団交でいろいろ御決定になれば、それはもうできるだけそれを尊重することになると思います。その点であったと思います。
団交でいろいろ御決定になれば、それはもうできるだけそれを尊重することになると思います。その点であったと思います。
これは労使双方とも仲裁が出ましたならば、それに従うべきことが今日の公労法に規定されておりますから、私はそういうことを憂慮いたしておりません。ただ完全実施かどうかという問題だけであります。私どもは完全実施したと心得ております。
昨日も理事長、理事の選考に対しましてどういう考えかということに対してお問いがあったのでありますから答えたのでありますが、その条件といたしましては広く公益的立場に立つ人であって、知識経験を有し人格が高潔な人であって、しかも経営の才腕を十分持っておるというような内容の人を選考いたしたいと思っておるのでありますが、ただいまお問いになりました三者の代表の構成はどうかということでありますが、従来経営して来られました中にもやはり今申し上げましたような条件にかなっているものがあるとするならば、それはやはり選考の対象にいたしまして御期待に沿うようにいたしたいと思っております。
本年度の事業団に対する交付金は、ただいま御指摘になりましたように大体三億円を予定しております。また事業団自体の収入もありますから、本年度の事業団の運営に要する予算はおのおの歳入歳出が約十三億円ぐらいの予定をいたしております。事業の運営には支障はないと考えますが、御指摘の点もありますから、この運営に対しましては十分注意をいたしまして公益性の発揮できるように努力いたしたいと思います。
予算編成のときに私どもこのことを主張いたしましたら、この間もここでお答えいたしたのでありますが、神田厚生大臣との間にいろいろ折衝してみたのでありますけれども、どうしても向うの方ではこれと一緒にするという意思がないものでありますから、一応今お話しになりましたようなテスト・ケースとして労働省の関係のみを作ったのであります。この経営を今度やりまして、現在各省における、それぞれ経営しておられますものよりもこういう経営をした方がいいということになれば、いい方の例によって各省に作るということも私は当然だと思いますが、現在はとりあえず、テスト・ケースとしてこの福祉事業団を運営してみまして、その結果によるのだと思いますので、私は現在は労働省のみにし
第一項第一号に掲げてある六百円は、われわれは仲裁裁定の裁定を尊守したものであります。
お説のようにお答えになった点もあります。また藤林さんのお答えになったのには、大体要約して申し上げますと、この主文第二項及び理由第一によって給与改善後の差については縮小すべきである旨の勧告をなしたのであるが、主文第一項からいくと格差はまるまる入ってしまうことになる、それでもよいかということになると、現実の労働問題を解決するについて、やはり相当額と言ったのであった。 〔重政委員長代理退席、委員長着席〕 この基準額を明示しなかったのは、予算措置は政府のなすべきものであるからである、こうおっしゃった。それはこの点であります。きのうもこの言葉を私は読んでおる、先ほどあなたが大蔵大臣との質疑応答の中に仰せになっておられますように、主文第
末梢なものにとらわれた返事はいけないとおっしゃるならば、あなたの御指摘になっているのも末梢なんですよ、藤林さんの二時間にわたるお話を縦貫しておる問題は、文書をもってわれわれにお示しになったものと同じようなことを言っておられるしでありますから結論として、私は相当程度の給与改善を企図しておる。その相当程度というものは、六百円の中の四百二十円が、われわれは相当程度と思った、こう答えておるわけであります、従って縦貫した話を簡単に言えと言われれば、私はこれ以上言いようはないと思います。
横山さんの熱心な労働大衆の権益を擁護される態度に対しまして、敬意を表するものであります。また私も労働行政をあずかっているものといたしましては、ただ単に使用者の便利だけを考えるのではなく、労働大衆の生活安定ということについては、身をもってやはり協力いたさなければならぬ自覚を持っております。しかしながら、先ほどからの論争でありますが、今度の裁定はできるだけ格差を縮めていかなければならぬということにあるのでありまして、きのうもここで議論になったけれども、四現業は取り下げたじゃないか、それならば最初から出さなかったらいいじゃないか、十日間もかからなければ財源措置がわからなかったか、こう御指摘になったのですが、それほどあの裁定の判断にわれわれ
藤林委員長はあなたの発言に対してそうだとおっしゃったのですが、その前のやりとりの八割までは、将来、今後、将来、今後と言っておられるのです。そこであとでおいでになるからここでこの問題については論争しなくても、もう一ぺん聞けばいいのであって、私は藤林さんの言っている八割以上の言葉は、文書をもって発表されたことの裏書きをされただけのことである、こう解釈しているのです。でありますから労働大臣として労働者の立場を守らなければならぬけれども、一方に仲裁裁定の趣旨を尊重しなければならぬということが、最初から岸内閣のとった態度でございますから、それを忠実に守っておるのであります。しかしながら、少しでも勤労者の生活安定の方向に努力はいたしでいきたい、
先ほどからもいろいろお話があったのですが、ここまで参りました重要な問題でありますが、私どもは皆さんの方面にも、各方面にも回答を文書あるいは言葉によって、裁定が六日の日になされましてから以来は、いろいろ言っておられると思うのですけれども、中心は狂っていないという確信を持っています。十年以上も委員長としておやりになって、日本の労働問題全体を把握して今日まで回答を出しておられる老練の藤林さんでありますから、私はそういう狂いはないと思うでありますから私は藤林さんがここへおいでになっても、今までお出しになった文書とは変りはない、こういうように信じております。私はこれによって予算を提案いたしております。でありますから私どもは自分の提案いたしまし
裁定は私はあくまでも尊重いたします。
私は藤林さんが委員会を代表しておいでになる以上、われわれのところへ文書をもって回答されたものと、ここへおいでになって返事することとは違わないと思っております。でありますから裁定は尊重いたします。
この問題が起りまして以来、政府は、関係各次官及び労務関係の人々、給与関係の人々が集まりまして、常に検討いたして参りました。また関係閣僚として今申しました者が五、六回集まって、それぞれ検討いたしております。大蔵省の方も入ってもらいまして、その結論は、先ほど来横山委員と質疑応答いたしましたような結論に到達したのでございます。
今の問題に対しましては、専門家の法制局長官も言っておられますように、これはこの基準がきまらないうちに約束したって、またいかに広場があってもそれはものにならぬと思うのです。
だからそのあとにおいて損失ということになればこれは何にもならぬことになるのです。だからはっきりとこれだけの場合を認められるようになったらやれるということを言っただけであって、私はこれは差しつかえないと思います。
局長から答弁いたさせます。
昭和三十九年一月の人事院勧告に基く予算単価に比して、一二五・五%になっております。これは一般公務員の方であります。国鉄その他の三公社五現業は昭和二十九年一月の裁定に比較いたしますと、一二三・五%と裁定をいたしておりますから、これを見ますときにおいて、今度の裁定を実施いたしましても、そうひどい差がないと思いますから、私は三公社五現業が上りましても、一般公務員の方はそのままでいいと思います。
三公社五現業と一般公務員は、学歴その他の関係において多少見方が違いますけれども、今度六・二%上げることによって今度の裁定と見合っていけば、そう大きな開きはないと思います。
決してうそを言ったのではございません、この六・二%は平均額を上げたのであって、片一方は学歴、勤続年数別、その他実態を比較すると、比較がいろいろむずかしいのであって、各役所の中においても、三公社五現業と相当違う役所もあるし、われわれは裁定を見れば、二十九年の一月は、両方とも調べてみると先はどのような率を仲裁裁定は出しておりますから、片一方の平均額が六・二%上ったことによって、たしかはね返りを入れて千三百七一円ぐらいになると思うのです。でありますから、今度千二百円予算単価が上ったことによって、そう大きな開きはないと、私は常識上考えております。