私どもと委員とは考え方が違うようであります。
私どもと委員とは考え方が違うようであります。
ダイオキシン対策の重要性、それは、委員と同じ認識を私は持っております。 しかも、ことしになりましてから、特に四月以降あちらこちらでの調査の結果も出てきておりまして、これは緊要、緊急を要する大事な対策事業という考え方のもとに、補正予算の中で委員御指摘のように、追加した予算を計上した、こういう結果になっておるわけであります。 十一年度についてどうするかという話でございますが、その重要性は、先ほど申したとおり、委員と私、同じ認識を持っておりますが、いずれにせよ、十一年度のことは、この八月の概算要求のときから暮れにかけての間によくよく審査をして、そして必要な予算はきちっと計上しなければならぬというふうに思っております。
今までの経過は委員御指摘のとおりだと思います。 まず第一に、大蔵省の役人が旧兵庫銀行に行ったということなんでありますが、これはよく聞いてみますというと、この銀行は長谷川さんという人がワンマン社長でやっておったようでありまして、それがバブル時代等を含めて、放漫経営をやったがために大変厳しくなった。それを立て直すために、ひとつしかるべき人を出してもらいたいという銀行側からの要請を受けて、吉田氏が兵庫銀行に行ったという経過のようであります。 そして立て直しに努力をしておったわけでありますが、あの阪神・淡路大震災が平成七年一月十七日に起こりまして、そしてその後、その影響もあってさらに経営が厳しくなったわけでありますが、その後八月にな
そこでこれをどうするか。もしそういう事態になれば、その地域の預金者に対して非常な不安を与えることになりはせぬか。同時にまた、震災からの復興のために資金の融資もしていかなければならぬわけでありまして、そういったことから、その時点でこの兵庫銀行をつぶしてしまうということは適当でない。 むしろこの機会に新しい受け皿銀行を見つけようとしたけれども見つからなかった、さすれば急いで受け皿銀行をつくって、そこに事業を承継させる形でやった方が預金者の保護にもなるし、あるいはまた地域の復興のために、これは融資をしていかなければならぬわけでありますから、そのためにも、これはつぶしてしまうのじゃなくして、受け皿銀行をつくってそれに引き受けさせるという
みどり銀行を設立する場合の出資金の話でございますが、これは先ほども申し上げましたけれども、阪神・淡路大震災が起こって一年もたたない時期において、何としてでもあの地域の経済的な混乱を最小限に食いとめなければならない、それから、受け皿銀行をつくって、そこに預金も引き継がせることによって預金者の不安も解消しなければならぬ、そういうことから、地元の経済人それからまた全国の金融機関等々に出資をしてもらってできたみどり銀行であります。 したがいまして、経済人としての利益があるとかないとかという判断で出資したお金ではなくして、やはりその地域の安定のためにということでの出資であったということを考えますと、一般の出資とは少し違った考え方に立たなけ
今委員のおっしゃったような事業も、国民の福祉の向上につながるものというふうに私自身は思いますけれども、ただ、今回の補正予算は、極めて限られた財源、特に建設公債を発行しての事業が中心でございましたので、建設公債の発行対象事業については、財源の関係からいって実行することができなかったわけであります。 建設国債の発行対象事業、これをどうすべきかということについては、いろいろ議論があることは承知しておりますが、やはり財政法四条の精神からいって、世代間の負担の公平という観点、それから対象事業が無制限に拡大してしまいはせぬかというおそれ、こういったことから考えて、後世代の人の利用できるような、そういう事業に限るのが財政法四条の解釈としては妥
委員もよく御承知のとおり、公定歩合の操作等々は独立性を持った日本銀行の所管事項でありますので、私の方からいろいろ言うことは差し控えさせていただきますけれども、いずれにせよ、日本銀行においては、景気の動向や金融市場の状況など内外の経済情勢を注視されて適切な対応がなされるものというふうに考えておるところであります。 御存じのとおり、預金金利が非常に低い。そのために、預金利子の収入に頼っていらっしゃる、あるいはそれを楽しみにしていらっしゃる人にとっては、預金金利が低いものですから、気の毒であるということは私もよく理解をいたしております。 一方、設備投資をしようとする立場の人たちあるいは住宅ローン等の支払いをしている人たちにとっては
バブル時代に銀行その他金融機関が、何といいましょうか、十分な審査等もせずに、気軽にといいましょうか、野方図にといいましょうか、そういう感じの融資をしておったんじゃないかという説があることは、私もよく承知いたしております。
いわゆるゼネコンにしろ、あるいは銀行等の金融機関にしろ、何といいましょうか、節度を欠いたといいましょうか、そういう融資をしたり、あるいは融資を受けて、すぐ利用するような土地でもないのにそれを買ったりしたことのそのことによる、そのゼネコンあるいはその金融機関が多額の不良債権を抱えたり、返済できない大きな債務を抱えたりして相当な苦労をしておる、そして自分の経営している会社を非常に厳しい状態にしてきた、その責めを今受けておるんじゃなかろうかというふうに思います。 そこで、その経営者の責任、これは第一義的には、その会社の株主総会においてその責任が追及されるのがまず第一だろうと思います。次に、その経営者の行為というものが法令に違反するよう
今、日本の経済の回復を阻害しておる要因の一つとして、銀行等金融機関の実は貸し渋りといいますか、資金を必要とする企業に思い切った融資をしないということがその原因の一つと言われております。この委員会でもしばしば御党の委員から、強くあるいは厳しく銀行等の貸し渋りを非難し、そしてそれをやめさせるべしという強い主張もありました。もし、貸すことのできる企業に対して必要とする資金を貸さないというのであれば、それは、銀行としての本来果たすべき役割を果たしていないという結果になるわけであります。 なぜそうなるのかといえば、銀行等が相当額の不良債権を抱えてしまっておる。そうなりますと、多額の不良資産を持っていることになるわけでありますから、したがっ
私から総論的な部分をお答えさせていただきます。 九年度の決算において歳入欠陥があるのじゃないか、大きくあるのじゃないかという御指摘でございますが、御存じのとおり、九年度の税収実績が、現在、四月末税収までしか判明しておりません。また、税外収入や不用額についても判明しておりませんので、確たることは申し上げることのできる段階ではないということを御理解願いたいと思います。 なお、十年度については、まだ始まったばかりでありますので、何とも申し上げかねます。
委員のおっしゃることは、九年度に相当額の歳入不足が生じた場合にどう措置をするのかという趣旨であろうかと思いますが、その前に、もう一つは、十年度のことにつきまして、不良債権の実質処理というものが進み、その過程で債権放棄したものについて損金としてそれを認めるということになりますというと、そのことが法人税の税収にどう響いてくるかという二点であったかと思います。 後の方から申し上げますと、実質的な不良債権の処理、これに伴う債権の放棄、そしてそれを損金として認める措置というのは、不良債権の処理を相当程度期待をしておるわけでありますけれども、しかし、それが本当に始まってくるのはもう少し時間がたってからだと思うのでありまして、今の段階でどの程
これは、実際やってみた場合にどういう形になっていくのか、方式その他についてはもう間もなく最終的に決まることだと思いますけれども、基本的な考え方を申し上げますと、何人から見ても、もうこの債務者からは一銭もとれないという状態というのは、破産をして、破産をかけて、会社ならば破産させて破産結了まで持っていく、これが一つですね。あるいはまた、強制執行をかけて、その債務者の持っているすべての財産について強制競売をやる、それが最後の段階だと思うのでありますが、そこまで持っていくのでは、まず一つは時間がかかる。 もう一つは、これは中小法人等の場合に想像されることでありますが、ある中小企業者が、例えば食堂なら食堂をやっておる。それは一応真っ当にや
今、護送船団方式と言われましたけれども、不良債権をたくさん抱えている銀行等は、みずからも不良債権の早期処理を図りたいという気持ちをお持ちだと私は思います。あくまでも銀行なら銀行自身の自主的な判断で、そしてこういう措置を進めていきたいということなんでありまして、国の方で要求したり指導したりするわけじゃありません。しかし、早く処理した方がいいですよという程度のアドバイスはするかもしれませんけれども、あくまでも銀行自身の実は自主的な判断で、みずからの企業を、体質を強化するための判断に基づいてやってもらうということであります。それが一つ。 もう一つは、その債務者、すなわち良識を持ってこの処理を図っていこうという、そういう債務者であって、
その債務を免除して、債権者の側からいえば債権放棄、債務者側からいえば免除という形になるんでしょう。その場合に、その債務者にまだ相当の資産がある場合にはそういうことはないんですよ。実際上とろうとしてもほとんどとれないという場合の話でありますから。その企業を、大きな企業をまだ相当の支払い能力があるのに免除してやるということであれば、それはいわゆる徳政令という批判を受けるかもしれませんが、支払い能力がほとんどなくなった者に対して債権放棄したからといって、それは徳政令というのは当たらないんじゃないでしょうか。実質上破産に近いような状態を想定して、速やかな処理をするということなんであります。
破産の場合についていえば、委員御指摘のように何もかにもなくなってしまうということでありますが、しかし債務超過であっても、そこにはたくさんの人が働いておるかもしれません。だから、結局は望ましいのはやはり和議なんでありますけれども、和議でやっていけば、実はそこに働いている人は仕事が継続できるかもしれません。そういった場合でもその従業員が何とか働いていけるように、そして、相当程度は、利息の放棄はもちろん、元本の一部を放棄してでも何とか相当期間かけて返済できるという見込みがあるならば、一部放棄で一部は残すということもあり得るでしょう。 いずれにせよ、権利調整委員会で合理的な再建策を立てて、そして、一番合理的と思われる再建計画、それを債権
今言ったようなことをする前提として、モラルハザードが起こらぬようにということになっていることは当然のことです。したがいまして、多額の不良債務を抱えている者が得をするようなことは、これは許されることではない、こう思っております。
その点について私は直接的に申し上げるわけにはまいりませんけれども、日本の国内の企業からすれば、業種によってプラスに作用する業種もあればマイナスに作用する業種もあると思いますが、問題は為替相場が安定することが一番大事なことだというふうに思っております。急激な相場の変動は好ましくないので、私どもとしては常に監視をして、そして為替の安定が望ましいわけでありますから、安定に向けて常に対応は考えておかなければならぬ、こう思っておるところでございます。
委員御指摘のように、強い懸念を持っておるところであります。行き過ぎた円安については、時によって断固たる措置をとるという強い意思は持っております。 この問題につきましては、四月のワシントンで行われたG7の会合で、G7の合意文書の中にも出ているところでありますが、G7の国、それぞれ為替の動向については常に注視をし、そして必要に応じて協力していくということが合意されておるわけであります。その趣旨を私どもは踏まえながら対応していきたい、こう考えておるところでございます。
ルービン長官の発言は発言として、私どもとしては、現在の日本の経済的な諸条件、なるほど今景気は低迷しておるわけでありますけれども、我が国の持っておる輸出競争力あるいは外貨準備高、その他我が国の経済的な条件が、急激に円安を招くほど弱いようなものではない、こういうふうに思っております。 景気の動向だけは厳しいものがありますけれども、これについては、今御審議を願っておる平成十年度補正予算を中心とした新経済対策を実行していくことによって、景気の問題についても着実に回復軌道に乗せていくことができる、こういうふうに思っておるところでございます。