したがいまして、こういうことが起こったということはきわめて遺憾だと考えるのは、これは当然のことではございませんでしょうか。
したがいまして、こういうことが起こったということはきわめて遺憾だと考えるのは、これは当然のことではございませんでしょうか。
私が了解しておりますところでは、韓国政府におかれても、この事件が発生に至ったということについて、日本政府の法律的な責任があるという立場はとっておられないというふうに私は了解いたしております。
日韓基本条約第四条の規定は、ただいま先生がお読みになりましたとおりでございまして、日韓両国とも、この第四条の規定のみならず、日韓基本条約のすべての規定は厳重に尊重して順守すべき義務を相互に負っているわけでございます。 ただ、ここで申しております第四条の「国際連合憲章の原則」という場合の「原則」と申しまするのは、国際連合憲章第二条に掲げておりますところの諸原則のことをうたっているわけでございます。そしてこの規定は、この国際連合憲章第二条の原則に従って両国が行動するということを約束しているものでございまして、私ども日本国はもちろんでございますけれども、韓国も日韓基本条約の諸規定は厳重に守っていると考えております。
ただいまの私が申し上げました国連憲章の原則ということは、第二条に掲げる原則であると私は解釈いたしております。
直接には関係ないと思います。
これは実は、先ほど御指摘がございました世界人権宣言の問題につきまして私どもの解釈を申し上げれば、これはすべての国民、国家が達成すべき共通の基準として人権宣言というものは宣言されているわけでございます。これが直ちにその中に書いてあります事項について各国が、国内でこれを法的に実現する義務を持っている、法的な拘束力を持っているとは解釈されておらないわけでございます。あくまでも一つの指針と申しますか、基準として考えていくという性質のものだろうと考えております。
一般論として申し上げますれば、先生がいま抑せられましたように、国際法の分野におきまして、人権擁護の問題が非常に広く近年論議されるようになっております。そしてまた、そのためにいろんな条約の締結が試みられております。私どもといたしましても、こういう国際的な努力が積み重ねられまして、そういう国際実定法と申しますか、条約ができるだけ多く結ばれていくことがきわめて望ましいというふうに考えているわけでございます。
金大中事件及び太刀川、早川両氏に関連する日本政府の態度は、方針はいままでどおりで何の変更もございません。ただ、先ほど来累次申し上げておりますように、いま異常に高まっている反日ムードがもう少し鎮静化して冷静になりましたら、できるだけ早い機会に私どもの基本方針に従って韓国政府と問題の解決に努力したい、このことは片時も忘れずに私どもは対処しておるつもりでございます。
昨日の衆議院の外務委員会におきます土井議員の御質問で、日韓条約第三条の解釈につきまして、第三条は朝鮮半島における現状と全く矛盾しているので、これを改正するか、あるいは条約を廃棄すべきではないかという趣旨の御質問がございまして、それに対しまして、第三条の解釈として私が御説明申し上げましたのは、第三条ではっきりと書いてございますが、朝鮮における韓国政府を唯一の合法政府であるということを確認しておるその第三条で、国連決議第一九五号というものを引用いたしまして、その決議で「明らかに示されているとおりの」というのが第三条に書いてあるわけでございます。 そこで、その決議第一九五号の中では、どういうふうに書いてあるかということを御説明申し上げ
ただいまの問題については、こういうふうに申し上げたほうが御理解いただけると存じます。 今度の領海が十二海里に広がるということによって問題となってきます国際海峡というのは、これは海峡でございますから両岸から十二海里ずつ、すなわち合わせますと二四海里以内の範囲の水域というもので埋められる海峡ということになると思いますが、その国際海峡についてどういう国際的な制度が創立されることになるか、それはまだわからないということを、いま政府委員のほうから御説明申し上げたわけでございます。したがって、新しく設定されます国際海峡の国際法上の地位がどうなるかということについて、いまのところ私どもまだどういうものができ上がるのかということについて、はっき
非核三原則は、わが国自身の問題でございます。したがいまして、これは国際会議あるいは外国との間で交渉すべき問題ではないと了解しております。
法律的な考え方を申し上げますれば、先ほど御説明がありましたように、自由航行を認めるということがもしかりに合意されるということになりますと、実はどういう態様、どういう内容のものになるかということが非常に問題になると思うのですが、そこの自由航行を認める場合においては、沿岸国の管轄権がその部分だけ法律的には排除されるという形になるのだろうと思います。したがいまして、排除される限度において非核三原則を適用する関係が一体どういうことになるのかということは、そこに創設されますところの制度の内容いかんによって違ってくるだろうと思います。ですから、それをいま私ども政府といたしまして、あらかじめ一つの場合を設定してどうこうということを申し上げることは
私が現時点で申し上げますことができますのは、法律的に日本の管轄権の及ぶ範囲におきまして、非核三原則というものを政府としてはあくまでも堅持していくであろうということに尽きるのではないかと存じます。
ただいま条約の条文規定についてのお尋ねがございましたので、私からお答え申し上げたいと存じます。 私ども、現在の韓国ないし韓国政府につきまして、朝鮮半島の全体における唯一の政府であるという認識は持っておらないわけでございまして、南の部分を有効に実効的に支配し管轄している国であり政府であるという認識に立っているわけでございます。日韓基本条約を締結いたしましたときの政府の認識も全く同じでございまして、そのために、そのことを明らかにする目的、趣旨で、まさしく実はこの第三条の規定を設けたわけでございます。 第三条の規定にございますように「大韓民国政府は、国際連合総会決議第百九十五号に明らかに示されているとおりの朝鮮にある唯一の合法的な
ことばとしての朝鮮は朝鮮半島をさしていると思います。しかしながら、第三条でいっておりますこれこれの朝鮮にある唯一の合法的な政府というところでは、南を実効的に支配し管轄している政府であるという認識を明らかにしているわけでございます。
すでに先生御承知のごとく、日韓間には犯罪人の引き渡しに関する国際約束、取りきめは何もないわけでございます。したがって、現時点において相互保証があるということは私どもは知っておらないわけでございます。この問題は、そういう問題が提起されましたときにやはり検討されるべき問題であろうと思います。
相互保証があるかどうかということは、その請求が提起されました時点において外務大臣としての認定と申しますか、決定を下すべき問題であろうと存じております。現在、御質問のございますこの事件について、起こるかもしれないし、起こらないかもしれないという場合を想定して、政府の見解を表明することは適当ではないと存じますので、差し控えさしていただきたいと思います。
金東雲の問題につきましては、これは御承知のごとく、日本側から任意出頭を要請したわけでございます。当時金東雲は、在日韓国大使館の館員として外交特権を持っていたわけでございます。韓国政府は、その日本政府の要請に対しまして、外交特権を理由として、金東雲の任意出頭の要請には応じられないという回答をよこしたわけでございます。したがって、その相互保証の問題とは直接の関連はない問題であると認識しております。
ございません。
日中間には大陸だなだけでございませんで、ほかにもいろいろな解決しなければならない、話し合いをしなければならない問題があろうかと存じます。これらの問題を一つ一つ平和友好条約の中で取り上げて処理をするということは必ずしも適当ではないだろう。先ほど大臣が言われましたように、日中間の基本的な関係を規律する指針なり原則なりを持つ内容の条約であるべきだというふうに考えております。