それから学級は、特殊学級。
それから学級は、特殊学級。
五十一年まで幾ら……
これは増加した数ですか。
実際の数……。
予算したのは別として……。
これは計画どおり増加してないわけですよ、養護学校ね。だから、やはり用地費もない。それから、施設設備費も金がかかるというようなことで、よほどやはり努力をしていかなければ後、ずっとたまってしまうことは目に見えています。 そこで、もう一つ、先生ですね、調査室の方から文部省に尋ねたならば、学校ができれば先生の数はふえるわけだから、別に先生は何人という数は書いてありません、という話なら、これはそのとおりだと思うわけですけれども、定数についてことし予算は削られたわけですわね。半分削られてしまって、それを今度は五十二年、五十三年に均分して要求をしようというのだが、特殊学級の増設に伴う教員増と養護学校の新設に伴う教員増も削られたのか、これは完全
だから、増設分については認められているけれども、法律改正に伴うものについては軒並みに同じようにやられているということなんで、この点あたりも、これは文部省に言うことじゃないけれども、また大蔵省あたりに、こういう義務設置を控えての問題なんですからね、そこだけは削り落とさないというぐらいのことをやらなければやはりできないのじゃないか。 その他予算総額の問題も聞いてみたいのですが、それは別として、そこで養護学校の施設の補助は、都道府県は三分の二、それから指定都市と市は二分の一というふうになっているわけですわね。これは学校教育法の中に、第七十四条に、都道府県がいわゆる政令で定める範囲のものを、就学させるものを設置するのだという意味で、恐ら
補助率、補助率。
べきではなかろうか、なんというようなことじゃないかと私は思いますよ。いまとしては、そういう方向で行かざるを得ないけれども、私はやっぱり養護学校というのは、市町村でも十分、仮に県が建って悪いということは私はない、市町村も十分建てられる。しかも補助率は同一になるというふうな形をしていくし、それからまた両方に設置の責任を持たせていくというようなことをやって、いわゆる養護学校は県立で、どっか町の端っこにりっぱなものができて、障害のある子供が来ている、なんていうことじゃ、とても養護学校というのは地域と結びついてりっぱな運営はできないわけです。私は理念的にはもうそういうように変えていかなければできないときだと思うのですよ。それからまた児童福祉施
義務設置のことについてこだわることはないのであって、そういうことをしていくべきであって、その後また制度を変えていくということでそういう要求をしているというならば、そういう考えであることがわかったので……。私はもう少し、大臣の答弁が、そんなことを言われていたんじゃどうしようもない。 そこで、さっき話が出た養護学校義務設置の就学指導対策というものを文部省はいまやっているわけですね。文部省は、さっきも話をした就学指導委員会の設置をやっているわけです。これは五十年度に都道府県が八一%、市が八七%、町が五〇%、村が三一%である。これは条例もしくは教育委員会の規則でできればつくりたいというし、文部省は、補助対象の就学指導委員会の構成も大体出
考え方はどうなんですか。三分の一でいいというふうに考えるのか、それはやっぱり両方つくらなきゃいかぬのだから、制度的には片方に義務設置させているのだからということで、できるだけやって、国、県でも三分の一補助をして、同じような補助率になっていくことを望んでいるというのか、どっちなんです。これでいいというのか、直すために予算の改善もしていきたいと、努力もしてみたいというのかどうなのか。その基本的な態度を聞かしていただきたい。
どうももう少しぼくは、県でひとつ三分の一やっているところがあるというなら……。それから考え方として私は、府県に設置の義務があるからといって、府県が自分のところの就学指導委員会だけで足りるようになっていない以上に、片方で委託義務と同じようなことをやらしているわけですよ、これは。だから二分の一で、府県だけでやれるなら別ですよ。府県はもう市町村の就学指導委員会ができることを予定をしてやっているわけです。そんなら市町村から言わせれば、この財政の苦しいときに、しかも義務設置をしようという特殊教育から言えば、格段の歴史的な発足をしようとしているときに、しかもこの就学指導委員会というのは、いま、今度つくればいいというわけじゃないですよ。これからず
そこで、今度は就学の委員会ができても、そこは要するに委員会であって、実際の判定をしたり、研究をする場所がなければできない。そこで、都道府県の教育研修センターに特殊教育用というものをつくって、設置補助を始めたのが五十年です。都道府県の心身障害児に対する教育相談、検査、判定等、就学指導を適正に行うとともに、関係職員の研修、特殊教育に関する研究等を行う中心機関として、特殊教育センターの設置を促進しようということで、五十年に二カ所、単価三千万円、計六千万円を計上したわけです。こういういわゆる特殊教育のセンターというものがどうしても必要だということについては、今度はさっき話をした重度重症児の報告にも出ているわけです。いわゆる心身障害児に関する
この点はもう少し後で聞きますが、そこで、教育相談とかなんとか、今度の義務設置の場合でも、児童が相談するということになると、児童相談所というものが、結局相当役割りを果たさなければいけない。児童相談所の業務というものには、児童に関する各般の問題につき、家庭その他からの相談に応ずる、それから児童及びその家庭について必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神衛生上の判定を行うこと。それから児童及びその保護者につき、前号の調査又は判定に基づいて必要な指導を行うこと、といって、まさにいわゆる児童相談そのものずばりの法規性を持っているわけです。しかも、児童福祉法に基づいて、その児童福祉司の資格をはっきりされている。児童福祉司の資
私、特にお願いしたいのは、一一%、四一%、この人たちと、三の医者まで私は十分あると思うんですよね。だけど四、五というのは、率直に言って児童福祉司の資格で十分だとばかりは言えない。だから、具体的に調べてみると、こういう状況に構成がないのがなかなかあるわけです。だから、その点をひとつぜひこの構成を常にあれをしてもらいたい。 で、児童相談所が現実に相談を受けている経路について統計があるわけです。昭和四十九年に、文部省の方へちょっと聞くのですが、学校からの児童相談所へ相談持ちかけたのは六・六%しかないわけです。それで児童相談所の相談をした項目を調べてみると、言語障害とか肢体不自由とか、いわゆる心身障害とか精薄の相談というのは四三・四%を
そういう点から言えば私は厚生省の方が積極的だと思うね。それからまた文部省は、これだけの児童相談所というものがある。自分のところには別に教育相談なんていうものはできるものがない、教育研究所が相談をやっている。その教育研究所の中に特殊教育の相談室をつくっているところもあるけれども、とてもじゃないが、そんなものは及ばないと。もっと児童相談所を活用してやっていくという必要があるのに、文部省側からはそういう指導は何にもない。厚生省の方が学校とのことを指導をしておる。この点についてはこの際ひとつ検討して特に活用を図るようにしてもらいたい。 それから、厚生省にお聞きをするというか要望しておるのは、児童相談所の充実について実はもっとよくやってい
時間がないからあれですが、訪問教師と派遣教師は全然違うわけです。だから、派遣教師は学級でもつくってそこへ派遣させるということですから、それを先生だけでやらぬで、そこの職員もそこのあれにする。そうしてむしろ生活指導の方はそっちの職員の方が上手なんだから、そういう人を派遣教師として、資格として認めていくとか、予算的にはどういうふうに持ち合っていくのかという、その辺を相談してもらわなければできないものがあるのじゃないか。 それから、厚生省の方で言うのは、私は教育費の、就学免除された、猶予されている子供がいるわけです、それには教育費がないわけですね。結局、そういう子供の教材費が措置費の中にないということを言っているのであって、就学したも
調査報告書。 去る七月二十六、二十七日の二日間にわたって、工藤委員長、上田委員、太田委員、内藤委員と私は、伊豆半島南部地域における梅雨前線豪雨による災害の実情調査を行いました。私は、調査団を代表して、その調査の概要を簡単に御報告いたします。 まず最初に、日程について申し上げます。 第一日目の二十六日は、東京を早朝に出発し、三島からのマイクロバスの中で、県当局者から今次災害の概況を聴取し、国道百三十六号線を南下、西伊豆町、松崎町及び南伊豆町における主な被災地を視察するとともに、それぞれ町当局者から災害状況等について聴取、また、下田財務事務所において、県災害対策本部下田支部における総括的な災害対策についての聴取を行いました。
国土庁の関係で少しお聞きしますが、国土庁の資料によると、六月下旬の梅雨前線の被害が、この前出した被害が七百十七億、きょうここでいただいた被害、主として静岡県を中心としたものが二百五十七億。で、七月の下旬の九号台風の被害はまだ正確なことはわからないでしょうが、大体推計として被害額幾らですか。総額だけでいいです。
いま大臣はいなかったけれども、九州地方の各県、静岡県などから陳情があって、九州地方の人たちはいずれも激甚災害の指定をしてほしいというような話があった。静岡県は県だけの問題でもあったので局地激甚の指定をしてほしいという要望が出ております。いまここにも、最初の被害が七百十七億、静岡県関連二百五十七億、それから九号台風関係二百四十二億。全国被害が現在では一千億に上る——従来は、われわれが昔国会で議論をしたときは二百億の被害が全国的にあれば激甚災害にということであったが、いまは標準税収入の額も上がってきたために、大体一千億を上るような被害があれば激甚災害に指定するというのが従来の考えです。そこで大臣に特にお願いしたいのは、従来二回にわたった