結された後においてもなおかつ私どもの方としては維持、主張し続けていかな
日本政府といたしまして大陸だなについて二百海里、それから二国間で大陸だながまたがっている場合にはその中間線によって境界を決めるべきであるという立場は、海洋法会議においても、また海洋法会議の後においても維持していくつもりであるということは、先ほど申し上げたとおりでございます。このことと、日韓協定を結ぶことによってその主張を放棄したというふうには私ども毛頭考えておりませんで、日韓協定が締結された後においてもこの立場は堅持していくつもりでございます。そのことはいま申し上げたとおりでございまして、その間に何ら立場としての矛盾はないということにお考えいただきたいと思います。