これは仮定の問題としてお答えすることを御了承いただきたいと思います。かりに金東雲一等書記官が中央情報部の職員であったとすれば、彼の職務権限に先ほど申し上げましたようなことがございますから、今回の事件に彼が直接的な形で参加したということを前提に考えれば、それは彼の職務行為であると考えざるを得ないと思います。
これは仮定の問題としてお答えすることを御了承いただきたいと思います。かりに金東雲一等書記官が中央情報部の職員であったとすれば、彼の職務権限に先ほど申し上げましたようなことがございますから、今回の事件に彼が直接的な形で参加したということを前提に考えれば、それは彼の職務行為であると考えざるを得ないと思います。
御質問の趣旨、私必ずしもはっきりと理解できないのでありますけれども、かりに大使館の者がこの種の職務行為と申しますか、権限を持っていたといたしましても、それを行使して日本の主権を侵害することを日本は認めておらないわけでございます。ですから、そういう状態が出てきますれば、まさしくそれは主権侵害の問題として国と国との間でこの責任を追及するということになるのだろうと存じます。わが国といたしましては、日本において合法的に滞在をされている外国人の生活の安定なり保護ということについては、内外人平等無差別の原則に従って相当なる水準の保護を与えてきていると考えてきておるわけでございまして、したがってわが国で在日の外国人に対して保護を怠っているという状
先ほど申し上げましたように、命令関係があったかないかということは関係ないと私は思うのです。命令があったから公権力の行使があるんで、命令がなかったからそうでないということはないと思います。 そこでKCIAの職務行為、実は私も職務行為の内容を知悉しているわけではございませんので、すべて日本で禁止されるべきであるかどうか、これは私はいま直ちにそうだとは申し上げられないと思うのです。しかし、この中には先ほど申し上げましたように、たとえば犯罪の捜査というのがあるわけでございます。こういう捜査活動を外国の官憲が日本の中で行なうということは認めておらないわけです、同意を与えていないわけですから、そういう捜査活動をやればそれはまさしく主権の侵害
大使館の館員の行為がその職務行為を離れて今回のような事件を起こした場合、それが韓国に対して責任を追及し得なければ日本では外国人は安心して生活できないじゃないか、こういう御趣旨の質問かと私は了解するわけでございますが、現時点、捜査の結果明らかになりました大使館員の関与ということを前提にして考えました場合に、私は韓国の国際的責任というものはすでに発生はしていると考えております。
御質問が実はKCIAという韓国中央情報部という観点からの御質問でしたのでそういうふうにお答えいたしましたけれども、それじゃそれ以外には公権力の行使はあり得ないかといえば、そうではないと思います。やはりそれは権限のある政治機関からの命令なり委嘱なり関係が出てきますれば、そこはやはり公権力の行使という要素が出てくると思います。
先般もお答え申し上げたことがございますけれども、捜査のために必要だから、再来日を強く要請するということで、いま再来日という要求を非常に前面に強く出しているわけでございます。この条件については、何ら話し合いと申しますか、交渉は行なわれていないというのが現状であることは、ただいま政務次官からお答えになられたとおりでございます。 そこで、再来日ということが具体的に話し合いになった場合に、条件についてはどうするかというお話がございましたので、捜査のために必要な再来日ということでございますから、捜査の目的が十分達成されるための条件が絶対に必要だ、したがって、捜査の目的を妨げるような条件が出てきますれば、それは絶対に受けられないということだ
現在の状況のもとで、韓国の国際的な責任というものがいかなるものであるかということは、まだ断定できないと考えております。
国の機関、ことに大使館の館員が不法行為を行なったということについては、御承知のように外交官は接受国において法令を尊重すべき義務があるわけでございます。したがいまして、国には外交官を十分に監督指導するという責任があるわけでございまして、その指導的あるいは監督的な責任を怠ったということについて、韓国は当然日本に対して国際的な責任を負う、こう考えております。
どういう証拠がそろえば犯罪の容疑の立証の材料として十分であるかという点は、私どもは捜査当局の御判断にまつしかないわけでございますが、捜査当局の判断によれば、いまあげられましたような証拠、それだけそろえばその容疑はきわめて強いということであるということでございますので、私どももそのとおりに承知しております。
国際法上の問題に限ってお答え申し上げます。 国際法上の問題は、国と国との間の関係を規律するという問題でございます。したがいまして主権の侵害、主権の侵犯という問題が発生いたします場合には、それはある国の行為によって他の国の主権が侵害されたということであろうと存じます。したがいまして何がその国の行為であるかどうかということが問題になるわけでございます。その場合に、政府が申し上げておりますのは、国の行為というのは公権力の行使という要素が基本的な要素であるということも申し上げていると存じます。他方、ただいま御質問がございました、じゃ国家機関が私人として行動した場合に、国際法上国は何ら責任を負わないのか、負うのか、という御質問でございます
政府機関の行為が私人としての行為であるということを前提にいたした場合には、国際違法行為は成立いたしません。
私が申し上げましたのは、私人としての行為それ自体が国際違法行為を成立させるものではないということを申し上げたわけでございます。何となれば、先ほど申しましたように、国際法の主体でありますところの国家と国家との間ということを規律するのが国際法でございますから、したがって、私人としての行為ということのみをとらえてみますれば、それによって国際違法行為が成立することはない、こう考えておるわけでございます。
先ほど申しましたように、国家機関の行なった行為が、私的なものであれ公的なものであれ、それについて国際的な責任は発生すると考えておるわけでございます。したがいまして、そのときに国際的責任を解除するための措置というものが必要になってくるだろうと思います。その解除のための措置というものがとられない場合に、これは国際法違反の問題に実は転化されてくるということがあるということであろうと存じます。
御指摘のございましたように、国として相当な注意を払うべき責任があるという点は、私も全く同じように考えておるわけでございます。(正森委員「そうでしょう、それを述べていただきたい」と呼ぶ)その注意を払わなかった、いわば不作為が直ちに不法行為になるかどうかという点が、実は私としては不作為が直ちに不法行為になるというふうには考えられないと存ずるわけであります。
相当な注意を与えなかったという場合にその国の責任が発生するということはそのとおりと考えております。
国家が指導、監督すべき機関が行なった行為について相当に大きなと申しますか、責任を負わなければならないということは、私は当然のことだろうと思います。
ただいま問題になっております場合について過失の有無ということが問題にはならない、それとは関係なしに国家責任というものが発生するということは、私もそのとおりに考えております。
一般的な問題としてお答え申し上げることをまずお許し願いたいと思いますが、そういう国際的な責任が発生いたしました場合に通常行なわれておりますところの国際責任を解除するための措置と申しますのは、事情釈明でありますとか、陳謝でありますとか、今後十分に注意をするということの保障でありますとか、もし損害が発生しているような場合にはその損害についての補償を行なうというようなこととか、いろいろあると存じます。
いま御指摘されましたような項目、それもそういう措置の中には含まれると存じます。ただ、その措置がすべてとられなければ国際責任が解除されないのかということではないと思います。
大使館の館員がその職権に基づく職務行為としていま言われましたような行動を行なったといたしますれば、それは主権の侵害という問題を発生することになると考えます。