さっき申しましたように、国際法上、外国に対する関係におきましては、政府が国を代表するわけでございます。その政府が締結いたしました条約が効力を発生しているわけでございますから、万一相手方がその条約の廃棄なりあるいは改正というものに応じてこなかった場合は、その条約の法律的な拘束力がそのまま継続する。したがいまして、もしその義務不履行ということがそこにございますれば、義務不履行の状態がずっと続くということであろうかと思います。 他方、こういうような状態、問題がございますから、私どもといたしましては、条約の締結について国会の承認をお願いします場合には、すべからく、極力と申しますか、原則としてはよほどの事態がない限りは事前に提出いたしまし
