その点につきましては、先ほど申し上げましたように、安保条約を諦結いたしました際の藤山大臣とマッカーサー大使との間で、「軍隊の装備における重要な変更」というのは、核弾頭及び中長距離ミサイルの持ち込み並びにそれらの基地の建設ということで明確に了解されているわけでございます。
その点につきましては、先ほど申し上げましたように、安保条約を諦結いたしました際の藤山大臣とマッカーサー大使との間で、「軍隊の装備における重要な変更」というのは、核弾頭及び中長距離ミサイルの持ち込み並びにそれらの基地の建設ということで明確に了解されているわけでございます。
核兵器の持ち込みについての事前協議が行なわれます場合は、ただいま御指摘になられましたように、かなり緊急と申しますか、危急な状態のもとにおいてであろうと私どもも考えているわけでございます。その場合にどういう形で協議がなされるかということにつきましては、緊急な状態でございますので、いま、こうこうこういう形でということを断定的に申し上げるわけにはまいりませんけれども、通常の外交チャンネルと申しますか、外交経路を通じて行なわれるのではないかと考えております。
通常の場合においては事前協議というものが想定されるようなことはないであろうということも、従来からたびたび申し上げているところだと思います。これは核問題につきましての日本国民の非常に特殊な感情をアメリカ政府として十分理解しておりますし、また非核三原則ということもアメリカも十分承知しているというふうに考えているわけでございます。
あるかないかということは事実問題になりますので、私からお答え申し上げますのが適当かどうか存じませんけれども、通常の状態と申しますか、そういう緊急な状態以外に、事前協議によって核兵器の持ち込みについて日本政府の同意を求めてくるということはおそらくないんじゃないだろうかというふうに考えているわけでございます。
これは先ほど外務大臣からお答えいたしましたように、新しい国際海峡、すなわち領海の幅員が十二海里に広がることによって出てまいりますところの国際海峡について国際法上どういう制度が適用されることになるのか、実はまだ結論が出ていないわけでございます。この間の海洋法会議の際にいろいろな考え方、いろいろな提案が出されまして、まだ統一的な結論というものは出てきていないわけでございます。 ただ、いずれにいたしましても、そこに新しい国際海峡の何らかの制度が設置されるだろうというふうに私どもは考えているわけでございまして、その海峡について、いま御指摘がありました領海に関する条約の規定がそのまますぐ当てはまって適用されるということにならないんじゃない
新しくでき上がってきます国際海峡において、日本としていかなる立場でこれに臨むべきかという方針は、もちろん検討しているわけでございます。そのときにあたりまして、私どもといたしましては海運立国の立場から、海運の自由が国際海峡においては保障されることがたいへん大切であるということを考えているわけでございます。
いま先生が御指摘になられましたように、海洋法会議におきましては、アメリカ、ソ連等が、この国際海峡については、船舶及び航空機を含めて、公海におけると全く同じ自由を保障さるべきであるという立場を強く打ち出しているわけでございます。これに対しまして、いろいろな考え方が他方においては出されているわけでございます。ただ、いずれにいたしましても、新しい国際海峡の制度を採択していこうという一般的機運と申しますか趨勢はあるわけでございます。ですから、そこに全く何にもつくらないんだという考え方はないわけでございまして、ただ、その新しい制度をどうしていこうかということが実は今後の問題として残されているわけでございます。 先般の海洋法会議におきまして
たいへんくどいようで恐縮でございますけれども、そのことはまさしく、でき上がってきます新しい国際海峡に関する制度がどういうことになりますのか、要するにそこに認められます国際法上の地位がどういう形になるのかによって変わってくるのではないかというふうに考えているわけでございます。
そのように考えております。
いま一般国際法上の問題として問題をお取り上げになりましたが、一般国際法上軍艦につきましては特殊な地位が認められておりまして、いわゆる不可侵権というものがあるわけでございます。したがいまして、入ってきました場合に、沿岸国、接受国側においてその軍艦の不可侵権というのは当然尊重されなければならないという国際法上の原則があるわけでございます。しかし、そのことと、それからただいま問題になっております核兵器の持ち込みについては、事前協議の主題とするという明確な日米間の約束があるわけでございますから、アメリカがその条約上の義務を履行するということは当然のことでありますし、私どもは、アメリカがその義務を履行することについて何ら疑いを持っていないとい
ただいま御指摘になりました点は、いわゆる一般国際法上の無害通航との関連においてものを考えたものだろうと思いますが、先ほど大臣が申されましたように、安全保障条約上の事前協議の対象となります装備における重大な変更と申します場合には、単に日本に配置されたアメリカの軍隊ということだけではなくて、通過の軍隊を含むということが従来からの政府の一貫した解釈でございます。
そのとおりでございます。
ただいまの引用なさいました三木大臣の御答弁は、一般的な領海における無害通航の問題として、核を持っている外国の軍艦については無害通航というものは認めないということを申し上げたのだろうと思います。したがいまして、その軍艦は、核を積んで日本の領海を通航しようという場合には、当然事前に日本政府の同音を求めなければならないということになるわけでございまして、その場合に政策としてそれは認めないということを答弁されたというふうに私は考えるわけでございます。 現在お手元にございます書物では、ちょっと私もそれは正確に読みませんと断定的なことは申し上げられませんけれども、合衆国軍隊の配置における重要な変更という観点に着目をして、日本の領海にただ入っ
条約解釈の問題としては、先ほど申し上げましたごとく、領海を通過するアメリカの軍艦であって、核兵器を搭載している場合には事前協議の対象となるというのが政府の一貫した見解でございます。
地位協定が調印されました際に、解釈につきましては合意された議事録がございます。 その第五条に関する部分の第二号でございますけれども、「この条の日本国の港とは、通常「開港」をいう。」というのがございます。 したがいまして、その施設、区域は通常まあ開港様な施設、区域として提供されている場合もあるかと思いますけれども、一般的には、私は通常はそういう形態というのはないんじゃないかというふうに考えるわけでございます。
アメリカの法律について私どもが有権的な解釈を下す立場にはございませんことは、もう先生御了承をいただけると存じますが、マクマホン法にはいわゆる技術情報の取り扱いについてのいろいろな制約があるわけでございます。しかし、いずれにいたしましても、私どもといたしましては、日米安保条約上の、いわゆる日米間の国際約束としての事前協議というものが優先するのでありまして、アメリカ政府としましても、事前協議の約束を履行することを妨げるアメリカの国内法はないということを政府に対して確言しているわけでございます。
法律的な問題としてお答え申し上げたいと思いますが、法律的に責任があったかということは、この事件につきましては国際法上の問題としてこれを考えますと、日本政府が相当な注意を払っていたにもかかわらず事件を引き起こしたということでございますれば、日本の国際的な責任の問題というものは発生すると思います。しかしながら具体的にそれがどういう場合かと申しますならば、今回の事件について言いますならば、これは仮定の問題でございますが、かりに日本政府がそういう事件、テロ行為の準備が行なわれているということを知っていてこれを放任していたというような事実がもしあったならば、それは日本政府が相当の注意を怠ったということになり、国際的な責任が発生するということに
道義的責任ということばになりますと、先ほど大臣が言われましたように、まず道義的責任とは何かという定義の問題が問題になってくるんではないかと私は思います。そのことによって道義的責任を感ずるとか感じないとかいう問題になるんではないかと思います。道義的責任というのは、これはまあ実は先ほど大臣が言われましたように、法律上の問題ではないわけでございますね。まあ、ごく常識的に社会通念的に考えますならば、省みて恥ずるところがあるかどうかというようなことではないかとは思いますけれども、しかし、今回のこういう事件につきまして、道義的責任があるとかないとかいうことを議論するのは私ははなはだ適当でないという感じを持っております。
私からお答えいたしますのがはたして適当であるかどうか、私自身はっきりいたしませんが……。
しかしながら、それならば、このようなテロ行為が日本において準備されていいのかという反問がございますれば、そんなことはあってはならないと思います、私は。