これは会議でどういう提案がなされ、どういう論議が行われまして、その結果どういう条約が採択されますか、そこのところまで具体的には見通しをいまの段階では持つことはできないと思います。したがって、全く推測ないし観測という域を出ませんけれども、そのことを前提として申し上げますと、大陸だなについては相異なる主張、意見が展開されておりますから、現在のいわゆる大陸だな条約、これの内容がほぼ採択されるような形で決着と申しますか、結論が出ていく可能性が強いんではないかというふうに考えております。
これは会議でどういう提案がなされ、どういう論議が行われまして、その結果どういう条約が採択されますか、そこのところまで具体的には見通しをいまの段階では持つことはできないと思います。したがって、全く推測ないし観測という域を出ませんけれども、そのことを前提として申し上げますと、大陸だなについては相異なる主張、意見が展開されておりますから、現在のいわゆる大陸だな条約、これの内容がほぼ採択されるような形で決着と申しますか、結論が出ていく可能性が強いんではないかというふうに考えております。
今度の海洋法会議において取り上げられておりますいろいろな問題、その中に大陸だなも含まれるわけでございますけれども、それを全部包括的に一つのまとまった条約として法典化したいというのが海洋法会議のもともとの目的であるわけでございます。したがって、現在の大陸だな条約が形式的にそのまま残って、それにいろんな国がまた新しく参加していくということになりますか、海洋法会議の結果採択される一つの単一の総合的な条約に各国がそれぞれ参加していくことになるか、恐らく後者の形になるのだろうと私どもは考えております。 その場合に大陸だなの、いま先生が御指摘になられました海底資源の問題がどういうふうに規定されていきますか、これはまだいまのところ実は予想つか
幅が二十四海里以内になります日本周辺の海峡であって国際航行に現に使用されておりますところとしましては、いま御指摘になられましたようなところが主な海峡であろうと思っております。これらの海峡における国際航行がどういう形で認められるか、それはこの海洋法会議の結果を待たなければ具体的にはわからないわけでございます。私どもといたしましては、日本が世界有数の海運国でもあり、貿易立国に大きく日本経済というものが依存しているということから考えまして、国際海峡においてはできる限り自由な航行が確保されるべきであるということを基本的な方針としてこの会議には臨んでいるわけでございます。 ただいま御質問がありました核積載艦の通航がどうなるかということは、
非核三原則と新しくできます国際海峡との問題については従来からもしばしば実は国会において論議として御指摘をいただいているところでございます。これにつきましては、現在まだ国際海峡がどういう制度になりますか具体的にはわからないもんでございますから、その制度がはっきりした形をとるに至った段階においてしか実は的確にはお答え申し上げられないので、ですからその問題は、国際海峡制度というものが国際法上どういう地位を認められるかということが決まった時点において検討をしなければならないということで実はお答え申し上げているわけでございます。 ただ、一般論、抽象論として申し上げますと、新しい国際制度がそこにできるわけでございます。これはおそらく国際条約
御承知のごとく、領海幅員を十二海里に広げるということについては、大勢といたしましては、コンセンサスが恐らくこの海洋法会議において成立するであろうと私ども観測しているわけでございます。その領海が、幅員が広がることによって生じてきます、いわゆる国際海峡の問題が同時に海洋法会議においていろいろ論議されているわけでございますが、それの海峡についていかなる制度を樹立するかについて、いろいろな意見、提案がなされているわけでございます。したがいまして、その結果につきましては会議の推移をもう少し見る必要があると思いますけれども、結果といたしましては、新しい海峡を包摂と申しますか、含めた領海幅員の拡張ということが恐らく合意されるであろうというふうに考
海洋法会議の結果として、新しい国際海峡を盛り込んだ領海幅員の拡張という形になるだろうということを先ほど申し上げたわけでございます。海洋法会議の中におきまして、この領海幅員を十二海里に広げるということと、国際海峡の問題というものは一応別個に論議はされているわけでございます。ですから、十二海里十二海里ということを論議しながら、その国際海峡をどうするかという問題を論議しているのじゃございませんで、しかしその論議の前提といたしましては、領海幅員が十二海里に広がることによって生じてくる国際海峡の問題をどうするかというところで論議されているわけでございます。
考え方の問題かと思いますが、国際海峡、いわゆる国際航行に使用されております海峡であって、領海が幅員が広がることによって出てきます問題、これを論議しているわけでございますから、当然その十二海里の問題が前提になっているということは言えると思います。
海洋法会議における趨勢といたしましては、領海幅員拡張の問題、国際海峡の制度の問題、それから経済水域の制度の問題、この大きな三つの問題が、いわばパッケージディールと申しますか、一括して決着をつけるという前提で論議が進められております。したがいまして、どれかが単独で成立する、あるいは合意ができるということにはならないというふうに予想しております。
おそらく海洋法会議の結果といたしましては、そういう形だけで合意が成立するということはないだろうと思っております。
根拠あるいはその理由といたしましては、御承知のごとく、わが国はその資源の大半を海外の資源に供給を依存しておりますし、また、経済的にも貿易立国の見地から海運というものの利益というものを従来非常に大きく受けてきたわけでございます。そういう海運国という立場から見まして、国際海峡において従来確保されていた航行の自由が今後もできる限り確保されることが望ましいという考え方でございます。
ただいまお話がありましたように、海洋法会議においても、この国際航行の問題を論議しますときに、船舶の種類、すなわち、一般商船と軍艦とを区別して取り扱うべきであるという意見も一部の国からは表明されております。考え方といたしましては、そういう船舶の種類なり形状あるいは性格というものによって区別をするという考え方があるわけでございます。あるわけでございますけれども、私どもといたしましては、日本の商船なりタンカーなりの通航についてできる限り自由を確保したいという見地から、船舶の種類ないし形状によって区別を設けることを主張すべきではないだろう、それは適当でないだろうと考えているわけでございます。
それは、船舶の種類とか形状によって区別をせよという主張をいたしますことは、まさしくタンカーを区別せよという主張につながるわけでございます。一部、そういう趣旨の主張をしております国の中に、軍艦よりもむしろタンカーの方が非常に害があるのだという強い意見を表明している国もあるわけでございます。私どもといたしましては、そういうような状況も考えまして、船舶の種類ないし形状によって区別をするという主張をすることは適当でないというふうに考えているわけでございます。
いまの御質問の趣旨、実は私、あるいは的確に把握していないかもしれませんが、無害航行でなければぐあいが悪いということの理由をお尋ねになられましたのでしょうか。私どもといたしましては……。
一般領海における外国船舶の無害航行がなぜ認められ、そういう国際上の制度ができ上がっているかというお尋ねだと思いますが、それはいわゆる公海から公海に通航する、あるいは公海から領海の中に通航するというような国際航行の自由を確保するために必要な制度として、沿岸国の管轄権を部分的に制限するという趣旨の制度として無害航行制度というものができているわけでございます。
無害航行の場合に、一般船舶と軍艦とは別々であるという趣旨の御発言がただいまあったかと思いますけれども、私どもはそうは考えておりませんで、一般国際法上の無害航行の権利というものは、一般商船についても軍艦についても、ひとしく認められている国際慣習法上の制度であるというふうに考えているわけでございます。このことは、ジュネーブの領海に関する条約が採択されましたときにもいろいろ論議がされたわけでございますけれども、採択されました条約においては、一般国際慣習法を実定法化する制度といたしまして、無害航行の権利というものを軍艦にも商船にもひとしく認めるということが制度として採択されたということでございます。今回の海洋法会議において、国際海峡における
その点につきましては、領海条約を国会において審議をしていただきました際に、御承知のとおり、政府統一見解というものが昭和四十三年に出されているわけでございますが、政府としては、核を常備搭載して通航する軍艦については、無害航行とは認めないという政策をとったわけでございます。
前提と申しますのがいいかどうか、先ほどの御論議がございましたけれども、海洋法会議において採択される結果となります、国際海峡において、自由航行というものがもし制度として認められるということになりますれば、そういう結果になるだろうと思います。
これは一般国際法と国内法との関係ということにも相なるかとも思いますけれども、非核三原則という政策は、国際法の枠外において適用されるものではないだろうというふうに考えるわけでございます。したがいまして、新しくできます国際海峡制度というものができ上がりました場合には、その制度に従って適用されていくということが当然の結果になるのじゃないかというふうに考えているわけでございます。
前々から実は申し上げておりますことですけれども、新しい国際的な海峡制度というものがどういうものになりますか、その内容なり制度というものを見ませんと、実は的確な御返事は申し上げかねるわけでございます。その意味におきまして、私どもはでき上がってきますところの国際的な合意を見た上で、非核三原則との関係も慎重に検討すべきだろうと考えているわけでございます。 ただ一般論、きわめて抽象的にしか申し上げられないわけでございますけれども、新しい国際的な制度ができ上がりまして、それに日本も参加をするということになりますと、当然、それは日本においては国際法ないし条約として日本においても実施適用されるということになるわけでございます。したがって非核三
四十三年当時でございますか、当時の三木外務大臣からそういう趣旨の御答弁がありましたことは私どもも承知しております。ただ、当時の三木外務大臣の御説明も、実は無害通航というものが頭の中と申しますか、前提にありまして御説明をしたものだというふうに私は了解しているわけでございます。無害通航について、四十三年の国会における領海条約の審議の際、いろいろな論議が行われました結果、先ほど私が申し上げましたように、ポラリス等のいわゆる常備核装備艦の通航は無害の通航とは認めないという政策をとったわけでございます。