そこで大臣、じゃ具体的にどうして可能にするんですか。ただそういうふうに運輸省言っていたからといって、そういうバスができるわけじゃないわけですよ。構造を改善をするというなら構造を改善をしていけるようなことをちゃんとしなきゃできないでしょう。心身障害者対策基本法の第二十二条には「国及び地方公共団体は、心身障害者による交通施設その他の公共的施設の利用の便宜を図るため、施設の構造、設備の整備等について適切な配慮がなされるよう必要な施策を講じなければならない。」と書いてあるわけです。これを具体化するということになれば、結局いわゆるいま言うようなことについてもっと——ただそういうふうにしますと言ったって、何も運輸省がやるわけじゃない、各自動車会
