責任を負うということと主権の侵犯ということとは私は別の観念であろうと存じております。
責任を負うということと主権の侵犯ということとは私は別の観念であろうと存じております。
政府が申し上げておりますように、在日大使館の館員が職務行為として今回の行動を行なったかどうかということが実は問題であろうと存ずるわけでございます。
日本にあります外国人の生活が脅かされる、あるいは違法な行為によってその人の利益あるいは権利というものが侵害されるということについて、国が十分なる手段、措置を講じなかった場合に国際的な責任が発生するという点はそのとおりだろうと考えております。
私どもといたしましては、国際的な水準ということがとられるべきであろうと考えております。
政府が繰り返し申し上げておりますように、現在は事態、事実の解明中であるわけでございます。したがいまして、その事実関係が明らかになった段階におきまして、これに対する措置をどうすべきかということを決定するということであろうと存じます。
私ども了解しておりますのは、ドイツの警察当局が調べました結果、大使館員による連行の事実が明白になり、それをドイツ政府から韓国政府に申し入れをして、韓国政府が認めたというふうに承知しております。
先日も若干お答え申し上げましたけれども、在日大使館の館員が、一般的な情報あるいはその調査活動を行ないますこと自体は禁止はされていないと存じます。現在問題になっております盗聴機の使用が行なわれたということでございますが、その盗聴機の使用自体が職権行為であるとか権限行為であるとかというふうに考えることはなかなかむずかしいのじゃないかと。問題は、盗聴機を使用することが日本の法令上違法であるかどうか、この点については、私どもは実は有権的な解釈を下す立場にないわけでございますが、私どもが通念として考えます場合には、盗聴機を使用することはいわゆるプライバシーの利益を侵害するということであって、それについては当然それなりの、もし行なわれた場合は法
ただいま申し上げましたように、盗聴機を使用すること自体適当でないということは申し上げられると思うのでございます。したがいまして、もしそういう事実が明らかであるとすれば、当然それについては注意をうながす、あるいは善処と申しますか、申し入れをするという方途は講ぜられてしかるべきだと存じます。
そこで問題は、いまお話がございました警察行為あるいはその捜査活動でございますか、ということが職権上行なわれていたということになれば、それは問題が出てくると存じます。ただ私も、実は、いただきました資料全部を非常に詳細に検討する時間的余裕がございませんでしたので、ざっと拝見して読ませていただいた限りにおきましては、直ちにこれをもって警察行為あるいは職権による捜査活動、公権力の行使としての捜査活動に該当するかどうか、直をには実は断定できないんじゃないかという感じを持ったわけでございます。先ほど申しました一般的な情報活動なり調査活動ということで、その一つの手段として盗聴機を使用したと。かりにここに書いてありますことが事実であるとしますれば、
大使館の館員が今回の事件に直接的な形で関与しておるということを前提にいたしまして考えました場合に、それは大使館員の行為、行動でございますから、その所属するところの韓国自体が責任を負うべきであるということは当然のことであろうと存じます。 ただ、それが直ちに主権の侵害に結びつくかどうかということは断定し得ないのではないかと存じます。何となれば、大使館員の行為あるいは行動がすべて公権力の行使であるかといえば、そうではないと言わざるを得ないんじゃないか。その行為、行動がその大使館員の私的な利益を追求するためのものということもあり得るわけでございまして、したがって大使館員の行動であるから直ちにそれが公権力の行使である、権限に基づく行動であ
公権力の行使ということが主権の侵害があったかどうかということにつながる重要な問題点であるということを申し上げておりますのは、主権の侵害ということは国と国との間において発生する問題でございますから、ある行為が主権の侵害であるかどうかということを判定いたします場合に、それはやはり国の行為であるかどうかということが重要なきめ手になるということでございます。 ただいま御質問がありました金大中連行事件における大使館員の行為、これがどこの命令によって行なわれたかどうかということについては、私どもは確定的な材料は持っておらないわけでございます。まさしく、実はその点がはっきりしてまいりますれば、主権の侵害があったかどうかということが判定できると
その点につきましては、今後の韓国政府との連絡、協議あるいは話し合いと申しますか、その過程において明らかになってくる場合があるかと存じます。また、こちらのほうの捜査の進展の状況いかんによりまして、そういう特定の事実関係が出てまいりまして、それによって推定されるというような場合も考えられるかと存じます。
その点の見通しというお尋ねでございますが、見通しといたしましては、私ども現在の段階においては何とも申し上げられないというふうにお答えせざるを得ないと存じます。
韓国政府は、大使館員の持っております外交特権を援用いたしまして、わがほうの任意出頭を要求を拒否している、これは最終的な拒否であるかどうかは別といたしまして、拒否しているというのが現在の段階だろうと思います。それで、国際法上は、その場合に外交特権の放棄を相手に義務づけるという手段はないわけでございますので、金書記官を強制的に日本側に、あるいはその捜査当局のいわゆる捜査権と申しますか、刑事裁判管轄権のもとに服せしめるという手段はないということでございます。
韓国との間の話し合いで材料が出てきません限りは、わがほうの捜査状況の結果を待たざるを得ないということであろうかと存じます。
大使館員の直接的な関与ということを前提にいたして考えました場合に、直ちにそこで国家の公権力の行使があったというふうに断定することはできないと思っております。ただ、その行為自体につきまして、韓国政府が責任を免れることはできないというふうに考えております。
法律的には、理論的な可能性といたしまして、主権の侵害が行なわれたかもしれない、その可能性があるということは申し上げられると思います。ただ、現在までの状況におきまして、私どもが承知しております状況、材料から判断いたしまして、主権の侵害があったと断定することはできないというのが私どもの考え方でございます。
その点につきましては、先ほど申し上げましたように、今後の韓国との話し合いの状況及びわがほうの捜査当局における捜査の進展を待つほかないと存じます。
最も端的な場合と申しますか、はっきりした明確な形になりますのは、韓国政府自身がそのことを認めるということであろうと存じます。そうでない場合に、じゃ、具体的にどういうことを調査するのかというお尋ねでございますが、これは結局、捜査の状況いかんによるのではないか。ですから、私どものほうで具体的にこれこれというふうには申し上げられないのじゃないかと思います。
御質問の趣旨が私必ずしも正確に把握しているかどうか自信がございませんけれども、私どもといたしまして、ただ待っているというつもりはございませんで、韓国との話し合いの状況あるいはその捜査の進め方が、なるべくすみやかに結論あるいはその結論に至らないまでも、有力な材料というものが出てくることを非常に強く期待しているわけでございます。