それは結果的に、出せばすぐ認可がおりる、そういう意味に理解をしていいのですか。認可条項から外しはせぬけれども、出せばすぐ認可する、こういうことですか。それでは大臣、大変失礼なことですが、外してもいいんじゃないですか。どうですか。
それは結果的に、出せばすぐ認可がおりる、そういう意味に理解をしていいのですか。認可条項から外しはせぬけれども、出せばすぐ認可する、こういうことですか。それでは大臣、大変失礼なことですが、外してもいいんじゃないですか。どうですか。
大臣、私が申し上げておるのは何でもかんでもと言っておるのじゃないのです。端末機のそれを限定してということを申し上げておるのです。それは理解しておられるのでしょうか。
それでは大臣、結局大臣が言われることは、新電電が、社長が申請をすればすぐ認可するというふうに端的に理解をしてよろしいですね。どうぞもう一通。そのとおりですね。
それでは、次いで、大蔵省の方はお忙しいようですから、大蔵委員会も開かれておりますので、あとの質問をちょっと保留させていただいて大蔵省の方にお尋ねをいたします。 御承知のように、この電電株式会社法案というのは株を発行することになります。結局電電公社が電電株式会社に一切を売り渡して解散となりますから、その間大蔵省が株式を取得する。その総額は幾らになるか定かではありませんが、巷間伝えられるところによると一兆円、こういうふうに言われておるのです。 そこで、大蔵省の理財局の方にお尋ねをいたしますが、新しくできた会社の株というのは、証券取引法百十条によって五カ年間上場ができないようになっておると理解をしておるわけでありますが、その点につ
結局五カ年間は上場できない、そういうことですね。
大蔵省の行政指導としてちょっとおかしいんじゃないですか。一部上場したくてもこの規定があるために上場できずにいるたくさんの企業があるのですよ。電電公社は大きな企業が新電電株式会社になったんだから、そういう場合には見直し等を要求して、有価証券上場規則ですか規程ですか、あるいは上場審査基準、これをいじって二年かあるいは一年でも上場できるようにする、そういうことをあなたは今言ったのですか。そういう行政指導をしていたのなら、大蔵省の行政指導は何ですか。
それからもう一つは、店頭登録は公認会計士が監査した後、店頭登録ができる。ですから、新会社であっても一年経過して公認会計士の監査を受けない限りは店頭登録もできない、こういうふうに理解していいですね。
大蔵省の主計局保田さんにお尋ねをいたします。 臨時行政調査会の加藤部会長でしたか、一般会計の赤字を解決するために電電公社の株を有効に利用するというような発言もされておるのでありますが、今のような状況であれば、一兆円に対する配当、一兆円、これは仮定の問題でありますが、仮に電力会社の配当のように優良株として一割の配当が維持されるとすれば一千億の配当、五カ年間はそれだけしか、あるいは税金等は当然入ってきますけれども、しかし証券に関する限りはそれだけ、そういうふうに理解していいですね。
売却はできませんね、五カ年間は。
担当者はだれですか。 これはぜひ先生方も聞いていただきたいと思うのですが、五カ年間は現在の法律では上場することができない。上場することができないということは売却することができないということです。あえてやろうとすれば、国債を引き受けさせたと同じようにシンジケート団を組織して相対取引で引き受けさせる以外に換金の道はない。大蔵省当局は、五カ年間は株の売却をすることによってプレミアムを手にすることができないから、国債引き受けと同じようにシンジケート団をつくって相対取引で一市場価格というものは上場されておらない限りは全くわからないわけであります。あるいは店頭登録されない限りは市場価格というのは、電電の株がどれぐらいで売れるかということはわ
今の主計局の次長さんの御答弁では納得いたしません。これは非常に重大な問題です。現在の大蔵省が定めておる法律、五カ年間は売却できないのですよ。それを臨時行政調査会の加藤部会長が言うように赤字国債の穴埋めに使おうとすれば方法がない、結局相対取引で引き受けさせるというシンジケート団を組織する以外に方法がないのですよ。その点について非常に疑問を持つ。しかもこの法律が通った後にそういうことは検討する、一番この法律の根幹に触れることじゃありませんか。 大蔵当局がこういうことを、しかも主計局の次長さんが、全く検討しておらない、これから法律が通った後ですなんという、これは全く答弁になっておりませんね。もしも私が指摘するようなことになったら、相対
私は納得できません。 ここに昭和五十七年度電電公社の監査報告書というのがあります。この監査報告書を見ますと、昭和三十二年には三千億の純利益であった、それが昭和五十七年度には五兆円の純資産という電電公社になってきておる。しかもその中では、設備料あるいは電信電話債券といった、国民が国民の手で国民のためにこれだけの五兆円という純資産の電電公社というものをつくり出しておる。それを民営化する。その民営化する法律であるということはよくわかります。しかし、民営化するということは株式会社にするのだ、そうしたら自分たちの手でつくり上げた財産がどういう形で処分されるのか、株がどういう形で売却されていくのか、それはまさしく国民の関心事ですよ、この法案
何かふまじめに私は議論をしているように聞こえるかもしれないけれども、このことは大切なことなんですよ。この五兆円という純資産はだれのものなのか。電電公社のものでもなければ、大蔵省、郵政省のものでもないんだ。国民が、先ほど言ったように、国民の手で国民のためにつくり出した財産なんだよ、これは。それを処分するのに事前に何もなくていいかげんな形で私たちが審議してごらんなさい。そういうことは万々ないだろうけれども、結果的に間違った形に出てきたときに、一体おまえたちはどういう審議をしたんだ、少なくとも何月何日には電信電話株式会社法案というのが議論されておるじゃないかと後の世代から厳しく指摘されたときに、我々は責任が持てない。はっきりすべきものはは
理事会のお話し合いであり委員長の御判断ですから、それで結構です。ただ問題は、こんな重要な法案を出されるときに、株の売却の問題等についてお話し合いが全く事前になされておらないということを非常に残念に思います。ぜひ、今、委員長が御配慮いただいた内容で、本委員会の本法案審議中に政府の統一見解をお出しいただきたい、そして国民のいささかなりとの疑念も晴らしていただくように質問者として希望を申し上げておきたいと存じます。 質問を続行いたします。続いて電気事業法の三十一条の第一項、料金の認可の問題についてお尋ねいたしたいと存じます。 これは総裁にもお尋ねいたしておきますが、本来料金等という問題は、会社自体が自主的にみずからの判断において決
電電公社にお尋ねをいたしますが、電電公社の収益のうち本来の電話業務、例えば電話基本料、度数料、公衆電話料、電報料、こういった従来から言われておる公的料金は全体の収入の何割を占めておるのですか。
この八五%というのは、当然新電電になっても公的な料金として認可料金の範疇に入っておるというふうに理解してよろしいですか。
新雪簡がそれ以外の例えば第二種業種の仕事をした場合、しようとする場合、その料金については認可料金の対象になるのですか。
やはり会社法の第一条第二項と同じように、これも新電電にとっては大変な差別扱いになるのではないか。全体の八五%の収益は公的な料金としてコントロールを受けておる。残りの一五%がその他の事業収益だ。第二種業種で仮に新電電と同じような事業をして料金を決定しようとする場合、新電電以外の第二種業種については料金の認可があるのでございますか。
今のあなたが言われた最後のくだりは何ですか。それは何だい。今のあなたのくだり何です。あなた、しかしふざけた答弁じゃないですか、それは。
私の発言中だよ。今のあなたの最後の方のくだり、あれは何ですか。あなたはどういう精神状態なんですか。人が一少なくとも与党ではない。私は野党の立場だ。与党と野党を差別するのは、それは結構。今の官僚の皆さんが与党の人たちに対しては極めて丁寧に、我々社会党を含めた野党の質問に対しては何か人をばかにしたような、そういう答弁が現実に今あった。あなたは今、議論されておるこの委員会をどう思っておる。この法案の審議にまじめに取り組もうとしている私に水をかけたようなものだ。もう少しまじめに答えてもらわないと困るよ。大臣注意してください。再答弁は要りません。大臣から注意してください。