今回のこの給与問題は、大体民間給与その他公労法による公共企業体の給与というようなものをにらみ合せまして、人事院の勧告を尊重して提案をいたしたのでありますが、御指摘のような点にいたしましても、今後毎年七月に人事院の勧告があることになっておりますから、今後人事院の勧告を尊重いたしまして、御期待に沿うように努力いたしたいと思います。
今回のこの給与問題は、大体民間給与その他公労法による公共企業体の給与というようなものをにらみ合せまして、人事院の勧告を尊重して提案をいたしたのでありますが、御指摘のような点にいたしましても、今後毎年七月に人事院の勧告があることになっておりますから、今後人事院の勧告を尊重いたしまして、御期待に沿うように努力いたしたいと思います。
永岡さんのお問いでございますが、尊重するといってもいろいろ政府の財政上の問題があろう、こういう御指摘でございますが、そういう点もありますけれども、官公労は全然ストライキその他団体交渉というものを禁じられておりますから、これはやはり人事院の勧告を完全実施の方向に、私といたしましては努力することが、私の務めだと思っております。
御指摘の問題に対しましては、今年の予算編成のときに、私の労働省も約四千人——三千七百人くらいおります。それから一番多いのは建設省でありますが、一万二千人くらいあります。この一万二千人の中には現場なんかで夏中使うなんというのもありますから、全部はいけませんけれども、そこの中で、大体建設大臣の要望は四千人なり五千人くらいの者は本職員に直してもらいたいという要求、われわれの方は三千七百人を出しまして全員を直してもらいたいということを強く要望しました。けれども、今年はまあ一つこれでやってくれ、必ず来年の予算編成にはその要望はいれるということで、現在それについていろいろな研究をいたしておりますから、私は今年の三十三年の予算編成にはやれるという
技能労務者の問題について今御指摘になりましたが、公務員の範囲について、公務員からはずすというようなことについては、現在そういうことは考えておりません。また、今お聞きになりました問題でありますが、適正なる給与の取扱いを行わんとするものでありまして、公務員の範囲の問題とは関係がないのでありますから、結局お話の点は、公務員からはずすというようなことは、現在考えておりません。
何ですか。
差しつかえないと思います。
関係方面と十分連絡をとりまして、できるだけ御期待に沿うようにいたしたいと思います。
御指摘になりましたように、労働基準法は労働諸法律の基本法律となるべきものでありまして、いわば労働憲法ともいえると思います。その基本的精神はどこまでも守り通して、よき労使の慣行を作っていかなければならぬ、かように思っております。労働基準法のあり方について、これは井堀さんもよく御存じでありますが、終戦後にできた労働基準法は日本のあらゆる階層の労働者全体に、一律にこの法律を守るということが今日できておらぬ実情にありますから、各所にこの法律に照らすならば、特に中小企業、零細産業においては、ほとんど違反の中にあると思っております。そこにたまたま二十三件というものが摘発されたということでありますが、今回の全繊同盟から告発されたものについては、法
先ほど申しましたのですけれども、いろいろなことを全部言ったものですからはっきりしなかったのですが、今回の全繊同盟から告発されたもの、二十三件ですか、件数はよくわかりませんけれどもそれについてはやはり厳正に法の定めに従って処置しなければならぬと思っております。 そこで私が言いたいことは、中小企業は大体間違っているのですよ。それを全部厳正に摘発したら一千万人以上の者が路頭に迷うことになる、そこを僕は言っているのです。だからそれは一つの基準法で全部一律一体に一本にできないのではないか、それじゃやっぱりいかぬから、それらの人も立ち、労働者も立つという別な面があっていいのじゃないか、こういうことを私は言っているわけであります。
私は終始一貫ここでも答弁しましたし、参議院でも答弁して参ったのですが、基準法の扱いについてはただ単に摘発主義をとらないで、これを指導誘掖して、それに従わしめるようにしていかなければならぬということが、基本的な、今までずっと答弁してきた私どもの考えであります。私はさっきから言っておりますように全繊同盟のこの問題については、二十七件ありますか二十八件ありますかわかりませんけれども、これは悪質なんですから、法に照らして厳重に処罰するのですよ。私がさっきから言っているのは、中小企業の現状において、一律一体の一本の基準法でいくべきであるかどうかということは大いに研究しなければならぬと言っているのです。おっしゃるように基準法に従うことのできるよ
先ほど申し上げました通りに、摘発されている悪質なものは、法に照らして厳正なる処置をとるべきものだと考えております。
大体総理がお答えになったので、私は申し上げる必要はないと思います。
完全に国会終了後にそういうことを内閣に作ると私は申しておりません。そういうものを作る必要はあるだろうと、それで大いに検討する必要はあるだろう、ただ公労法だけを変えるという考えは持っていない、公社法をまず先に検討すべきである、それと見合ってやはり考える必要がある。また、先ほどお話があったようにですね、そういうことをするということは多数の勤労者が心配するというような方面に変えるのではなくて、お互いによりよき労働慣行なり、よりよき経営の体制を作り上げようということで、かえってそれができることの方がみんなが喜ぶ方向に行くのでなけれ改善にはならないと思います。
これは藤田さんもよく御存じの上にただ理論としてお聞きになることはよくわかっております。日本の労働基準法ができましたのは戦後の情勢であって、日本の産業というものの出発点は大体中小企業が中心であります。しかしながら、大企業においては大体基準法は私は守られておるものと確信をいたしております。多少の例外はあろうと思いますけれども、守られていないのは中小企業であります。 今中小企業が基準法の通りに右ならえに全部これをやりましたならば、日本の産業経済はどうなるでしょうか。私はそこのところを憂慮するものでありますから、われわれといたしては、この現在の基準法いうものを研究いたしております。臨時基準法調査会というものを作りまして、それによっていろ
貧乏をなくすることは当然なことでありますが、その貧乏をなくすることはいろいろな面がありますけれども、やはり産業経済の発展をさせる、日本経済を発展させる以外に道はないと思うのです。それについて中小企業をほったらかしたじゃないかと言われますけれども、日本の財政経済の許す範囲内において、本年も二百七十億以上のものをふやしまして、大体千百億の国家融資、投資を中小企業にいたします。それくらいのものでは問題にならない現状なんです。けれども、そ以上急激にふやすことはできない財政状態でありますから、漸次年次を追うて、一方においてはそういう援助政策をやるとともに、他面においては中小企業団体が共同防衛の線において大企業に圧迫されないような組織も考えつつ
ただいまのお問いに対しましては、準備かそれぞれできたという報告を受けたのでありますから、われわれは政府の方からこれだけのことをこうしなければならぬということは申し上げておりません。それぞれ法に照らして処罰をする方針で、企業体みずからがおやりになることでありますから、こちらの方からはこういうふうにしなければならぬという指図はいたしておりません。
ただいまのお問いの点に対しては、先ほど申しましたように、各企業体からこれこれのことをするという報告は受けたのでありますが、こちらからは統一するとかなんとかいうことを申し上げてはおりません。
それも私どもの方からやったことじゃなくて、国鉄みずからおやりになったことであって、しかも解雇していないんじゃないかと思うんですよ。新聞にはそう出ているけれども、二十三人はやったのでありましょうが、前に解雇した人ですから再びやるなんていうことはないと思うんです。そのことは私ども全然関知しておりません。
それはこの前参議院の予算委員会でもよく内容を申し上げたのでありますが、いつかここでも滝井さんとの間にお話し合いをしたと思いますが、三月二十三日のことはどうするかという記者の問いに対しまして、二十三日の問題だけではなしに十一日、十二日もやるのだ、こういうように言ったのです。ところがあとでいろいろなことが書き加えられておりますが、それは私はそのように言ってはおりません。
それはそれぞれの企業体がそれぞれの法律でやったと私は思っておりますが、私は、公労法の適用を受けるものと今御指摘になりましたような法律は別になっておりますけれども、それはその適用を受ける企業体がそれぞれの法律に照らして処分したものであると思っております。