今我が党であるいは政府で検討している問題については、今総理からお答えがありましたが、もし委員の指摘が、先般発出いたしました法人税に関する基本通達の改正についての話でありますならば、これも業種を指定しての通達じゃございません。 債権者が債務者に対してどれだけ請求しても取れない、通常ならばそれは強制執行あるいは破産まで行くわけでありますが、それに行かなくとも、債務者の方が関係者と協議をして再建計画が立てられ、債権の一部または全額を放棄した場合に、これは従来から、合理的なものであれば損金に認めるということでありましたが、先般の基本通達の改正の通達は、それを通達上明確にしたということであります。 そしてまた、それは銀行業者とかあるい
