先ほど申しました政府に答えられました言葉を読んでみます。今次の裁定は、千二百円が理由第二に述べられておるように、必ずしも実行単価にそのまま積み上げらるべきではないが、しかし相当程度の現実的な給与改善措置を企図しておるものであるし従って、予算単価増額に関する財源の措置及び実行単価と予算単価の格差の縮小措置に関連し、当面する給与改善措置が結果的に右の趣旨を没却しないよう十分御配慮を願いたい、こういうことであります。でありますから、ある項目のところにおいては、おっしゃるように五百二十円云々ということはありました。しかしながら、主文第一は、五百二十円を全部包含しているのです、でありますから八十円しか残らぬじゃないか、それじゃ困るから、政府に
