日米安保条約上の極東の観念と申しますか、それの解釈上は御指摘のとおりでございます。
日米安保条約上の極東の観念と申しますか、それの解釈上は御指摘のとおりでございます。
そこにあります「中華民国の支配下にある地域」という表現は、現在は台湾地域と読みかえるということでございます。
台湾につきましては、日中共同声明におきまして、中華人民共和国政府がとっております台湾についての立場、これを日本政府は理解し尊重するということを述べておりますが、現在の政府の立場も、その日中共同声明に掲げられております立場に尽きていると考えます。他方において、事実の問題といたしまして、台湾には中華人民共和国政府の実効的な支配が及んでいないという事実があるわけでございます。
安保条約上の解釈の問題といたしましてはそのとおりでございます。
昨年ベネズエラのカラカスで開かれました第三次海洋法会議におきまして、すでに国際海峡の問題については、通航の自由の問題、それから航行の安全を規制する問題、それから海洋汚染の防止に関する問題等が論議されておりまして、ことしの三月から開かれますジュネーブの会議においても、同じような問題についていろいろな論議が展開されるであろうと予想しております。 で、先般マラッカ海峡で発生いたしました事故から発生しておりますような問題についても、当然いろいろな角度から論議されるものと考えております。ただ、このマラッカ海峡の事件から直接に派生してきますいろいろな提案が、あるいはいま現在三国間で話し合われております提案が、直ちにそのジュネーブ会議に出てく
御承知のごとく、ハイジャック犯罪の防止に関する国際条約が締結されておりますが、これらの条約の主たる内容は、犯罪防止の見地から、犯罪についての取り締まり及び引き渡しの問題と、それから航空機内におきます機長の権限として、秩序維持のために必要な権限を与えるということが主たる内容でございます。したがいまして、地上におきますいわゆる出入国管理に関連して発生してきます規制の問題、これはそれぞれ各国の国内法にゆだねられておると申しますか、各国それぞれの問題として処理するというたてまえになっていると存じております。
若干法律的な関係があると思いますので、私からお答え申し上げます。 日米安保条約上、アメリカ軍の行動につきましては、具体的な行動ないし任について、範囲の制約が設けられていないということは、もう前から申し上げているとおりでございます。ただ、他方、第六条にございますように、日本及び極東の平和、安全の維持に寄与するという目的が掲げられておりますから、その観点からくる限界というものがおのずからあるということは、全く当然のことでございます。したがいまして、アメリカ軍が日本の領域外においてとります行動について、日本が国際的な責任を負うという問題は、一切生じないというのが一番基本的な問題であろうと思います。ただ、このことから、それじゃ、一般国際
福田大臣がそういう趣旨の答弁をされましたことば、私も承知しております。このことは、私どもといたしまして、アメリカが日本の領域外において違法な行為あるいは不法行為を行っていると日本が考えなければならない理由が法律的には何にもないということを、それがこの御答弁だろうと思うんでございます。そういうことを日本が認める、あるいは安保条約というものがそういうものを認めているということは、これはあり得ないわけでございまして、私どもの立場からしますると、アメリカが国際法上合法的な行為、あるいは正当と認められる範囲においてのみ行動しているというのは、これは当然のことだろうと思うんでございます。
いえ、そうではございませんで、アメリカが、仮に、いま御指摘がありましたような行動をしているという問題が出ました場合は、アメリカとベトナム民主共和国との間の問題になるということでございます。具体的に申しますと、先ほど大臣が申されましたように、。ハリ協定というものがあるわけでございます。で、パリ協定に基づく諸措置につきましては、これまた立木議員御承知のように、北ベトナム側、それから南ベトナム側と、ないしはアメリカというものとの間で、双方で協定違反が主張されているという事実がございます。しかし、これらの事実につきまして、私どもはパリ協定の当事者ではございませんので、パリ協定というものを有権的に解釈する立場にはないわけでございますから、した
私が申し上げておりますのは、それが沖繩から出ているからということではございませんで、このことは沖繩から発進する飛行機あるいは本州ないし北海道その他から発進する飛行機の場合であっても全く同じであるということを、まず申し上げておきたいと思います。 それからもう一つは、安保条約が、そういう安保条約がもし仮になかった場合に、不法である、あるいは正当でないとされるような行為を安保条約が合法化しているかというと、そういうことはないわけでございまして、したがって、アメリカが日本の領域外でとります行動について、安保条約が、違法性あるいはその不当性という観点から何らの規定を設けてないということであろうと思います。
前々から申し上げておりますように、アメリカ政府は核の存在、所在について否定も肯定もしないという立場を公式的にとっているわけでございます。ただいま御指摘がございました点についての事実関係につきましては、いますぐ調べて御返事申し上げたいと思います。
一般国際法の問題といたしまして、政府の職員なり機関の行為について、一定の場合に国家が無過失的に責任を負わなければならないということは、私もそのとうりだと存じます。ただし、いま先生も御指摘になられましたけれども、金東雲の行為について、直ちに韓国なり韓国政府に国際違法行為があったというふうには断定できないというふうに考えていることもまた前に申し上げたとおりでございます。 もし仮に国際違法行為があったとすれば、それに対する救済ないし国際法上の国際責任の解除について、両国政府間で話し合いを行わなければならないということも、これまた当然なことでございますけれども、現在政府のとっております立場は、国際違法行為がこの金大中事件についてあったと
ただいまの御質問は、核不拡散条約を批准するまでに保障措置協定を調印することが法律的に必要であるかどうかという御質問かと思いますが、法律的にはどちらも差し支えないのではないかというふうに考えております。 すなわち、批准する前に保障措置協定の一切の交渉が終了いたしまして調印が行われましても、あるいは批准後に保障措置協定の本交渉が行われまして、その上で調印されるということも、両方差し支えない。ただ、この条約から見まする限り、普通のあり方は、むしろ批准が行われて、それから本交渉が行われ、保障措置協定の調印が行われる、そういう段取りが予想されているというふうに考えております。
ただいまの御質問は、外国において強制退去の処分を受けた人が外国においてどういう取り扱いないし地位を認められるかという御質問だと思いますが、その点につきましては、国際法上特段の規定、定めというものはないと考えております。
ただいまの御指摘がありました世界人権宣言第十四条には、確かにそういう規定があるわけでございます。これは、主としまして迫害を逃れるために自由によその国に避難を求めることができるということであろうと思います。ただ、このことから、すべての避難を求める人をある国が受け入れなければならないという実定法上の義務がここで定められているものとは考えられないと思います。
ある飛行機に強制退去処分の対象になった人が乗っている場合に、必ずしも通過国に対して通報しなければならないということではないと思います。 それから、今回の事件について事前にわが国が通報を受けていたという事実はないと思います。
たとえば、外国で日本国民が犯罪を犯して日本で訴追をされているという人を、日本から警察官が行って連れて帰ってまいりますような場合、通過国に対しまして事前に通告をするということをいたしてはおります。しかし、それは原則としてでございまして、すべての場合についてそれをやっておりますかどうか、その事実は私は確認いたしておりません。
事実関係を私必ずしも全部知悉いたしておりませんけれども、仮定の問題といたしまして、たとえば、日本に滞在している間に日本の警察なり官憲なりの協力を必要とするというような状況がもしございましたならば、当然事前に通告をして、日本政府の了解なり協力を求めるべきであっただろうというふうに考えます。
事前に通告がなかったということから考えますと、韓国側として日本政府に何らかの了解を求める、あるいは協力を求める必要を恐らく認めていなかったのじゃないかというふうに考えられる次第でございます。
一般的には、外国の航空機に対しましては当該国、すなわち今回の場合ですと日本になりますけれども、日本の管轄権が及ぶという考え方でございます。