一般領海におきます無害通航制度という国際的な現在の制度が維持されます限りにおいては、政府としてはその立場を維持していくであろうというふうに考えております。
一般領海におきます無害通航制度という国際的な現在の制度が維持されます限りにおいては、政府としてはその立場を維持していくであろうというふうに考えております。
報道されました韓国の法律改正の内容につきましては、私ども、まだ実はその内容及びその適用関係について詳細な情報等持ち合わせておりませんので、一般論としてお答え申し上げたいと存じます。 一般的に申しますと、自国の利益を保護するために、その利益を害するような行為について、外国にある自国民に対して刑事罰をもってその利益を保護するということは一般的には認められているわけでございます。したがいまして、今回の韓国の法律改正がその枠内の問題であるということでありますと、これは法律的にあまり問題にならないことではないかというふうに考えております。
御質問の趣旨、私必ずしも正確に把握していないかもしれませんけれども、外国が、日本にいるその外国の人に対して物理的に管轄権を及ぼすということは、日本の同意がない限り認められないという大原則があるわけでございます。したがいまして、いま御提起になりました問題について、韓国が、日本における韓国人について管轄権を行使して措置をとるということでありますれば問題になるわけですけれども、単に向こうの法律の訴追を受けているという事態だけでございますれば、日本としてどうこうという問題ではないというふうに考えております。
金大中事件についてのお話ですと、私には状態がよくわかりませんけれども、仮定の問題としまして、日本にいる韓国人、あるいは日本に一時的に滞在している人でも同じだと思いますけれども、それについて韓国が日本の国内で公権力を行使して処罰する、あるいは逮捕するというようなことがありますれば、日本政府としては当然韓国に対して抗議をしなければならないということだと思います。
ただいまの御質問、二つ問題があるんじゃないかと考えます。 一つは、日本に合法的に滞在をしている外国人、平穏無事に生活をし、滞在をしている外国人について、その人の属する国において、日本における法体系と違った法体系があり、日本では違法でないとされていることがその国においては違法であるとされ、そしてその違法であることによって訴追その他の手続きがとられるということ、このこと自体をもってその国が国際法に違反しているということは言えないと思います。ただ他方、日本にいる外国人について、日本がその人の滞在を合法的に認めているという場合には、当然のことながら、日本におります一般外国人について、日本政府はその管轄権の範囲内においてできる限りの保護を
御承知のように、日本と韓国との間には、いわゆる犯罪人の引き渡しに関する条約、取り決めは何らないわけでございます。 したがいまして、そういう請求がありました場合には、そのときにその事案の内容に応じて検討して、政府の態度を決定するということでございます。引き渡さなければならないという法律的な義務を日本が韓国に対して負っているわけではございません。
ただいまの問題につきまして、たとえば韓国が日本においてそういう言動、行動を調査する機関を日本に設置したいという申し入れがもしあるとすれば、日本政府としてはこれを断るということは、先ほどアジア局長が申し上げたとおりだと思うのです。 問題は、そうしました場合に、じゃそういう事実関係を調査するために日本政府に協力を求めてくるということがあるかと、こういう御質問の御趣旨ではないかと思いますけれども、その場合に、日本政府が韓国政府の要請を受けて協力しなければならないというような関係は全くないと考えております。
抽象的なお答えにしかならないので申しわけございませんけれども、韓国の日本にあります機関、これはいわゆる大使館なり総領事館というものがあるわけでございます。これらの韓国の機関が日本において活動を認められますのは、国際法上の範囲、枠内における外交機関としての活動あるいは領事機関としての活動、これ以外にはないわけでございます。この機関として認められる活動の範囲を越えて、韓国の何らかの機関が設置されることを、私どもとしては認めるわけにはいきませんし、また、これらの機関が、その外交活動なり領事活動の範囲を越えて行動をする、活動をするということを、日本政府として認めるわけにまいらないことも、これもまた当然のことであろうと思います。 現在、問
若干技術的な点がございますので、私から御説明申し上げます。 わが国が、大陸だなは二百海里のところでとどめるべきであるという立場をとっており、今度の海洋法会議においてその立場に立って主張をいたすというつもりでおりますことは先生御指摘のとおりでございます。これはただし、大陸だなというものが認められる場合には、その外側の限界は二百海里でとどめるべきであるという議論でございます。そこで、その大陸だなの制度そのものについて、今度の海洋法会議で、この大陸だなというものが、先ほど大臣が言われましたように、制度として消えてしまう、否定せられてしまうという状況は全くないわけでございます。日本の立場は、日本と朝鮮半島との間に大陸だなが横たわっている
御指摘がございましたように、大陸だな条約があるわけでございます。その中に、大陸だなの定義ないしはその境界の確定についての基準が掲げられておるわけでございます。その大陸だな条約に掲げられております基準ないし考え方のもとにおいて、私どもは、日本と韓国との間に横たわる大陸だなの場合においては中間線によるべきであるという主張をしておりますし、韓国側は、まさしくその制度のもとにおいて、韓国の主張する大陸だなは、外縁、すなわち沖繩海溝のところまで及ぶのだという自然延長の立場をとっているわけでございます。この二つの相異なる立場が、来たるべき海洋法会議の結果、どちらかに決定的な、具体的な基準が設けられるというふうに至る見通しは全くないわけでございま
安全保障条約第十条におきまして予見されております状態と申しますのは、国際連合憲章に従いまして、国際連合の軍隊によって安全保障が確保される措置が講ぜられたときということでございます。御承知のごとく、現在はそういう措置というものがとられておりません。取り決めができておらないわけでございまして、そういう状態が出てまいりますという現実的な見通しは、私どもといたしましては予見し得る将来の問題としては考えられないというふうに考えているわけであります。
当該国の同意がなければ、それは国際法違反になります。
御承知のように経済水域がどういうふうな制度になってまいりますか、まだ実はその結果をいま判断することはできないわけでございます。ただ、在来と申しますか、昨年のカラカスにおける海洋法会議におきまして提案されておりますいろいろな考え方、ないしは提案というものから見ますると、またわが国の立場から行っております主張からいたしますと、経済水域三百海里の中において、すでに持っておりますところの漁業利益、これを尊重しなければならない、考慮されなければならないということを主張しているわけでございます。こういう考え方というものがどの程度今度の経済水域の中で取り入れられますか、これは会議の帰趨を待たなければならないわけでございます。しかし、わが国としまし
その点も、経済水域がどういう形になってまいりますか、まだわからないものですから、まだ非常に明確な形でお答え申し上げることはできませんけれども、基本的な考え方としましては、経済水域については沿岸国の管轄権が及ぶというのが前提でございますから、その沿岸国とその第三国、いまCとおっしゃいましたけれども、との間の関係の問題ということになってこざるを得ないだろうと思います。
ちょっと補足的に、一般国際法上の問題として御説明申し上げたいと思います。 リマ水域の問題につきましては、先ほど政府委員からも御説明いたしましたように、一般国際沖上、一定の条件のもとに軍事演習のために必要とする水域を設定することは合法的に認められているという立場に基づいて、リマ水域の設定についての措置をとっているわけでございます。したがいまして、日本の漁船につきましては、日本の国内法によっての規制、これが働きますけれども、外国の漁船につきましては、その日本の国内法は公海でございますから適用はないという点はそのとおりでございます。しかしながら、それならば外国の漁船は自由にここに出入りすることができるかと申しますと、それはそうではござ
御指摘の問題があるということは、私どももかねがね承知しております。在外に在勤しておりまして、選挙権はあるけれども、それを行使する実際上の手段がないということは、私どもも知っているわけでございます。選挙権がありながらそれを行使する手段がないということにつきましては、国内法的にいろいろの問題があるようでございます。すなわち、どうやって選挙人名簿を作成するか、あるいは実際の投票を行う場合にどういう場所で投票をするかというような問題、あるいは投票をした結果をどうやって集計するかというような問題、これは選挙自体が、参議院の全国区の場合は別といたしまして、選挙区というものが基幹になっております関係上、その観点からどういうふうな手当てをするかとい
御承知のごとく在外財産につきましては、サンフランシスコ平和条約第十四条の規定がございまして、それに基づいて、接収その他連合国においてとられた措置についての請求権を放棄するという規定があるわけでございます。そしてその同じ桑港条約の第二十一条に、中国はこの第十四条(a)2の利益を受ける権利を有するという規定があるわけでございます。したがいまして、中国との関係につきましても、私どもといたしましては、中国において接収された在外資産につきまして請求を提起することはできないという立場に立っているわけでございます。
平和条約第十四条の関係につきましては、先ほど総理府の方から御説明がありましたように、この結果、国はその在外資産を失った国民に対して補償の義務を負うものではないという立場に政府としては立っているわけでございまして、このことは最高裁の判決の中にも明確にされているところと了解しております。 〔湊主査代理退席、山本(幸雄)主査代理着席〕 ただ、その場合に、国あるいは政府が国民の財産そのものを奪い取ってしまったという考え方ではございませんで、そもそもそういう立場に政府はないわけでございますから、平和条約十四条で放棄いたしました請求権というものは、国際的な関係においてこれをとらえれば、国と国との間でこの請求権の問題を提起しない、い
近く東京及びモスクワで開かれます日ソ漁業交渉につきましては、ただいま先生から御指摘がございました問題についての交渉が行なわれるわけでございます。さらに、それにつけ加えてと申しますか、最近問題になっております近海漁業の問題についての話し合いも行われることになるだろうと考えております。 こういう二つの交渉に臨みますわが方の基本的な方針といたしましては、従来日ソ間で毎年交渉をしてまいりました方式に従いまして、従来の日本側の立場をできる限り貫いてまいりたいというのが基本的な方針でございます。もちろん、その際、来るべき海洋法会議におきまして、漁業問題、特に遡河性魚種についての問題がいろいろ論議されるであろうということを想定いたしております
若干法律的な側面がございますので申し上げますが、いま御指摘されました日韓基本条約第三条について、私がそのときに解釈を申し上げたわけでございます。そのことは、そのときの私の御説明にもございますとおりに、この日韓基本条約は朝鮮半島の北の部分については触れていない、白紙であるということを御説明申し上げたわけでございます。その内容といたしまして、韓国の実効的な管轄権ないしは支配の及んでいる地域というものが、第三条に書いてありますように、国連決議を引用しまして、そこで「明らかに示されているとおりの」云々という書き方をしている。その国連決議を見ますと、そのことがはっきりと明示されているということを御説明申し上げたわけでございます。