基本的には人事院の勧告を十分尊重いたしまして、それを、この改訂の柱として、政府の責任において技術的な面においては多少変更を加えたところがございます。同時に、六カ月あるいは九カ月の制度を十二カ月にしたのはどういうわけかということでございますが、これに対しましては、公務員制度調査会の答申を参考にいたしまして一年にいたしましたのではございますが、受ける方の方に六カ月ごとに昇給するものを一年にしたからといって損失を与えることがあってはならないと思いまして、今度の新給与に移りかわりの際の調整によりまして、一カ年になりましても、六カ月でやっても、実損にはならないという考え方のもとにやったのでございますが、この詳細に対しましては、技術的な面、数字
