御質問の趣旨と若干異なるのかもしれませんけれども、私は、日本の法令のもとにおいて罪とされていないことが外国の法令のもとにおいて罪とされる場合というのはあり得ると思います。その場合に、その国の法令が日本の憲法下では認められないから、したがって日本ではそのことが罪にならなくて処罰されないのが、その国に行ったら処罰されるということがあるからといって、日本における憲法の人権の保障がなされていないということはないのじゃないか、私はこう考えるわけでございます。
御質問の趣旨と若干異なるのかもしれませんけれども、私は、日本の法令のもとにおいて罪とされていないことが外国の法令のもとにおいて罪とされる場合というのはあり得ると思います。その場合に、その国の法令が日本の憲法下では認められないから、したがって日本ではそのことが罪にならなくて処罰されないのが、その国に行ったら処罰されるということがあるからといって、日本における憲法の人権の保障がなされていないということはないのじゃないか、私はこう考えるわけでございます。
先ほどアジア局長から御説明がありましたように、本件につきましては関係者、逮捕せられている日本人の学生の日本における言論ないし行動が逮捕の理由には該当しないということについて、韓国側から明確な回答を得ていると私は了解しているわけでございます。
一般に海底ケーブルが布設されますときには、たいていは電信会社等の企業によって布設されるわけでございまして、その関係国の当局の認可あるいはその手続等が必要であるということは想像されますけれども、国家間の協定が締結されて、それに基づいて海底ケーブルが布設されるということは一般的にはないわけでございます。
わが国といたしまして、いま御指摘の海底ケーブルの存続を認めておりますことは、先ほど政府委員からお答えしたとおりでございますが、これを布設するにつきまして、わが国と台湾の当局、あるいは中国政府との間で合意をしたという事実はございません。
いま問題を提起されました海底ケーブルにつきまして、中国政府がこれを認めたとか認めないとかということとは関係がないことでございまして、事実、中国政府がこれについて何らかの意思表示をしたというような事実は、私は承知しておりません。
国際法上、領海の幅員を定めました実定法は存在いたしません。現在、政府としては、国際法上の領海の幅員は、三海里であると考えておりますけれども、これは、いわゆる国際慣習法でございます。
ただいま申し上げましたように、政府といたしましては、国際法上の領海の幅員は、三海里であるという立場をとっているわけでございます。ただ近年、三海里以外の領海の幅員を主張する国が逐次ふえてきているという事実はございます。 したがいまして、現在、政府といたしましては、領海の幅員が、国際的な合意によって変更される場合におきましては、その合意によって領海の幅員を改定する所存でございます。しかしながら、その国際合意ができますまでの段階におきましては、なお国際法上の領海の幅員は三海里であり、これを一方的な措置によって変更することは、国際法上は認められないというふうに考えているわけでございます。
たとえば六海里でありますとか、十二海里であるとかいう領海を主張し、かつ、そういう制度を実施している国がかなりの数にのぼってきているという現実がございまして、これを、ほかの、六海里なり十二海里の領海を認めていない国が尊重しているというのが国際慣習であるかという御質問かと思いますけれども、政府としては、そういう幅の広い領海を採用していない国が、そういう幅の広い領海を尊重しているという事実はないと考えておりますし、また、わが国政府といたしましても、たとえば十二海里の例を申し上げますと、十二海里の中において、それが領海であるからということで、その沿岸国が措置をとったことに対しては、従来からずっと抗議をしてきているわけでございます。したがいま
それは現に、たとえば十二海里の領海の制度を主張している国がたくさんあるわけでございますから、そういう主張をすること自体が、不可能であるということはいえないと思うのです。ただ、御承知のごとく、三海里は伝統的な国際法としてもう確立されたものでございますし、現在の時点におきまして、なお英、米、仏、その他二十数カ国が三海里の制度をとっていることも、また事実であるわけでございます。
先ほど申し上げましたごとく、国際的な合意によって、領海の幅員が変更される場合は、それに従うというのが、現在の政府の方針でございまして、一方的に領海の幅員を変更するということは、現在は考えておりません。
来たるベネズエラの海洋法会議におきまして、領海の問題が取り上げられるということは、すでに予定されている議題にのぼっておりますから当然でございますし、また、領海の幅員だけの問題に限っていいますならば、おそらく十二海里とすることについて、圧倒的多数の国の意見がまとまるだろうというふうに考えております。しかしながら、ほかの海洋法の問題が非常にたくさんございますし、また、それらについては、非常に多くの意見が対立しておりますから、来たる海洋法会議において、まとまった結論に達し、国際的な条約が作成されるということは、先生御指摘のごとく、おそらく実際問題としてはむずかしいだろうというふうに考えております。 その場合に、日本が独自の措置、一方的
それは、その先の時点になって検討されるべき問題であろうと思いますけれども、一般論として申し上げますならば、先ほど申しましたごとく、国際法上確立されている領海の幅員は、三海里であるという立場を政府はとっているわけでございます。よその非常に多くの国が、これに反する制度を主張し、あるいは実行しているという事実は、承知いたしておりますけれども、国際法に違反して、一方的な措置をとるということは、政府としてはやはり誤りであるというふうに考えているわけでございます。したがいまして、国際的な合意というものが作成されるということをまず待ってから、領海の幅員というものの制度は、変更されるものであるというふうに現在の時点では考えておるわけでございます。
日中共同声明におきまして、日中の平和友好条約を締結するということを掲げておるわけでございますが、御承知のごとく一般的に平和条約と申しますのは、戦争状態があって、その戦争状態を終了させるために平和条約を締結する、俗にいいます講和条約ということが普通平和条約といいます場合にはすぐ観念としては出てまいるわけでございますが、御承知のごとく日中間におきましてはすでに戦争状態は終了しているわけでございます。したがいまして、私どもといたしましては、この平和友好条約の視点、力点というのは、むしろ両国間の国家と国家の関係を規律していくべき平和的なあるいは友好的な関係、これを主たる内容とする条約であると考えているわけでございます。
中国が現在締結しております航空協定は、二十七カ国との間で締結をいたしております。
ただいまの御質問は台湾のほうでございますか。
台湾のほうは、現在七つの航空企業が乗り入れております。
七つでございます。航空企業が七つ乗り入れをいたしております。
先ほど七航空企業と申し上げましたのは、日本航空がいますでに飛んでおりませんので、それを除いた数で七つと申し上げたわけでございます。 それから中国と航空協定を持ち、かつ台湾に飛行機を飛ばしている国というのは、厳密な意味では現在ございません。ただ英国が中国とは航空協定を仮調印だけしておりますから、もしそれを加えるとすればイギリスということになると思います。
ここでいっております「領域」につきましてお答え申し上げます。 第五条に申しております「領域」というのは、本協定を実際に適用する見地からそれぞれの国内法が及んでいる全域であるということを意味していると考えております。これにつきましては、日中間に実体的な了解の食い違いというものは全くございません。航空協定は実務協定でございますから、国内法が実施し得る範囲において適用されるということは事柄の性質上当然のことであると考えております。
国際法上の問題としてお答え申し上げたいと存じます。 防空識別圏、あるいはこれは防空確認区域というふうに称されることもございますけれども、国際法上確立した概念というのはないわけでございます。ただ、国際法上の問題といたしましてはっきりしておりますのは、防空識別圏あるいはFIRというものによって領空ないし領土の限界、範囲がきまるということはあり得ないわけでございます。また、こういうものを設定することによって国際法上の一般原則、たとえば航海自由の原則でありますとか航行自由の原則が不当に侵害されてはならないということ、これまた当然のことであると存じております。したがいまして、先ほど防衛庁長官のほうからもお答えがございましたように、防空識別