そのことも後から少し聞きますがね、今度の場合はいわゆる閣議というか、大臣というもののクラスの中で、その報告は一応ある程度の考え方をまとめて、そして一つの案というか、どういうものにするのか知らぬが、それを関係閣議了解とか、あるいはそういう形でするんですか。それとも……。
そのことも後から少し聞きますがね、今度の場合はいわゆる閣議というか、大臣というもののクラスの中で、その報告は一応ある程度の考え方をまとめて、そして一つの案というか、どういうものにするのか知らぬが、それを関係閣議了解とか、あるいはそういう形でするんですか。それとも……。
そうすると、内閣に今度のいわゆる予知推進の機構というものをつくるというんですか。そうですか。
まあそれをひとつ、いまお話のように関係者の関係の——予知についてはあれとしても、防災の問題は防災会議もあるというし、関係の各庁との間に事務的な折衝の中でいろんな意見も出てきていると。しかし、いつまでも意見を協議しているという段階じゃないので、ある段階では責任官庁として科学技術庁長官が取りまとめて、一つのわかるような案というものがあって、その案を推進をするというようないわゆる閣議の決定に基づく推進ということにするというふうに大体お話があったわけですが、よほどはっきりと、まあいろいろ協議の段階だろうと思うけれども、いわゆるよく言う長期前兆をどう発見するか、短期の前兆をどうするのか、現実にある駿河湾をどうするのか、それから恒久的ないわゆる
国土地理院。
いや、ちょっとね、そうじゃなくて、この第三次の計画と見直しの中で、自分のところの国土地理院では総額これをやるとするなら幾ら金がかかるという計算をしたことがあるのかということをまず……。
時間もないので、こういう答弁をしてみてください。内容については私また細かくいずれあれですが、この建議や見直しをやるのには総額どのぐらいな金が自分の関係の研究所としては必要だという計算をしたことがあるのか、その総額は幾らなのかということだけをひとつ関係のところから聞かしてください。国土地理院からは、そういう計算はしなかったが、重点としてこういうことをやったというお話があったが、ほかの気象研究所と、それから……。
ちょっと待って。いいです。一つ一つお聞きしたいところですが、少しまた時間もありますので。ただ、いまの答弁で、取りまとめをしているあれが、調整局の方でこの総額幾らだというのは押さえちゃないと言うんですから、これはある意味から言えば、ほかのところで押さえているわけがないですね。押さえてあればその総額をすぐ言えるわけなんで、ただ予算要求をこういうふうにしているということは言えるだろうけれども——私はそうだと思うんです。だから、結局その年その年に各関係省庁が要求したものを取りまとめて、五十一年は三十五億です、五十二年は五十八億要求していますということだと思いますね。そうでしょう。各省庁で要求しているものをやっている。だから、本当なら一体この
見直しの中にもいろいろおくれている点も出て、特に地下水に関する研究なんか非常におくれているというようなことを指摘をされているんですね。あるいはいま言った日本列島精密測量というのを五年ごとにやると言われて、千二百点までに早く到達をして、それから五年ごとにやろう。——千二百点に到達するのに、これは国土地理院の方から話を聞いてみると、五十六年から五十七年までに、四十九年の三百点から始めて千二百点に到達するのに五十七年ごろまでかかる。五十七年に到達すればそれから千二百点ずつやって、五年ごとにやるというんだから、実はその出発点に到達するのにまだ五十七年までかかるわけです。浅田さんの言う五年ごとの再測というのは五十七年にならなければできないよう
そこで駿河湾西岸地区の観測の装置、計装について、あなたもいろいろなものに書かれているわけでありますけれども、地殻変動連続観測、検潮、地磁気、深井によるラドン及び水位、地震等の観測網を設置して、そのデータを中央に集めて——気象庁がいいだろうと言われていますが一そういう意見を言われているわけです。また石橋さんは、本番の予知体制に入るべきである。東海地区地震予知防災センターというような新機関を設けて、一元的に地震予報業務を遂行すべきではないかというようなことを言われている。静岡県の議会では、十九日に全会一致で東海地区地震予知センターを設置してほしいということを採択をして、近く各関係省庁に陳情することになっているわけですが、あなたとしては石
そこで萩原会長が十一月の二十九日の定例会で、地震予知連絡会で、駿河湾大地震についての予知連としての正式見解を表明したいと、そして政府に対して駿河湾一帯での地震波の速度変化測定、地殻容積変化計、いまお話のあった容積変化計、それから傾斜計の増設、地下水の調査、海底地震測定網の拡充、地磁気の観測など駿河湾を中心とした八項目の地震観測強化を申し入れると、そうして具体的にいまお話があったように、現在設置されているのが五カ所、地殻容積変化計、ひずみ計があるのをそれを十ヵ所に、一カ所の傾斜計を六カ所にふやしてほしいということを具体的に要望する。そこで大臣、ちょっと聞いていただきたいんですが、浅田さんがやはり同じ朝日の「論壇」に書いているのに、五十
だから、具体的にそういうものがあったら数字も出してもらえれば努力もするということを言われているわけだし、事実、数字は具体的に何台増設できるか、すぐできないにしてもそのために調整局というのもあるし、総理府に調整費もあるわけだから、こういうところから持ってくることはできるわけだから、また私は浅田さんの御心配は全然ない。これはそういうことはない。大臣もおっしゃっているように、まだ予算要求の段階であるし、またつける場所も調整費という場所もあるし、総理府にもあるし、ここにも調整費があるわけだから、当然ぜひひとつきょう大沢先生も連絡会に関係されているようでありますが、具体的にひとつ、これも台数五台というのは一台幾らぐらいかかるかわかっているんで
大沢先生にもお話、御意見をひとつ聞きたいと思うんです。 先生は予知連絡会にも入っておられる——これまあ大臣にも後で話を聞きますが、地震予知連絡会というのは昭和四十三年の五月に地震予知の推進についてという閣議了解に基づいて、四十四年四月に地震予知連絡会運営要綱というものがつくられて設置をされた。それから、地震予知の実用化を促進することを目的として関係機関等が提供する情報を交換し、これらの情報に基づいて地震予知に関する総合的判断を行うと、国土地理院長が委員を委嘱して総合的判断に関する報告、発表は国土地理院が行うということになっているわけですね。この見直しとかそういうものにあるとおり、地震予知連絡会というのは私はこのままでは、いままで
これはあなたも入っておる連絡会もすでに言っていることであって、改組拡充の必要があるというふうに建議している。だから、これは特に大臣、ひとつ国務大臣として、この国土地理院に地震予知連絡会がついて、そしてこれが院長が委嘱をし、総合判断の報告、発表は国土地理院がやる。いま言うとおり予算的な面からいっていろんな面で改組をする。今度の検討の場合に、十分ひとつ乙のものを課題にしてもらわなけりゃいけないと思います。 それで時間もうちょっとですから続けて。いまはいわゆる研究ベースの中心として地震予知連絡会があれば、行政ベースの一つのセンター的な役割りとして地震予知研究推進連絡会議というのは、さっき大臣が言われたのは、これは四十九年の十一月の事務
最後にお聞きしますが、これは防災会議の方、それから大沢先生は建築耐震構造をやられているので、こっちの方には何かお考えがあるか、あわせてお聞きをしたい。 中央防災会議が大都市震災対策推進要綱というのをつくって、それに基づいて震災の対策推進状況などというものを出している。災害が生じた場合に、いずれもこれは災害が生じた場合ということを想定しているわけですよね。だから、予知ということについては触れてないわけです。その予知は防災にとってきわめて有効であるし、予知と防災というのは両方の輪のようなものであるわけです。したがって、私はその防災会議も予知の問題について、今度国土庁が来年から地震予知の社会経済に与える影響調査というのを来年からやるの
質問始める前に、いまの久保、宮之原委員の質問聞いたわけですけれども、私はいまの大学の許可基準からいっても、この基準は一度通ればそれでいいというわけのものじゃない。それから学則は届け出をしなきゃいけないものである。その届け出が違っているということになればこれは十分監督する責任はある。だから、いまの法律をもってしても私は規制し得るものが相当あると思うのです。だから、そういう意味でひとつ十分にその法律を活用して適確なひとつ指導をしていただくように、決してただ私学を余分に規制する意味じゃなくて、いま規定されている法律の中で規制し得るものがたくさんあると思うので、これはもう明らかに大学の基準からいっても違反をしているし、学則も違反である、いず
そこで、文部省はこのことについて特殊教育拡充整備計画要項というのをつくって、それて実施をしているわけでありますが、この中に昭和五十三年度の対象者の数を六万七百五十人というふうに推定をしている。四十六年の現状と比べて三万七千二百二十五人の未措置の、つまり生徒があるというふうに推定をしているわけでありますが、ところが必ずしもそれが的確であるのかどうかという問題であります。で、これはさっき申しました全国都道府県議会議長会では五十四年の五月の対象児童が十九万七千七百五十九人だと、五十年の五月と比べて五万六千三十五人の未措置の者があるというようなことを言っているわけです。それから文部省自身も四十八年度からいろいろ関係の調査もやられているわけで
これはもう現実に五十四年からいわゆる義務設置になるわけでありますから、その基本の数字であるわけだから、これはやはりこの数字を直す必要があるというならば早急に直さなければ、そのときに義務設置が十分できないことになってしまう。だから、やはりどうもこの数字については私も、ほかの資料を調べてみても恐らくその当時の推定としては一応の根拠持ったけれども、その後の調査によるとどうもこれはもう少し数をふやさなければいけないというものなら、それに基づいてやらないと、もう五十四年すぐ目の前にして各県計画を立てているわけですから、これはひとつ早急に直すべきものがあれば直すということにしてもらう。 あと少しその方の問題について述べますが、さて、その昭和
その猶予、免除者の推定は正確、一応相当慎重にしてやっぱりきちっとしておかなきゃいかぬ。そうせなければ、対象児童生徒数も出てこないわけですから、やはりこれを相当しっかりつかんで、そうして、もしもとの数字に直すものがあるならば早く直してひとつ示していただきたい。 そこで、いわゆる養護学校の教育の対象となる要するに、いま言う義務設置の場合のときに教育の対象となるものについてのことでありますが、これは学校教育法の施行令の二十二条の二というところに表ができているわけであります。それから、文部省は学校教育法及び同法施行令の一部改正に伴う教育上特別な取り扱いを要する児童生徒の教育的措置についてというのが、昭和三十七年の十月に文部省の初中局から
その問題は後で私は聞きますけれども、その就学の猶予、免除はできるだけ軽率にはやらぬというのが今度のいわゆる養護学校義務設置の趣旨だと思いますね。いわゆる故障の程度によってそれなりの教育はできるだろうという考え方でやろうとしているわけです。したがって、どういう子供が就学免除され、あるいは猶予されるかということについて、これがはっきりつかまれるということは非常に重要だと思うのですね。それを抽象的に学校教育法の二十三条に「病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、」なんというようなことを言っていたことには、それがいま言うとおり、選択することが非常にあいまいになる。したがって、私は、就学免除したり猶予をしなければできない子供について、親
あなた、聞かれたことを言ってから言ってくださいよ。養護学校の設置計画は二百四十三校建てるということになっているわけでしょう。その中で五十一年までに予算計上したのは何校で、実際に建てた数は何校ですかと聞いているのですよ。それから、特殊学級は千五百学級を準備すると言っているが、予算計上した学級は幾らで、実際にできた学級は、増加した学級は幾つだか、その数だけ言ってください。