公労法の精神はどこまでも尊重していかなければならぬと思っております。しかし、公労法の中に規定された仲裁裁定でいくのでありますから、私は没却されないと思います。
公労法の精神はどこまでも尊重していかなければならぬと思っております。しかし、公労法の中に規定された仲裁裁定でいくのでありますから、私は没却されないと思います。
これは応急的な措置と恒久的な措置があると思います。応急的な措置としましては、ただいまやっているような方法よりほかに道がなかったと思います。恒久的な方法といたしましては、まだ政府間では決定はいたしておりませんけれども、今日の公共企業体というもののあり方について、先ほども中村さんから、権限が縮小されておるというような御指摘がありました。こういうようなものを総合的に調査いたしまして権限を与えるならば、もう少し自由主義の世界において、資本的な立場を擁護するものがなければならないと思うのです。私は今日の紛争の中にいろいろな問題がありますけれども、一々申し上げることはできませんが、現在の状況におきましては、これは公共企業体というものを一つ大いに
できれば話し合いでいきたいと思いますが、われわれも今まで努力いたしましたけれども、かようにせざるを得なかったのであります。
使用者と従業員との間に話し合いをつけるということが前提条件になっておりますので、私はこの話し合いをつける気になればできぬことはないと思っております。けれども、できなかったものですから、自然こういうことになって参りました。でありますから、私はこの公共企業体と公労協との間に話をつける誠意をお互いに持っておれば、今の制度でもできると思うのです。それができないところには、やはり気持が離れておるからできないと思います。あくまでも労使の協調を中心にして国の繁栄をはかるという考えがあったならば、できないはずはないと思います。
その問題は違うと思うのです。第一項の、理由第一に述べてあるのは、予算単価の中に千二百円を計上すればよろしいと規定しておるのでありますから、そのままでいきますならば、五百二十円と仮定すれば八十円しか残らない。その八十円では労使紛争の問題にならないから、これは相当な給与改善を企図していると規定いたしておりますから、われわれは六百円の中で四百三十円を見ましたのは相当の金額であると、かように思って、誠意をもって尊重いたしておる次第でございます。
仲裁裁定をお互いに尊重する、強制仲裁裁定ですから、これはお互いに尊重しなければならない。われわれの予算に計上いたしましたものは、これは財源として予算に計上いたしました。しかしこの団交をあとでやることになっております。あとで団交でやりましても、仲裁裁定の限度までいっておる以上は、仲裁裁定のワクの中で団交していただかなければならぬと思いますから、そういう差は生ずるものではないと思っております。
仲裁裁定の示すところによって財源を組んだのですから、それ以上のワクにはみ出るはずはないと思います。それは仲裁裁定に従わないという結論になります。 こまかい内容は局長から……。
私は特別予算の関係を抜きにしては、経営者として、特別予算を国会で審議する、それも大体予算要求によってやるのでありますが、その国会の承認を得まして、特別予算の範囲内においては十分に自主性を持っておると思います。
それは経営者にあります。
予算に関係する問題と、国民生活に関係する問題は政府に責任があると思います。
処分についてはあくまでも公共企業体の経営者に自主性がありますが、これは政府においては予算の上において、あるいはこの監督権の上において、国民生活の上においていろいろ勧奨する必要があると思います。
ただいまの総理大臣のお答えになりましたように、関係閣僚懇談会を開きました。そうしてそれぞれの公共企業体に監督権及びそれに対する指導権を持っておる各大臣からいろいろな情報の報告を受けたのであります。
社会労働の方に議決を要する件として最初出しましたのは、十六日までにわれわれの予算のにらみ合いができなかったものですから全部出しました。そこで予算上資金上できるというものが四現業になったのでございますから、それを除いてあとは全部議決案件が出ております。そこで午前中もここで大蔵大臣その他もお答えになりましたし、また衆議院における予算委員会、社会労働委員会で答えましたが、従来の慣行に従いまして、予算が通過すれば自然案件は消滅するという解釈のもとに、今そうやろうと思っているのでございます。
従来はそういうことはなかったと思いますが、私どもは、国会としては従来の慣行に従って予算が通過いたしましたならば、議決案件の内容は予算に盛られておるものと思いまして、これは自然消滅すると思いますが、この解釈については、非常に重要な問題でもありますし、将来の慣行にもなることでありますから、法制局長官から一つお答えを願いたいと思います。……
大蔵大臣がお答えになることが適当かと思いますが、労働大臣として一応申し上げます。裁定がまだどこにいくか、両方の裁定についての議決がきまっておらないのに予算を組んだのは越権じゃないかというお尋ねでございますが、その点は、予算を組むに当りまして、四現業の方は一応これは通告によってすでに取り下げたことになるのでありますが、この三公社二現業は、現在のまま予算の補正をお願いいたしておるのでありますが、これらの関係者と相談いたしまして、この点が不明瞭だ不明瞭だというわからない、疑義の多いところは総合いたしまして、労働次官の名をもって仲裁委員会に問い合せをいたしまして、その問い合せの解釈ははっきりいたしております。そのはっきりいたしておりますとこ
予算総額のワクの中における配分の方法については、今後団交の問題になろうと思いますが、それによって現在組んでおるところの補正予算の増額をする必要は絶対にないと思いますことは、仲裁裁定の意思に従って財源を計上しておるからであります。
第一点にお問いになりました問題は、「その他」というものに包含して、一々書いてありませんけれども、御指摘になりましたような、従来国会その他で議論になっておる恩給問題に対する諸問題を全部あげて審議いたしまして、それをどう取り扱うということについては、その審議機関、調査機関の中において決定せられるでありましょうが、御指摘になりましたような点、学徒の点その他一切をあげて、この機会に、その他の事項で取り扱って善処したいと思っております。 それから第二点は、退職年金制度の問題でありますが、公務員制度調査会の方でこれは調査いたしまして、これと見合ってやるのでありますが、退職手当の問題と退職年金の問題と恩給等の問題は、からませてやるということよ
その通りでございます。
先ほど申しましたように、退職年金制度は、公務員調査室の方へ分けて参りたい、こういうことで、恩給の方とちょっと性質が違いますから、これはこれで、新退職年金制度という問題については、これは別途に一つ考えたいと思っておるのでございます。
御説の通り、当然その不均衡は是正しなければならないと思っております。