私が申し上げますのは、この共同声明が発せられましたときに両国首脳が持っておりました認識、それが表明されているわけでございます。その後、この台湾海峡をめぐっての情勢というものは、現実にはかなり大きく変化してきていると思います。したがいまして、そういう情勢の変化というものに照らしまして、ここに述べられている認識自体が変化してきているというふうに考えるべきだろうと思います。
私が申し上げますのは、この共同声明が発せられましたときに両国首脳が持っておりました認識、それが表明されているわけでございます。その後、この台湾海峡をめぐっての情勢というものは、現実にはかなり大きく変化してきていると思います。したがいまして、そういう情勢の変化というものに照らしまして、ここに述べられている認識自体が変化してきているというふうに考えるべきだろうと思います。
台湾地域における情勢の認識については、そのとおりだろうと思います。
ただいまのザイールにおきます、まあザイール化の問題に関連してのお尋ねかと存じますが、ザイール化の問題自体につきましては、これから関係者間で話し合いが行なわれるということであろうと存じます。したがいまして、その話し合いの推移を政府としてもよく見守っていきたいというふうに考えているわけでございます。 仮定の問題としまして、いま御質問がありましたように、たとえば無償の没収というようなことが行なわれるという事態が、もしかりに出てまいりますれば、それはいわゆる私権ないし財産権というものが無視されるという結果が出てまいりますので、その際には、政府としても、相手国政府に対して、しかるべき申し出その他を行なうということになるかと思います。
それは一般論として申し上げますれば、国有化あるいはザイール化のように、アフリカ諸国において近時かなり見られる現象でございますけれども、そういう事態が起こりました場合には、これは国連におきまして議論されましたように、国有化そのものはその国の主権の問題として決定されるべき問題であろうというふうに考えておるわけでございます。 したがいまして、それに伴って行なわれます保障その他の問題も、第一義的にはその国の国内法に従って行なわれるべきものであろうというふうに考えておるわけでございます。 したがいまして、あらかじめそういう事態を予想して、それに備えて政府がいろいろな措置をとるということは、必ずしも適当ではないのではないか。もし万が一に
国際法上確立されております領海の幅員は三海里であるという立場をとっております。
御指摘のごとく、現在多数の国が三海里以外の六海里でありますとか、十二海里あるいはそれ以上の国の領海を主張しております。三海里の領海を主張し、その制度を実施している国は、世界各国の趨勢の中においては少数の国になりつつあるというのが現実でございます。 そこで政府といたしましては、国際的な合意、条約あるいは協定等によりまして国際的な合意によって領海の幅員が変更されるということがなされれば、これについて異議を唱えない、また日本国としてはそれに従うという方針でございます。
その場合は双方からの十二海里で海峡が埋まりますから、いわゆる国際海峡になるわけでございます。
これも実は一般論として申し上げますことを御了承をいただきたいと存じますけれども、国際海峡におきます外国の船舶ないし軍艦の通航をどう規制していくかという問題につきましては、まさしく来たるべき海洋法会議においていろいろな議論が行なわれるものと想定いたしております。 大きな海洋国側といたしましては、なるべく航行の自由、まあ公海におきますような航行の自由に近い自由というものを確保していきたいという要請があるのに対しまして、沿岸国側の要請といたしましては、航行の安全でありますとかあるいは公害問題、海洋汚染防止のための規制といったような観点から相当な規制が加えられるべきであるという要請が出てまいるわけでございます。その間におきましてどういう
これも一般的に申し上げざるを得ないわけでございますけれども、一般的な考え方といたしましては、現在の津軽海峡がかりに日本の領海になるという場合に、外国の軍艦がそこを通過いたします場合には、いわゆる無害通航の問題として処理していくということになるかと考えられます。
一般国際法上の問題としてのお尋ねでございますけれども、いわゆる外交保護権を発動いたします要件ないし基準といたしましては、自国の国民が相手国において十分な国内法上の救済が得られないとか、あるいはその手続、国内法を適用されるにあたりまして不法あるいは不当な取り扱い、あるいは非人道的な待遇を受けるというような事態が起こりますれば、これは外交保護権を行使して相手国政府に申し入れをし、そういうような事態を修正してもらうという措置を講じてもらうということであろうと存じます。
御指摘ありましたごとく、領事関係に関するウイーン条約、日本も韓国も両方とも当事国でございません。ですから現在この条約関係は、日韓両国間においては働いていないという状態でございます。この領事に関しますウイーン条約の諸規定、全部ではございませんけれども、国際法上すでに確立された原則であるというふうにはいえないと存じます。 いま御指摘がございましたたとえば面会する権利を有するという点について申しますと、一般国際法上、接受国が派遣国の領事官あるいは外交官からの面会申し入れに対して、これに応じなかった場合に国際法の義務違反であるというところまでは、いま現在の国際法のもとにおいては言い切れないのではないであろうか。ただわが国が結んでおります
一般論としてお答えいたしますれば、条約を変更あるいは廃止します場合に、その条約の中にそれについての規定がない場合についてのお尋ねかと存じますけれども、両国間の合意によって変更等をするということが一般国際法上はできるというふうに思う次第でございます。
当然その場合、申し入れないし協議が行なわれると存じます。
韓国との間の基本関係条約につきまして、現在その内容の適用につきまして変更、停止等の措置がとられていないと考えています。
そのような事実は承知いたしておりません。
御指摘の韓国との基本関係条約第四条にありますいわゆる国連憲章の原則尊重の義務、これは日本も韓国もお互いにその原則を尊重すべきことを約束しているわけでございます。したがいまして、韓国といたしまして、国連憲章に掲げます原則は当然尊重すべき立場にあると存じております。 ただ、いま御指摘がございました緊急措置令そのものにつきましては、これは韓国の国内法の問題であろうかと存じておりますが、ある国が自国でどういう法律、法令を定めるかということは、まさしくその国自身が決定すべき問題であると考えますので、これを論評するということは差し控えたいと思います。
御質問の趣旨、実は私、的確につかめなかったのでございますけれども、わが国の憲法のもとにおきまして、一般的には内外人平等と申しますか、なかんずく基本的な人権等の問題につきましては、日本人であろうと外国人であろうと、差別を設けていないというのが現行憲法の趣旨であろうと存じております。
ただいま御指摘がございました憲法第十四条――憲法についての有権的解釈を私が申し上げる立場にはないわけでございますけれども、この十四条では「すべて國民は、」云々という書き方をしておりまして、外国人が当然に入るという規定にはなっていないわけでございます。しかしながら、憲法全体の精神としまして一般的に申して内外人を差別しない、基本的な人権を外国人であるからということによって侵害されてよろしいということは現在の日本の現行憲法下においては認められていないということが趣旨であろうということを先ほど申し上げたわけでございます。ただいま問題になっております韓国にある日本人の問題につきましては、これはわが国の憲法とは直接の関係はないわけでございまして
私の申し上げましたのは、各国それぞれの体制がございますし、法令の体系もまた異なってくるわけでございます。韓国で施行されております法令が、日本の国内においてはそういう法令が存在しない、あるいはそういう法令が憲法違反であるからこれは認められないという関係は成り立たないと思うわけでございます。 ただ、韓国の法令が適用されるにあたりまして、日本人が不当な待遇を受けるというようなことがありますれば、それは先ほど申しましたように、まさしく外交保護権の問題として提起しなければならないだろう、こう考えておるわけであります。
日本にあります外国人については、日本の憲法が自由でありますとか人権であるとかいうものを保障する、そして日本の管轄のもとにおきます限りにおきましては日本政府がそれに対して責任を持つということは当然であると思います。