いまお話がありましたように、金そのものはそんなにたくさん流通するものではないのですね。絶対量が少ないわけでしょう。ですから、私自身は、個人が金を投機に使うとかあるいは財産として保有するとかいうことについては余り奨励されたことではありませんけれども、現実に金地金の取引が現行制度のもとで行われておるという現実は否定できないわけです。いま法律がない条件の中で、大前提として延べ取引ということは現実的には認めておらぬわけですが、直接現物取引としてそれを正常化するために、社団法人日本金地金流通協会というのを設立したということの御報告がありましたけれども、これは率直に言って、加盟するしないは自由なんですね。加盟しなくてもいいのですね。それが一つ。
