共同声明は、一般的に申し上げまして、各国間で首脳会談あるいは外務大臣会談等が行なわれました場合に、いろいろな意見交換が行なわれます。その結果を集約した、それぞれの会談で見解あるいは希望等が表明された文書でございますが、法律的な文書ではございませんので、いわば政治的な意味合いを持つ文書であろうと存じます。
共同声明は、一般的に申し上げまして、各国間で首脳会談あるいは外務大臣会談等が行なわれました場合に、いろいろな意見交換が行なわれます。その結果を集約した、それぞれの会談で見解あるいは希望等が表明された文書でございますが、法律的な文書ではございませんので、いわば政治的な意味合いを持つ文書であろうと存じます。
御訪米の問題は、憲法上の国事行為ではございませんから、内閣の助言と承認というものを伴って行なわれるものではございませんが、象徴としての天皇のお立場における公的な行為であるということから閣議決定が行なわれるということになっております。したがいまして、その決定は、内閣の責任において行なわれるということであろうと存じます。
字句どおりの解釈から申し上げますれば、「近い将来」と述べた時点から始まりまして、そう遠くない将来ということであります。したがいまして、字句の問題といたしましては、その中に七四年以前は入らないとか入るとかということではないだろうと思います。
たとえば七五年以降に限るということはないと思います。
七四年も含み得ると思います。
先ほど御指摘のごとく、大陸だなに関する条約の日本は当事国になっておりませんが、この条約の第六条にございます規定によってみますならば、この第六条一項にございます「向かい合っている海岸を有する二以上の国の領域に同一の大陸棚が隣接している場合」、その場合に該当するかと存じます。
全体の問題といたしましては、当然日本と中国との間の大陸だな、向かい合っている両国の間に大陸だながあるわけでございますが、今回韓国との間で協定いたしました共同開発の区域は、そのうち、日韓間で取りきめることができる区域に限定しているわけでございます。したがいまして、中国との間の関係はないと存じております。
日中間の大陸だなの境界とは、今回調印いたしました協定は全く関係を持っていないわけでございます。したがいまして、私どもといたしましては、日韓間にわたって存在します大陸だなの部分についてのみ協定いたしたわけでございます。
交換公文を取りかわします際に国会に提出してその承認を求めるかという御質問でございましたけれども、これは国際約束を締結いたします段階におきまして、その内容を検討いたします。その結果、その交換公文に盛られております内容が、すでに成立しております予算によりまして政府に支出の権限が認められております場合は、これはいわゆる外交関係の処理として取り扱い、その支出の権限が認められておりません場合は、締結について国会の承認をお願いする、こういうことになると存じます。
それはやはり国際約束が締結されます時点において検討せざるを得ないと存じます。
金大中氏が韓国人であり、現在韓国の管轄のもとにおられるという事態は、先ほど大臣が申されたとおりだと私も存じます。ただ、その金大中氏が日本におられ、いま御指摘ありましたように、不法行為によって韓国に連行されていかれたという観点から、金大中氏の身柄がどうなるかということについては私どもとしても重大な関心を持たざるを得ないわけでございまして、これが、昨年秋韓国政府の間でいろいろ話し合いが行なわれました結果、金大中氏については別件で逮捕しない、また出国の問題については、一般市民と同様に出国問題を含めて自由であるという了解が両政府との間で行なわれたということであろうと思います。そこで私どもといたしましては、その了解が実現することを強く期待いた
若干補足して御説明申し上げます。 国有化の問題がその国の管轄のもとにおきます財産その他について適用されるということでございますから、それはその国自身の主権の問題であろうと存じます。ただ、いわゆる財産権の尊重と申しますか、その観点から国有化が行なわれる場合に妥当な補償が行なわれるべきであろうというふうに考えております。
具体的な問題につきましてどういう補償を行なうか、どういう措置をとるかということは、その国が決定すべき問題だろうと存じます。ただ、国際的な通念と申しますか、一般国際社会において基本的な人権あるいはその財産権の尊重ということが、これは国連等においても世界人権宣言でございますか等にも出てまいりますけれども、いわれていることでございまして、国際的にそういう問題を議論してはいけないということではないと存じます。
お答えいたします。 核防条約上、原子力を推進力といたします艦船、すなわち、そこの中には原子力潜水艦が入ると思いますが、これは禁止されていないと思います。
この条約の加盟国の間でも、その解釈が一般的であると私は考えております。
部分核停条約第一条におきましては、aでもって「大気圏内、宇宙空間」「並びに領水及び公海を含む水中」というのがございまして、地下は触れておらないわけでございます。(岡田(春)委員「bに該当する」と呼ぶ)bにはいまの御指摘の点は該当すると存じます。
お答えいたします。 第二項では、「1に掲げるいずれかの環境の中で行なわれ、又は1に規定する結果をもたらす」云々とございます。したがいまして、その1に掲げますところの態様のもとにおきます核爆発について参加することを差し控えることを約束するということであろうと存じます。
そのとおりでございます。
お答えいたします。 不正義であるかどうかという点、まあ不正義ということば自身があまり法律的な観念ではないと存じますが、私どもの立場からいたしますと、イスラエルが違法な行為、国際法上認められない占領を継続している、それは違法である、不法であるということであると存じます。
ただいま御指摘ございましたように、一九六七年の決議が採択されましたときにおきまして、そのときの紛争の発火点になりました国際水路における航行の自由の問題、これが紛争解決の際には自由な航行が尊重されるべきであるということが国連におけるコンセンサスとして認められたということでございます。