台湾において新しい国が存在するという観念は私どもの立場からは出てまいらないわけでございますから、そこに対して、台湾に新国家としての承認を与えるあるいは台湾の独立を支援するということはそこからは出てまいらないと思うのでございます。そういう意味におきまして、そこの地域、台湾という地域と日本との間には事実上の関係としての往来でありますとか交流とかいうものがあるということだろうと思います。
台湾において新しい国が存在するという観念は私どもの立場からは出てまいらないわけでございますから、そこに対して、台湾に新国家としての承認を与えるあるいは台湾の独立を支援するということはそこからは出てまいらないと思うのでございます。そういう意味におきまして、そこの地域、台湾という地域と日本との間には事実上の関係としての往来でありますとか交流とかいうものがあるということだろうと思います。
それは事実上の問題としてそのとおりであろうかと思います。ただ、いわゆる国家とか政府の承認とか申します場合には、基本的な考え方においてとらえるわけでありますから、そこで法的な意味においての地域というものは、ちょっと私はっきり正確には私自身実はどういうふうにとらえるべきかということはわからないわけでございますが、事実上の問題としまして、台湾という地域がそこにあることは、これはもう厳然としてあるわけでございますし、わが国との間に往来、交流その他の関係が維持されているということであろうと存じます。
わが国の立場から見ます限り、そこに国家としての承認を与えるあるいは政府の承認を与える国際法上の主体というものはないということであろうと存じます。
御指摘のごとく、大陸だな条約、ジュネーブで作成されました条約に日本は加入いたしておりません。加入する考えも現在はないわけでございます。 なぜ加入しないかという問題でございますけれども、一つには、大陸だなの境界につきまして現在まだ国際法が確立されているという段階ではございませんで、大陸だなの存在そのものは国際慣習法としては確定的な概念になっていると考えますけれども、境界の画定についきましてはいろいろな主張、見解が現在存在しているわけでございます。大陸だな条約の中にも、境界の画定につきましての規定がございますけれども、必ずしもはっきりしているわけではないということと、もう一つ、海底資源につきまして、大陸だな条約に書いてあります資源の
そのとおりでございます。
私ども従来からとっております立場は、相対する沿岸を有する国の間にまたがっております大陸だなにつきましては、その中間線をもって境界とすべきであるという立場をとっているわけでございます。
私の承知しております限りにおいて御説明申し上げますと、一般的な形での日ソの今後の協力関係ということがその内容の中には含まれていると承知しておりますので、その中には、いま御質問がございましたシベリアの経済開発についての経済協力の問題も当然に解釈的には含まれてくるというふうに考えております。
わがほうから代表を参加させております。
現在ジュネーブにおいて開かれております国際人道法会議におきましては、御指摘がございましたような問題が討議、検討されております。私どもといたしましても、この会議が在来ございますところのジュネーブ四条約のさらに発展的な改定等のための会議をいたしているわけでございますが、その重要性、ことに文民の保護、取り扱いについての人道上の不偏的な原理原則をさらに徹底させるという点には、非常に重要な意義を認めて重視しているわけでございます。 ただ、取り上げております問題は、かなり技術的な問題も多いわけでございまして、私どもとしては会議が取りまとめの段階になりました時点において、これを政府としてどういうふうに評価するか、あるいはさらにジュネーブ会議の
現行のジュネーブ条約の規定から見ますと、御指摘がございました事態について、直接的に条約が適用されるかどうか、実は疑問、不明確な点がかなり多いわけでございます。現在、開かれておりますジュネーブの会議におきましては、まさしくこういうような事態に対しても条約が適用され、十分な保護が行なわれる、与えられるようにという方向で検討がこれから進められるというふうに了解しておりますし、私どもとしても、そういうことは非常に望ましいことであると考えているわけでございます。
いまの御質問の場合について申し上げますと、先生すでに御指摘にありましたように、日本とフィリピンとの間の戦争状態というのは完全になくなっている、平時的な関係にあるわけでございまして、フィリピンにおいて発生いたします事件、事故は、フィリピンの現在の法律的な管轄権のもとにおいて発生した事件なり事故であるというふうに考えられるわけでございます。したがいまして、なくなられた不幸な事件というものは、フィリピンにおいて発生しました事故による問題であるというふうに考えるべきものであろうかと存じます。この点は、小野田元少尉の行為なり行動についても同じ関係になるのだろうと考えております。
人権に関します国際条約、多数ございますが、いま御指摘がございました条約を含めまして、私どもといたしましてはこの種条約の趣旨そのものにはまことに賛成でございまして、国内法制上、実施上の問題があるものも中にはございますので、そういう点を踏まえつつ前向きの姿勢で検討していきたいと考えているわけでございます。
中江参事官はいま来ておりませんが、私からお答え申し上げてよろしゅうございますでしょうか。
ただいまの問題、実は法律的な認識が前提になっていると思いますので、私から御説明申し上げたいと存じます。御承知のごとく、わが国は過去においては中国を国際法上の国として承認し、その国を代表する収府といたしまして中華民国政府、これが中国をへ表する正統政府であるという立場をとっておりましたけれども、一昨年の日中共同声明第二項によりまして、わが国としましては中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であるということを承認したわけでございます。これは、中国という国を代表する政府として、それまでの中華民国政府にかわって、中華人民共和国政府を承認するという趣旨でございますが、国際法上の問題といたしましては、すなわち中華人民共和国政府に対して政府の承認
他方、先ほど大臣がお答えになられましたごとく、事実問題といたしまして、台湾にあります中華民国のあるいは中華民国政府を承認しております国が世界に三十数カ国あるわけでございまして、それらの国が青天白日旗を中華民国の国旗であると認めて承認している事実はあるわけでございます。それに対してわが国として、たとえば例をアメリカと申し上げてはいいかどうか存じませんけれども、アメリカは青天白日旗を中華民国の国旗として承認していると思います。それに対して日本が異議を申し立てるということはすべき問題ではないだろうと思います。と申しますのは、それは事実関係でございまして、日本の法律的な関係あるいは法律的な認識の中には、青天白日旗が中国という国を代表する国旗
中江参事官の答弁の内容あるいはその字句につきましては、議事録を見ませんと、私も何とも申し上げられないわけでございますが、私の推測でございますけれども、関係国間の合意を待たなければ云々ということを申したのではなく、これも純法律論的な立場から、わが国は御承知のごとくサンフランシスコ条約に基づいて、台湾に対する一切の権利を放棄したわけでございます。そういう状況がございますので、台湾の法的地位につきまして日本政府が認定を行なう立場にはないということを御説明申し上げたのだろうと存じます。
御指摘のとおり、共同声明第三項では、ポツダム宣言の立場を堅持するということが書いてございます。そこでそのポツダム宣言第八項を見ますると、「「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」と書いてあるわけでございます。いま御指摘がございましたように、このポツダム宣言第八項を通じて、さらにカイロ宣言にさかのぼるわけでございます。日本の立場といたしましては、このカイロ宣言の当事者ではございませんから、直接的な形でこれに拘束を受けるということはないわけでございますが、ポツダム宣言を受諾いたしましたときに、そのポツダム宣言、さらにそれを通じてカイロ宣言が発せられた主連合国の
中江参事官の御説明でございますから、あるいは中江参事官から申し上げた方がいいかと思いますけれども、中江参事官が御説明いたしましたときにも、ポツダム宣言の立場を堅持するということは申し上げているわけでございます。この共同声明第三項に明記されております日本政府の立場と、私どもは寸毫も動かすつもりはないわけでございます。
お答え申し上げます。 EC代表部を日本に設置することにつきましては、かねてからEC委員会との間で話し合いを行なってきておりまして、最近合意に達しましたので、近く、近日中に協定を署名いたしまして、EC委員会の代表部を日本に設置いたしますこと及びその代表部の職員として派遣されます者に対しまして特権免除を許与するということを内容とする協定を調印、署名いたすようにしております。この協定は、署名いたしましてから発効いたします前に国会に提出して、御承認を仰ぎたいと思っております。
条約の交渉は、御承知のごとく、署名いたしますまで実は行なわれるわけでございます。したがいまして、署名に至ります前の段階においてはまだ未確定要素がいろいろございますので、確定的なことを御説明申し上げる状況にないわけでございます。したがいまして、国会に提出いたします予定の条約として資料その他によりまして御説明いたすのは、その署名が確定いたします段階においてでないとできないわけでございますので、御了承をお願いしたいと思います。