さっきもそう申し上げたんですが、国家公務員に準ずべきものである。それは法律でそう規定してありますからそうである。しかし財政上の種々の事情によってやはり自主的に考えなければならぬ問題である。多少異なる点は仕方がないと思います。
さっきもそう申し上げたんですが、国家公務員に準ずべきものである。それは法律でそう規定してありますからそうである。しかし財政上の種々の事情によってやはり自主的に考えなければならぬ問題である。多少異なる点は仕方がないと思います。
国家公務員に地方公務員は準ずるということは、法律に規定してありますから、これを十分守るように努力はいたしますが、特殊の問題に対しましては、今、自治庁長官の仰せになりましたようなことがあることは、やむを得ないと思っております。
文部省からお見えになりませんから、大山室長から答弁させます。
まあ小さい学校の校長でも、校長という職責上、管理的責任は非常に重大になりますから、それらのことを考えまして、上位の学校と同じように格づけすべきであるというふうに考えております。
るるお話がありましたが、助教諭は制度上教諭の職務を助けるものでありまして、現行制度がかような給与制度になっておりますから、この現行制度と趣きを異にしているような今回の改正においては、これを踏襲してきたのであります。なお、詳細については室長から答弁させます。
俸給表による技術的な問題でありますから、室長から答弁させます。
ただいまの御質問は三本建の問題だと思いますが、これは従来、現行制度がそうなっておりますからそれを踏襲して三本建としたのであって、これは強化したものではないのであります。
意のあるところ十分検討いたしまして改善いたしたいと思います。
ただいまの道徳賃金論に対しましては私も共鳴するものであります。しかしながら半面に日本の財政経済全体を見ますときに、給与を直ちにお考えのように直して、国の負担を非常に重くして、税を強く取っていかなければならぬということそれ自体が、今日の日本の状況に合わない、急激に変化することが今日の日本の財政経済に合わないということから、従来の初任給をそのまま踏襲して参ります次第であります。これが少しばかりはお話のような線によって、衆議院において両党の修正になったのでありますが、政府の提案は、初任給は人事院の勧告によりまして、従来と同じ方向をたどっております。今の道徳賃金論に対しましては私も共鳴する一人であります。私どもが青年時代は大学卒業した人が大
ただいまのお問いでありますが、連鎖反応の起らないように、この委員会において総合的に公正に取り扱いたいと思います。
これは審議検討していただかなければわからないのでありますから、今からあらかじめ幾らになるということを申し上げることはどうかと思いますので、これは一つ十分御審議いただいて、その答申を尊重するという方が合理的かと思います。
今日、国費全体から見れば大体八%ぐらい恩給費が出ておりますが、そういうお問いであるとするならばいろいろな観点はありましょうけれども、一割以上に上るということは、財政経済上どうかと私は思うのであります。けれども、今度この調査会が出しました以上は、できるだけ財政事情を勘案いたしまして、調査会からの答申を尊重いたしたいと思うのです。それた今財政当局にも聞かずに担当大臣が幾らにしますということを言う方が、かえってあとでそれがじゃまになって、御要求も入れられないようなことになりますから、財政事情を勘案して善処いたしたいと申し上げておきます。
私はやはり国会議員の方がお入りになって、公正妥当な意見を十分反映さしていただくことの方が、かえってよい結果を得ると思うのです。それを財政上の負担におきましても、また受けようとする遺家族並びに恩給を受くべき人の立場も両方お考えになりまして、公正に考えられる。ところが遺家族なら遺家族の代表ばかりでありましたならば、国家財政というものをお考えにならない面も多少あると思いますが、国会議員ならば、かりに俗に言う、今お話しになったような選挙その他の関係で公正を欠くというような場合がありましても、その面もあるし、また国家財政の将来を考えるという両面をお考えになりますから、かえって国会議員の人がお入りになる方が公正妥当な意見になると思いますから、私
退職職員の年金制度の問題については、公務員制度調査会の方から答申がありまして、今それに基いて検討中でありますが、なるだけ早く仕上がることを望んでおります。
先般もお答えいたしましたように、それを目途として鋭意努力いたします。
先ほどからいろいろ質疑応答されました第二条の項目を総合的にやりたいと思っておりますし
ただいま御決議によりました趣旨を体しまして、その目的達成のために鋭意努力いたしますが、末尾に、「遺族年金を支給するよう措置すべきである。」とありますが、この点は援護局の方で相一議論があるようであります。そこで、これに適切なる措置を講ずるという意味においてわれわれは了承いたします。
今回の仲裁裁定につきましては、四月十六日の現況におきまして、予算上支出不可能であると認められましたので、公労法第十六条に定める手続に従い、仲裁裁定につき国会の議決を求めるための議決案件を提出いたし、御審議を願って参ったのでありますが、昨日に至りまして、閣議において実施のための財源を検討いたしました結果、印刷、造幣、林野及びアルコール専売等の四現業につきましては、予算の移流用によって実施し得ることが明らかとなり、この移流用の措置によって実施することと、並びに、国鉄、電電、専売及び郵政の二公社一現業につきましては、所要の補正予算を提出しこれを実施することを決定いたし、補正予算につきましては現在印刷中でありますから、月曜日中にもこれを国会
局長から答弁いたします。
国会において決定し、債務が発生いたしました場合においては、政府はやはりそれに対する予算を提案する義務があると思います。