先ほど外務大臣が御説明になりましたように、現在のほとんどの交渉は、実は実質的に妥結しているわけでございますが、来たる二十一日にもその妥結が行なわれまして発表されるという手順を私どもとしては想定いたしております。
先ほど外務大臣が御説明になりましたように、現在のほとんどの交渉は、実は実質的に妥結しているわけでございますが、来たる二十一日にもその妥結が行なわれまして発表されるという手順を私どもとしては想定いたしております。
いえ、同時と考えております。
大体、そのとおりに考えております。
憲法上の解釈の問題につきましては、あるいは法制局のほうからお答え申し上げるのが至当であろうかと存じますけれども、先ほど外務大臣からお述べになられましたように、憲法九条の解釈といたしましては、政府は、この憲法の規定が必要最小限度の自衛のための実力を保持するということを否定しておるものではない、防衛を主たる任務といたします自衛隊は憲法に違反するものではないという解釈をとっておるわけでございます。 ただいま御指摘になられました講和その他の問題につきましても、私どもといたしましては、国際法に従いまして日本の国が国際法上の主体といたしましての講和その他についての外国との関係を処理する権能というものは否定されていない、こう考えておるわけでご
私どもこれは通念的な問題としてお答え申し上げたいと存じますけれども、やはりそれぞれの国においては社会的な環境あるいはその条件が違うと存じますし、また道徳的な水準でありますとか風俗、習慣もそれぞれ違っておりますから、その国の国情に即していろいろな決定がなされるということは当然であろうかと存じます。ただ、他方国際的な水準あるいはその標準というもの、ほかの国でどういうふうに取り扱われているかということにつきましては、日本は国際社会の一員であります、そして国際的な協力にできる限りの努力を払うという基本的な姿勢から見ましても、国際的な水準あるいは各国、多数の国における取り扱いということも当然考慮に入れるべき問題であろうかと存じます。したがいま
日ソ間で締結まだされておりませんところの平和条約につきましては、ただいま森先生が御指摘になられましたように、伝統的な考え方に基づきます平和条約と申しますものは、両国間にいわゆる戦争状態が存在をしていた、その戦争状態を終結させ、同時に戦争状態の結果発生いたしましたいろいろな状態、事態を処理するための取りきめを内容といたしますものが平和条約として締結されるというのが一般的な通念的な考え方であろうと存じます。しかるところ、日ソ間におきましては、いわゆる日ソ共同宣言が締結されまして、これによって戦争状態そのものは終了するという合意がなされております。また同時に、領土問題以外の諸問題につきましては、共同宣言の中でおおむね手当てがなされておりま
私どもは、前々申し上げておりますように、大使館の館員が一般的な情報活動あるいは調査活動をすること自体は認められているわけでございます。ただその際に、その調査あるいは情報の活動を行ないますにあたって、手段として用いますその盗聴機が適当であるかという問題はあるかと存じております。かりにそのときに盗聴機を使ってそういう情報活動のようなものを行なったとすれば、それは適当ではないと考えております解釈、見解は従来から申し上げているとおりでございます。
私は実はその事実関係を断定することはできませんので、どうしても仮定的なお答えしか申し上げられないわけでございますが、もしかりに盗聴機を使って情報活動を行なったとすれば、その盗聴機を使用したこと自体は適当でないと申し上げたのは先ほどお答えしたとおりでございます。したがいまして、そういう事実があるとすれば、それについては大使館に対しまして注意を喚起するという措置がとられるべきであろうと、こう考えております。
国際法上の主権侵害の問題でございますので、これは国と国との間の関係ということになるかと存じます。その場合に、ある国の行為が他国の主権を侵害したということでございますから、そこで、その行為というのは国の機関による行為である、その国の機関による行為が国の行為であると断定されるためには、公権力の行使ということが必要要件であろう、こう考えておるわけでございます。
公権力の行使とは何かということになりますと、一般的な定義といたしましては、法令に基づく権限による職務行為である、それが中心的なものになる、こう考えております。
法令によって権限が与えられているということは必要要件だと存じますが、上級機関であるか、下級機関であるか、あるいはその命令関係があったかないかということは関係がないと考えております。
そのように考えております。
その場合には、その私人と申しますか、民間人でございますか、その間に委嘱関係というものがあると私は考えます。その場合には、その私人による行為は、すなわちやはり国の行為であると考えざるを得ないと思います。
その場合に、その下級機関の行為がその職務の範囲内でなければならないという前提はございますけれども、いま御指摘がございましたような場合には、上級機関がそれを知らなかったあるいは命令をしてなかったということは、それが公権力の行使であることを何ら妨げないと私は思います。
いまおあげになりましたような例の場合には、それはまさしく職務行為ではないと私は考えます。
私的な行為であると断定することは、現在の段階ではできないと私は思います。しかし、同様に、公的行為であるということも、現在の、私どもが持っております材料と申しますか状況のもとでは断定できないということであろうかと存じます。
私どもが現在持っております材料からしますと、それが政治的なものであるという可能性はあると思いますけれども、それであると断定できますかどうか、その点は私は自信を持たないわけでございます。
全く職務あるいは権限と離れまして個人的な動機、理由によってその行為が行なわれた、そのこと自体が韓国において規律違反を問われて処断をされたという場合には、その行為についても、連行行為と考えまして、連行行為自体についても、韓国の国家的な責任というものは発生しないと思います。したがいましてその主権侵害の問題はその場合には出てまいらないと考えております。
これは韓国の法律になりますから、韓国の法律につきましての有権的と申しますか、断定的な解釈を私どもとしては下す立場にないわけでございます。しかし一応韓国の中央情報部法という法律を見ますと、中央情報部の職員は非常に多くの、この法律に掲げられておりますところの犯罪につきまして犯罪の捜査を行なう、あるいはその犯罪に関連しまして司法警察職員あるいは警備警察職員としての権限を与えられておるというふうに私ども解釈しております。
その法律自身を見ます限りは地域的な限界、限定はないようでございます。