先般、EC委員会のオルトリ委員長が来日されましたときに、実質的な交渉が妥結いたしまして、協定の仮調印をたしか二月の十八日だったと記憶しております、間違っておりましたら後ほど訂正さしていただきますが、仮調印をいたしたわけでございます。その後、協定文の確定、これは日本語及びフランス語でございますけれども、作業をいたしまして、来たる十一日にベルギーのブラッセルにおいて署名をいたす予定でございます。
先般、EC委員会のオルトリ委員長が来日されましたときに、実質的な交渉が妥結いたしまして、協定の仮調印をたしか二月の十八日だったと記憶しております、間違っておりましたら後ほど訂正さしていただきますが、仮調印をいたしたわけでございます。その後、協定文の確定、これは日本語及びフランス語でございますけれども、作業をいたしまして、来たる十一日にベルギーのブラッセルにおいて署名をいたす予定でございます。
いま申し上げましたごとく十一日を予定いたしております。
現在、ECに対しますわがほうの政府代表は、ベルギーに駐在しております大使、安倍大使でございますが、これが任命されております。
申しわけありません。いま一番最後の点、ちょっと聞きそこねましたので……。
この大臣の発言にもございますように、交換公文であるから行政取りきめとして取り扱う、あるいは国会に提出いたしまして御承認をお願いするというふうには考えていないわけでございます。その内容いかんによりまして、もしその交換公文の内容が法律的な事項を含んでいる場合、あるいは財政的な事項を含んでいる場合、これも含めまして、国会にはその場合には御提出させていただかなければならない。したがいまして、交換公文であるからその第三のカテゴリーに該当するものとして提出いたしますということではございません。
第一の交換公文を国会に提出いたします場合には、憲法七十三条三号にいう条約に該当するのかという御質問でございますが、私どもは国会にその締結について承認をお願いいたしますために提出いたします場合には、それがすなわち第七十三条三号にいう条約に該当すると考えているわけでございます。 第二点の、条約という名称でございますけれども、第七十三条に掲げます条約というものを考えます場合には、形式的に条約という名称に限るものではございませんで、議定書、協定、憲章その他いろいろな名称が付されておりますことは過去にたくさんの実例があるわけでございます。他方、現在までの諸先例から見ますると、条約という名称を使ったものはすべてこの第七十三条にいう条約として
それぞれの国によりまして、条約ないし協定を締結します国内の法体制が異なっておりますから、ある一つの条約について、ある国はそれを憲法第七十三条三号に該当するような条約として取り扱い、また他の国においてはそうでない協定として取り扱うということは間々あることであると存じております。
申し上げております三つのカテゴリーにつきまして、それぞれ若干の事例を申し上げますと、第一のカテゴリーでございます法律事項を含む条約と申しますのは、たとえば日米安保条約第六条に基づきます地位協定、これが典型的なものであろうと思います。 〔水野委員長代理退席、委員長着席〕 そのほかにも、いわゆる条約という名称を付されておるものが非常にたくさんあるわけでございますけれども、通商航海条約でありますとか租税条約等もそういうものの典型的な例としてあげることができるだろうと思います。 第二に、予算または法律で認められている以上に国の財政に負担をもたらすような事項を含む条約、いわゆる財政事項を含む条約でございますけれども、これはた
私どもといたしましては、三つのカテゴリーのいずれかに該当するものにつきましては、それを国会に提出して承認を仰ぐということにいたしております。したがいまして、ではそれ以外のものはということになりますけれども、それ以外のものについて考えますと、それは法律あるいは予算によって行政府の権限にゆだねられている事項、あるいは単なる外交事務の処理というような事項を内容といたしますもので、そういうものは行政取りきめとして締結することができるということを申し上げているわけでございます。その数が非常に膨大な数にのぼるという御指摘がございましたけれども、数の上におきましては、そういった行政取りきめの数が、外交関係の処理が非常に多様化してきております現在の
一般的に申しますと、先ほど来申し上げております三つのカテゴリーの、経済協力、経済関係でございますから予算の支出を伴いますので、第二のカテゴリー、すなわち国会の議決を経て成立いたしました予算によって政府または政府機関にその支出の権限を認められている範囲内でございますれば、これを行政取りきめとして締結するということで処理してきております。 具体的に申し上げますと、いわゆる経済協力協定というものの内容は無償の援助と有償の援助というふうに分かれるわけでございますが、無償の援助につきましては外務省所管の予算に計上され、その範囲内において支出をされている。それから有償の援助の場合には、これがいわゆる借款の供与という形をとるわけでございますけ
いま御指摘になりました問題は、私ども国際約束の締結という観点からこれを考えるわけでございますけれども、通常経済協力については交換公文の交換によって協定が成立するわけでございます。その交換公文、これは必ずしも交換公文とは限りませんで、協定あるいは取りきめという名称が付される場合もあり得るとは存じますが、通常は交換公文で処理されております。その交換公文を締結いたします時点において、その内容がすでに予算が成立しているものの範囲内であるかどうか、あるいは輸銀法あるいは基金法との関係において、法律及び予算の範囲内で処理し得るものであるかどうかということを検討いたすわけでございます。したがいまして、すでに成立しております予算のワクをその時点にお
軍事とかあるいは防衛とかいう問題の視点から見まして、それが政治的に重要であるかどうかというふうには私どもは見ておりませんで、それはやはりそのときに行なわれます取りきめなり協定の内容いかんによるのではないか。でございますから、かりに軍事的なあるいは防衛上の協定が結ばれる、その内容について第一のカテゴリーあるいは第二のカテゴリーあるいは第三のカテゴリーに属するというものでございますれば、それは国会に提出して御承認を得た上で締結をするということになると存じます。
私ども国際約束を締結いたします場合には、閣議の議を経て締結いたすわけでございます。したがいまして、その締結についての責任は最終的には内閣に属するということであろうと思います。他方外交関係の処理、これは条約の締結を含めまして外交関係の外交事務の処理という観点から、国際約束の締結は外務大臣の所管とされておるわけでございますから、外務省におきまして、国際約束を締結いたします場合に、諸般の観点からの検討を進めて、それがいわゆる条約に該当するものであるか、あるいは行政取りきめに該当するものであるかということを決定いたすわけでございます。(「だれがやるのか。」と呼ぶ者あり)
それは外務大臣でございます。
国際約束を告示しますかどうかというお尋ねでございますが、私どもは国際約束として締結いたします諸協定——交換公文も含むわけでございますけれども、それは原則としてすべて告示いたしております。ただいま御指摘がありました日米原子力協定に基づく交換公文、これも告示いたしております。
昨年、昭和四十八年でございますけれども、について申し上げますと、わが国が締結いたしました条約、これはいわゆる七十三条三号にいうところの条約でございますが、として締結いたしましたのが十一件ございます。それから行政取りきめとして処理いたしたものが九十件ございます。なお、いまの先生の御質問の中で共同声明というのがございましたけれども、共同声明は国際約束ではございませんので、この行政取りきめの件数の中には含まれておりません。
行政取りきめにつきましては、一定の形式的な基準があるわけではございませんけれども、通常締結されておりますものの各称といたしましては、協定、取りきめ、交換公文、合意議事録、それから覚書といったようなものがございます。
あるいは私、先生の御質問を若干取り違えているかもしれません。もし取り違えているとしますとたいへん恐縮でございますけれども、私のほうでは、国際約束の締結という観点からものを見ているわけでございます。共同声明でありますとか、あるいは単なる会談録と申しますか、会談をしたときの記録とか、それから口上書でありますとか、あるいはメモランダムでありますとか、そういったものは広い意味での、いわゆる外交文書にはいろいろな形態がございますけれども、私どもが国際約束の締結ということで処理しておりますものは、先ほど申し上げましたようなものがそのほとんど主たるものでございます。
ただいまの御質問は、さっき私が申し上げましたように、外交文書のすべての形式という御質問でございますれば、こういうものがございますということを申し上げられるわけでございます。ただ、国際約束の締結という観点から申し上げますと、先ほど申し上げたような協定、議定書、交換公文、合意議事録あるいは覚書といったような形式のものに限られるというふうに御了解いただきたいと存じます。
先ほど参考人の御意見にもございましたけれども、ただいまの事後承認を求めた場合に、その承認を得られなかったときの条約の取り扱いにつきましては、私どももこれは国際法上有効に成立した国際約束といたしまして対外的な効力は発生する、したがって権利義務関係というものが出てくるわけでございます。それによって日本国というものが拘束を受けるわけでございますが、対外的に拘束を受ける日本の国を代表するのは日本の政府でございます。したがいまして、その場合に国際法上発生いたしました条約の実施を政府としては義務づけられるわけでございますけれども、他方、国会の承認を得られなかったためにその義務を履行できないという状態がそこに現出されてくるのではないか、こう考えて