科学技術庁、だれか来ていたら答弁願います。
科学技術庁、だれか来ていたら答弁願います。
ちょっと簡潔に言ってください。
わかりました。 私は、いま大臣、ちょっと説明のあった十五億五千万も実にばらばらであって、何も統一をとってやるわけじゃない。それからまた、いまお話があったとおり、地震予知対策について科学技術庁自身がどういうことを一体推進をし、総理府がどこに欠陥があってこれからどうしようかというような、そういうことを明らかにしていかなきゃだめだろうということを言っているわけです。だから、予知ができると、こう言っている人たちもあるわけです。日本という国がどれだけ金を投じ、どれだけ一体地震……、これはあとから話しますが、アメリカへ行っている学者でもそんなことを言っている。だから、もう少し地震予知というものにもつと徹底した考え方を持って、どこに欠陥がいま
だいぶ長くなりました。もう少しでありますから、ひとつお許しをいただいて。 総務長官、お話はわかりましたが、一体いつごろにめどをつけるんでしょうね。科学技術庁と文部省ですということはいいとしても、一体具体的にそう言っているそのことなんですからね。大体そこらの一体考え方をいつごろまでにまとめてもらわなければ防災会議としては困りますとか、そういう考え方がなきゃできないんじゃないですか。これはどういうふうに考えていますか。
そこで、遠州灘の地震とすぐ関係してみな心配するのは浜岡の中電の原子力発電所の問題であります。原子炉設置変更による二号炉をつくるにあたって安全性について原子炉安全専門審査会というのはこういうことを言っている、結論的には。耐震設計において対象とすべき地震として遠州灘沖合いの地震をとり、地震規模がマグニチュード八・二、関東大震災と同じものが震央距離は六十キロ、六十キロのところでマグニチュード八・二の地震が起こったとしたその原子炉を固着支持させる敷地の基底岩盤におけるこの地震による最大加速度を二百八十五ガルと推定した。震度七は大体四百ガルであって、六は二百五十から四百ガルとこういう話で、私は専門家でないけれども、こういうことで間違いはないの
それはちょっと無理でしょうね。通産省のものを気象庁のほうで言うというのは無理かもしらぬが、非常に楽観的だということで私はこれじゃ困るなということであります。 もう二点で終わりたいと思いますが、今度は過密都市対策について総理府長官に。 今度の問題を通じていろんなことが言われてきた。金森博雄という人は前東大教授で、米国のカリフォルニアの工業大学の教授に赴任していくときに、日本の大震災をゆっくりあちらで見物さしてもらう。学者がほぼ一致して、必ずくると言い切るだけの学問的根拠がそろっているのにかかわらず、合理的な地震対策がとんと動き出さない日本に対する皮肉な言い方だということをいっている記事があります。それから木村耕三気象庁の前観測
これが最後の質問ですが、私はこれが実は一番大事な質問で、まあ大蔵省も、また河川局、いろいろな方におそくまでずっと残っていただいた趣旨もそこにあるので、これはひとつ特に自治省、総理府長官ぜひ聞いておいていただくし、また皆さんにもお手元に分けてありますし、また委員長にも要望する点があります。 私は、今度の災害で——これは御承知のとおり、災害のつど法律とかあるいはいろいろなことをして、行政措置をして対処しているわけです。たとえば新潟地震が起こったときに住宅金融公庫法の施行令の一部改正をして、災害復興住宅の貸し付け限度額を引き上げたとか、松代の地震の際には保険会社等が負う地震保険責任を政府が再保険するというような措置が出た。えびの地震、
私は、日本社会党を代表して、ただいま議題となりました文部大臣奥野誠亮君の問責決議案の趣旨を説明いたします。 まず、決議案文を読み上げます。 文部大臣奥野誠亮君問責決議案 本院は、文部大臣奥野誠亮君を問責する。 右決議する。 理由。 文部大臣奥野誠亮君は、国の教育行政に重大な責任を持ち、憲法及び教育基本法を基礎に大任を果たすべき職責にかかわらず、教育の国家統制管理体制の強化をはかるための立法を強引に進め、いたずらに教育に政治的対立と紛争を起こしてきた。これは文部大臣の重責にそむき、国民の期待に反するものである。したがって文部大臣として不適格である。 これが本決議案を提出する理由である。 以下、本
私は地元の出身の議員でありますので、いろいろ質問をするだけではなくて、実際にいろいろとお世話を願って、実行してもらうというお願いもあり、まず被害の状況はそこに報告がありましたので、いまの被害の状況を見ると、今度の伊豆半島沖地震災害は局地激甚の指定になるというふうに私たち判断するのであります。特に決定的なのは公共土木施設でありますが、農地、農業用の施設及び林道等、中小企業も、ここにある資料を見ますと、おそらく民宿を入れているんでしょうが、非常に大きな被害が出ているわけであります。こうなればいずれも局地激甚の災害の指定の基準に当然当てはまると思うんでありますが、大臣はどういうふうにお聞きをされてるのでしょうか。
そうすると、その一体決定というのはいつ出るんでありますか。
それは大臣はこまかいことをお知りでないでしょうが、いまの局地激甚災害指定の基準というものから、確実になるのは二月であると。ただ、九月とあなたおっしゃったのは、何か自治省が八月の末に年度の税収の推定の標準額を出すそうであります。それが出ると、それをもとにして結局局地激甚の災害の指定に準ずるような形でそれをきめるということをやっているわけです。そういうふうにきめなきゃできない理由というのは、要するに激甚災害指定基準と局地激甚災害指定基準が違っているからである。つまりお話はどうか知りませんけれども、たとえば激甚災害、本激甚のときには「事業費の査定見込額が全国の都道府県及び市町村の当該年度の標準税収入の総額のおおむね四%」という、「おおむね
それは大臣、何というのですかね、フランクに聞いていただけば、要するに九月を待つ必要はないじゃないですか。いまもう現にこの月にこういう状況があって、もうほとんど確定的に出てくるんだから。本激甚の場合にはもうすぐそれを見込み額をとってこれはいついつ指定になりますということで、もうその指定をしてくれしてくれといってみな要請があるわけなんです。なぜ九月にならなきゃできないかというと、いま言うとおりこの基準のことばがそういうようになっているから、結局行政的にも早くやるにしても九月にならなきゃ、八月末に自治省がそれを出さなきゃできないという状況なんです。だから、早くてもそこしかできないような状況になっているのだから、もっと実情に即してそれを直ち
事務的な面のほうへも私たちも働きかけをいたします。ぜひひとつ大臣もそういうことを理解していただいて御努力を願いたい。 それから、今度の災害の一つの特徴は、非常に急傾斜地の崩壊、この対策が非常にやはりこの際抜本的に充実していく必要があるんでないかということが強く言われているわけです。特に県のほうの要望書などでも、危険急傾斜地の緊急崩壊対策事業というものを一体的に実施をするように、その措置を講じてもらいたいということに言われているわけです。実は急傾斜地の対策事業というのが急傾斜地対策事業という土地を指定してやる金と、それから緊急に傾斜地で崩壊したものに対策事業費をつけてやる金と、それから林野庁の治山緊急対策費というのがあって、これと
全然答弁ができないんですよね。いま私聞いたのはそういうことはかりじゃないんでして、また、いまあなたのおっしゃった急傾斜地を指定してそれに対策事業をつげていくというが、この金はいま使えないわけですよ、これは。ことしは八十六億あるといったって六百六十四カ所やることにきまっているわけなんです。この金は使えないんですよ。この金は使えないで、緊急傾斜地崩壊対策事業費というのは五億しかないんです。それから治山緊急対策費が林野庁に三十五億あるわけなんですが、これから出していかなきゃいけないわけなんです。だからこれをどういうふうに出していくのかというようなことになるわけなんです。これはみんなほかの各省にまたがっているのでだめなんですよ、全然——みん
地方交付税法の一部を改正する法律案の提案理由の中に、「地方財政の状況にかんがみ、地方交付税の総額について特例を設ける等の必要があります」と、こういう説明でありましたが、これはどういう理由でありますか。
それがはたして実際どうであるかというところに問題があると思うわけでありますが、質問を少し進めて、当初予算で、都道府県の普通会計、市町村の普通会計がいわゆる地方財政計画にある一九・四%の伸び以上に伸びている都道府県、市町村は一体どのくらいあるのか。また、この普通会計と企業会計を含めて、平年平均の伸びがこの一九・四%をこえている県はどのくらいあるのか、市町村はどうなのか。それをひとつ。
その県の数を言ってごらんなさい。
市町村の普通会計についてまだ資料がないというのは少しおそいじゃないですか。これは実情はどんなでしょうか。どう見ていますか。
私は市町村については必ずしもそうではないと思いますがね。われわれの知っている範囲でも、一九・四%以上をこしたものを相当出していることは事実なんです。都道府県は、数も少ないし、自治省の、ある意味では監視の目も相当きいておるけれども、市町村については、むしろ、実情はそう必ずしも言っているような一九・四%増にとどまっているというばかりではないと私たちは見ているわけです。これはむしろ市町村は関係がないのじゃなくて、市町村についてもそういう資料を整備しておくということが必要だと思います。 そこで、四十八年度に単価を是正をして、その上で交付税で措置をした、いわゆる単価の手直しの裏負担をしているものは一体どういうものなんですか。
私の聞いたのは、そういうふうなことをやっている公共事業の――全部にやっているわけではないのであって、どういう費目についてやっているのですか。