これも仮定の問題になりますけれども、もしも拘束されていたという事実があったといたしますると問題であろうかと存じます。
これも仮定の問題になりますけれども、もしも拘束されていたという事実があったといたしますると問題であろうかと存じます。
いまの御質問、すべての点について私がお答えするのが適当かどうか存じませんけれども、最初に旅券を機長が持っていた、あるいは飛行機の乗客名簿に名前が載っていなかったという点につきましては、機長が旅券を預かるということ、あるいは乗客名簿に載ってない人を航空機が運ぶということ、そのことだけで違法であるということは言えないのじゃないだろうかというふうに考えるわけでございます。 まさしくいろいろな人からの訴えがあって、日本の警察としては、いわゆる警察権の行使として機内に入って状況を調べられたのだろう、その結果、もし拘束というような状態が出てくるとすれば、それに対しては警察側においてば適応した措置をとるという考え方をもって臨まれたのだろうと思
先ほど私が申し上げましたように、航空機が自国の領域内にあります場合には、その国の管轄権がそこに及ぶわけでございます。当然日本といたしましては、日本の領域内にあります外国の航空機の航行の安全あるいは秩序の維持につきましては、重大な関心を持っておるわけでございますから、万が一にもそういうことが起こらないように、できる限りの注意と配慮をすべきことは、これは当然であろうと考えるわけでございます。
ちょっと法律的、技術的な側面がございますので、私からお答えいたします。 先ほど正森先生が御指摘になられましたように、日中共同声明におきまして「中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。」これが日本政府の立場でございます。他方におきまして、事実問題といたしまして、台湾地域について中華人民共和国政府の実効的な支配が及んでないという事実がございます。 またアメリカと台湾との間には、これまた先生御指摘のとおり、米華防衛条約というのが締結されているわけでございます。 そこで、具体
日ソ間につきましては、大臣が申されましたごとく、日ソ共同宣言によって法律的な戦争状態というのは終結いたしております。したがいまして、両国間には法律的には平和的な状態、平和関係があるということでございます。
お答えいたします。 ただいまミッドウェーについての御質問がございましたけれども、先ほどの外務大臣がお答え申し上げましたとおりでございまして、ミッドウェーについて申しますならば、日本の施設、区域を使用しておりますところのミッドウェーが、日本及び極東の平和及び安全の維持に寄与しているという実態がなければならない。それがなければ、その行動というのは正当化されないと私どもは考えております。しかし、その実態が認められる限りにおいては、同艦が、日本あるいは極東の範囲、地域的な範囲内においてのみ行動しなければならないという制約は、安全保障条約上設けられていないんじゃないか。でございますから、そういう実態が認められていない場合におきまして、かり
先ほど外務大臣からお答えいたしましたように、安保条約に規定されておりますアメリカ合衆国軍隊の施設、区域を使用いたしますときの目的、これに、日本の安全並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するためというのが、条約上の限定と申しますか、制約でございます。したがいまして、そういう目的に寄与するアメリカの軍隊が日本の施設、区域を使用することは、安全保障条約上当然に許容されているわけでございます。
その極東と申します場合の地域的な範囲については、先ほど外務大臣がお答えになられたとおりでございます。台湾の地域は、地域的な概念としては入ってまいるわけでございます。
ただいまの御質問は、四十三年にいわゆる領海条約が国会において審議されましたときに提起された問題について、三木大臣がお答えになられたことを御指摘になったのだと存じます。これは、そのときの論議を振り返ってみますと明らかでございますけれども、一般国際法上の無害通航の問題として日本の領海をかりに外国——その当時はポラリス潜水艦か主たる問題の中心になっておりますけれども、かりにそういうものが領海をかすめて通る場合にどうかという問題の提起がございまして、それに対して三木大臣が、そういうものは核の持ち込みだとは思わないという趣旨の御答弁があったわけでございます。これはそのときに非常な論議が行なわれました結果、たしか四十三年の四月十七日であったと思
いまのお示しになりました三木大臣の答弁がありましたこと、私も承知いたしております。それは、先ほど私が申し上げましたように、実はそのときに三木大臣の答弁は、領海をかすめて通るような、公海から公海へ通り抜けてすっと通るというような場合のことを、これはまさしく一般国際法上の無害航行に該当するからいいのだ、それは許されるのだ、そういう趣旨で御答弁になったと私は了解しております。
前から何べんか申し上げておりますけれども、海洋法会議におきましていわゆる国際海峡、すなわち領海の幅員か十二海里に広がることによって生じてまいります国際海峡における外国一般船舶及び航空機の通航の問題は、海洋法会議におきまして実はいろいろな議論が出され、案が出されているわけでございます。来年のジュネーブの会議においてどういう結果が出ますか、いまのところまだ全く実は予断を許さないという状況でございます。したがいまして、国際海峡がどういう国際法上の地位を認められることになるか、その見きわめを得た上で、この問題については政府として慎重に検討すべきである、こう考えているわけでございます。
ただいま御質問になられました協定につきましては、現在なお交渉中でございます。したがいまして、その交渉の結果がどういうことになりますか、まだいまのところわからないわけでございます。その交渉の結果合意に達しました内容、それによってただいま御質問のありました問題についての政府の態度を決定することになるということでございます。
第一の御質問の自由航行の問題につきましては、実は御質問の趣旨を私、必ずしもはっきりつかんでおりませんけれども、先ほど申し上げましたのは、一般国際法上の無害航行というものと核装備をした軍艦との関係について申し上げたわけでございます。 四十三年に政府が統一見解で出しておりますのは、ポラリス潜水艦その他類似の、核を常備した軍艦の通航は無害とは認めないという政府の統一見解を出しておりまして、それは今日まで変わっていないわけでございます。 第二番目の海洋法会議の際の国際海峡の問題につきましては、この前のベネズエラのカラカスにおきます海洋法会議におきまして、いろいろな国からいろいろな考え方あるいは提案というものが出されておりまして、その
海洋法会議におきましては、核という問題の観点からこの問題が論議されているわけではございませんで、船舶及び航空機の航行をどういうふうに規制するかという観点から、実は問題が論議されているわけでございます。したがいまして核の問題につきましてはどうなるかということは、やはりそこにでき上がってきますものによって考え方を検討しなければならないというふうに考えておるわけでございます。
旧安保条約及び同条約のもとにおきます行政協定につきましては、いま先生御指摘のとおり、旧安保条約は国会に提出いたしましたけれども、行政協定については政府限りの責任において締結したということでございます。これに関しましては国会においても非常な論議が行なわれたということを私も承知いたしているわけでございます。そこで、新しい安保条約につきましては、安保条約につきましても、また、アメリカ合衆国の軍隊の地位に関する協定につきましても、双方国会に提出いたしまして御承認をいただいた上で締結するという手続をとったわけでございます。ただ、これといまのOECDの決定についての問題点は若干違うと思います。OECDの決定につきましては、これによって、もしも日
先ほど経済局長のほうから御説明いたしましたように、このIEPの計画に参加する方式に二つあるわけでございます。協定を批准、国会、憲法上の手続に従って発効させるという、協定に参加するという方式と、もう一つが、先ほど来御説明しておりますOECDの決定を受諾するという方式と二つあるわけでございます。その前者の場合には、脱退と申しますか、廃棄に関しましては、先ほど先生がおっしゃいましたような十年間という有効期間、拘束期間があり、当初三年間は廃棄通告ができないというたてまえがございます。これはしかし、その協定当事国になった場合の規定でございます。OECDの決定を受諾するという方式につきましては、脱退ないしはその廃棄に関する規定というものは全然設
事実関係は、いま直ちに照会いたしまして、すぐ御返事申し上げます。
事前協議の問題につきましては、前々から御説明申し上げておりますように、本来アメリカ合衆国の軍隊がわが国の意向に反して行動しないように制約を設けるという趣旨から設けられた制度でございます。したがいまして、事前協議が行なわれます場合に、日本側として諾否を表明するということは当然あることでございます。そしてその場合に、日本側が否定的な態度をとりました場合に、アメリカ側にこれに反する行動がないということは、いろいろな機会に際しましてアメリカ側が確約いたしているところでございます。
これが公の文書においてなされましたのは、一九六〇年一月十九日でございますが、発表されました岸総理大臣とアイゼンハワー大統領との共同コミュニケの中におきまして「大統領は、総理大臣に対し、同条約の下における事前協議にかかる事項については米国政府は日本国政府の意思に反して行動する意図のないことを保一証した。」ということを明白にしております。
御質問の、英国の軍艦が国連軍としまして、かりに日本に核装備を持ち込んでくる場合にどうなるか、その場合に事前協議の問題はどうなるかという御質問だろうと思います。実は御質問のような事態というものは、現実的には全く考えられないことだろうと思います。現在、英国の軍艦が在韓国連軍の構成部隊として派遣されておるという事実も全くございませんし、おそらくそういう事態というものは、将来にわたっても起こることはあり得ないだろうというふうに考えます。 ただ、純法律的な観点から申しますれば、英国の軍艦が核装備をして日本に入ってくる場合に、事前協議について入ってくる場合の取りきめというものはございません。それが現実の状態でございます。