PLOの法律的な性格と申しますか、機構自身につきまして、それがどういう法律的な根拠ないし構成をもって形成されているかということについて、私どもまだ十分に詰めた的確な検討はいたしておりませんけれども、ECの場合との対比において考えますと、ECの場合には、いわゆる欧州共同体の創設ということを目標にしまして加盟各国がそれぞれ主権の範囲内において一定の主権を共同体に移管していくという国家間の条約が締結され、それに基づいて設立されております欧州の諸国間のものでございますけれども、そういう意味におきまして、国家主権の移譲ないし移管というもの——現在の状態においてはそれは部分的でございますけれども——を内容とする国際機関であるというふうに私どもは
