国が存在しないという立場をとっておりますから、その国を代表する政府というものも存在し得ないという考え方でございます。
国が存在しないという立場をとっておりますから、その国を代表する政府というものも存在し得ないという考え方でございます。
先ほど来申し上げましたように、日中国交正常化に際しまして、中国が台湾について主張しております立場、これを日本政府としては、理解するという立場を日本政府がとっているわけでございます。また他方、日中国交正常化の結果、それまで存在しておりました台湾の中華民国との国交関係というものは終了したという立場、それが現実の現在私どもの法律的な立場であるわけでございます。
その場合は、日米安保条約に基づきまして、当然日本の施設、区域を使用しての戦闘作戦行動ということになりますでございましょうから、事前協議の対象となってまいるというふうに了解いたしております。
それは私といたしましては、法律的な立場からイエスとかノーとかということをお答えいたしかねる問題だと思いますので、御了承いただきたいと思います。
中国のいわゆる本土と台湾との間に武力抗争、武力紛争の状態が発生するということは、私どもは、実は想定し得ないわけでございます。
台湾について申し上げますと、御承知のように米華条約があるわけでございます。その台湾に対する外からの武力攻撃というものが発生いたしました事態におきまして、米華条約の発動になって、アメリカ軍がおそらく行動を開始するということだろうと思うのでございます。 その際に、日本の施設、区域を使用いたしまして、日本から戦闘作戦行動を開始するという事態が出ました場合に、当然私どもは、事前協議の制度によりまして、アメリカから日本政府に対しまして事前に協議が行なわれるであろう、こう考えておる次第でございます。
私は、ただいまの台湾地域側からの武力攻撃ということを申し上げたわけでございますが、いま先生の、もちろん仮定の御質問だろうと思いますけれども、中国から武力攻撃あるいは侵略行為が行なわれるということは、私どもといたしましては想定いたしかねるということを申し上げているわけでございます。 また逆に、今度は、では台湾が外部に対しまして何らかの武力攻撃をかける、侵略行動を起こすということがもし行なわれて、武力紛争の状態が発生するということになりました場合は、私は、米華条約というのはそういう場合を想定して発動されることはないであろう、こう申し上げざるを得ないわけでございます。と申しますのは、日米安保条約もそうでございますけれども、これはやはり
その点になりますと、若干法律論を離れることになるかと存じます。(受田委員「大臣でなければ言えませんか」と呼ぶ)大臣が常々国会等でお答えになっておられますように、現在の日本の政府の立場、見解といたしましては、アジア、ひいては世界における緊張緩和の傾向というものは、安全保障条約を含みますところの政治的なワク組みというものを前提にして考えられているということであろうと存じます。
お答えいたします。 私どもが現在検討を進めております問題点のおもなものといたしましては、憲法七十三条三号に掲げますところの条約、その範囲ないしその根拠と申しますかについて法律的な見解を詰める必要がある。それから戦後新憲法下におきましてずっと行なわれてきておりますところの国会に承認を仰ぐために提出してきました条約の範囲、従来の慣行との関連ということの検討、それから次に行政取りきめとして政府の責任において締結してきております国際約束、これの範囲及び憲法第七十三条第二号との関連におきましての法律的な見解の詰め、これも同じく過去新憲法下において政府が行なってきておりますところの慣行との関連、そういう問題を非常に幅広く実は検討を進めておる
先ほど政務次官からも申し上げましたように、憲法解釈の問題がこれに含まれておりますので、内閣法制局とも十分御相談、協議をしなければならない。その協議の結果がいつごろ結論が出ますか、これは必ずしもこの段階で具体的にお約束申し上げる、見通しを申し上げる段階にございませんので御了承をお願いしたいと思いますが、私どもといたしましてはできる限りすみやかに何らかの結論を得たい、こう考えておる次第でございます。
それはそのとおりでございます。そのとき御説明申し上げましたのは、従来、これは新憲法下でございますけれども、政府が国会に締結について承認を求める、お願いする条約の慣行が、いまおあげになりましたような三つの範疇に分けて考えられるということを申し上げたわけでございます。
大体そのとおりだと存じます。
その点は、その条約の締結によりまして新しい財政負担を約束するという場合でございます。したがいまして、すでに予算が成立しておりまして、これこれの支出を政府が権限として与えられているというものについては別個のものであろう、こう考えております。
財政負担を約束いたしますことについて、予算が成立していることによって政府がその権限を認められております場合、そのためにその条約について国会の御承認を求める必要はない、こう考えておるわけでございます。
これは仮定の問題でございますけれども、しかしその場合はその財政負担の権限を越えて約束するわけではございませんので、その範囲内において当然約束いたすわけでございます。
さっき申し上げましたように、交換公文その他の国際約束を締結いたしますことによって、新たに日本が財政的な負担を約束するというものにつきましては、当然国会の承認をお願いするために国会に提出すべきものであると私ども心得ておるわけでございます。ただ、すでに予算が成立いたしまして、その予算に基づいて当該金額、項目につきまして支出の権限が認められておりますもの、これにつきましては、新たにそのためにという理由で国会の承認を求めるという手続上の必要はない、こう考えておるわけでございます。
それは国、国家の承認でございます。
はい、そのとおりでございます。
その点につきましては、先ほど外務大臣から御説明をいたしましたように、まだ交渉が最終的に妥結をいたしておりません。先方との話し合いによりまして、具体的な内容は説明をしないという了解になっておりますので、具体的な御説明は御了承を願いたいと思います。
従前よりそれは行政府の責任において処理すべき事項として処理されてきております。