私ども提案者といたしましては、最善を尽したつもりであります。
私ども提案者といたしましては、最善を尽したつもりであります。
大体俸給制度といたしましては、悪くなるものはないと確信をいたしておりますが、万一あった場合には、実施上直していきたいと思います。
今御指摘になりました数字のこまかい点については、大山室長からお答えいたさせたいと思いますが、われわれは先ほどから申しております通り、人事院の勧告を尊重してやったものですから、六・二%は大体どの級も上っている。でありますから、これは今御質問になりましたように、前より悪くなっているという点はないと思います。
現在十五級になっておりますが、現在の職務段階は七階級でありますから、七等級にする方が、従来よりも簡素化して便利であるという考えから、かようにいたしました。
職務給になっておりますから、その職務にならなければ給与が上らない、一応そうごらんになるのも当然でありますが、われわれの考え方は、重要な職務をしておる、かりに専門技術者であるとか、いろいろの事務上の重要な仕事をしておる者は、係長にならなくても、係長と同級の支給をしたい。横すべりをする考えを持っております。また今御指摘になりましたように、十五俸で頭打ちになっておる。頭打ちになっておりますが、今度はワク外昇給を認めますから、二万二千六百円からは、年数はかかりますけれども、その職場にずっと長くおられる方は相当なところまで、大体三万円くらいのところまで昇給されるように配慮されております。つまり横にもすべれるし、また年限によっては縦にもいけると
まじめに職務している者は、これは係長にならなくとも、係長の線に横すべりすることができるわけであります。つまり重要な職務にある人は、その職制が形式的につかなくても、今御指摘になりましたような横にすべることもできるし、またそこにいかれない人は、縦の十五号俸以上にワク外昇給を認めております。
これはやはり組織の内容、段階が中央と地方と違いますから、分けた方が便利であると思います。またもう一点は、税務職の問題でありますが、税務職も、本庁の方々は行政職の(一)の方になります。税務職俸給表になっている税務職は地方の人でありますから、地方が二つに分れているようでありますけれども、税務職と、地方の行政職と同じような意味であります。
中央と地方の行政上の段階、組織の内容が違いますから、私は二つに分ける方がいいと思いますが、さらに大山室長から詳細に答えさせます。
御承知のように、三公社五現業の給与につきましては、目下仲裁裁定で検討中であり、紛争中の問題でありますから、今ここではっきり申し上げることはできません。
人事院の勧告当時の状況につきましては、人事院の勧告通りだと思っております。
一一%上回っているけれども、官吏の中には高級の者があるから六・二%にするという勧告なんです。そこで民間給与の問題については、比較対象になったものは官吏と同じような相当な仕事をしておるということを建前にしておるようでありますが、中小企業その他国民全般の給与というものを考えれば、私は少し考えなけれならぬものではないかと思うのです。実際中小企業に携わっておる多数の国民は、官吏の給与よりもずっと下回っております。ただこの比較対象になった者は一一%高いのでありましょうけれども、現在の中小企業全体に携わって暮している千七百万の人たちの給与というものは、これは官吏の給与よりも低いと思うのですよ。そこらもやはり政治上勘案すべきものであると私は思って
民間給与の問題については、比較対象を五十人とおっしゃったのですが、大体そういうところでやっておると思うのです。私の感じでは、先ほど申し上げたような感じを持っておりますけれども、政府といたしましては、そういうふうになれば、やはり人事院の方からいろいろ勧告があるでありましょうから、その人事院の勧告に従っていきたいと思っております。
第一点にお尋ねになりました点は、大蔵次官が発表されておるということでありますが、別にこういう議論もあるのです。中山会長の発表された案ですが、この予算単価はあまり変らないというのです。そこで今度の国家公務員の給与を引き上げたことによって、二十九年を一〇〇とすると一二四になっている、ちょうど千二百円上げることによって一二四になるのだから、これは同じことだという議論を持っておられます。それから裁定に対しましては、業績給与というものを五百円払っているから、千二百円にしても七百円払えばいいという裁定をしているという内容の発表をしておられます。これらを勘案して考うべきであろうと思いますが、これは今仲裁裁定になっていることでありますから、われわれ
それは先ほど申しましたように大体どの号もよくなっていると思うのです、それは六%上るのですから。そこで最初に一号上げてかかるのですから、かようになると思いますが、どうしても前よりも悪くなったというものについては、実施上考うべきものであろうと思います。それで、私はこれを出しておる責任者でありますから、あくまでもこの案を支持していきたいと思っております。
ただいま室長から答弁いたさせます。
先ほど申しましたように、一号昇給と三ヵ月短縮の調整措置を講ずるのでありますから、今よりも不利になることは絶対にないと思うのです。それで先ほど申しましたように、著しい不均衡が生じた場合は、これを調整していく考えであります。
ただいまのお問いに対しましては、ニコヨン——屋外に働く人は三百二円でありますが、今お話のありました選挙管理場の人夫という屋内における労働者に対しましては、御指摘のような単価でございます。これについては大蔵省の方から御答弁願った方がいいと思いますが、われわれの方は三百二円一律にやっております。
赤松委員のお問いでありますが、法律の施行令には、申請してから三十日以内に裁定することになっておるようでありますが、私の下にある局ではありますけれども、ちょうど法務省の中に裁判所があるのと同じように、一つの裁判権のような独立機関でありますから、私には命令あるいは促進等をなす正式の権能を持っておりませんが、現実の事態は座視することが忍びませんから、なるたけ早く出ることを祈るだけであります。何日いっかにどうということは私から申し上げることはできません。
この間参議院の社労委員会でもこの問題について二時間半もいろいろ応答いたしましたが、私は国会運営の正常化とともに友党との間における信義は重んずべきであるということを考えております。過日あなたの方の首脳部と私どもの首脳部が会いましていろいろこの問題について突っ込んだ話があったのでありますが、速記録に残すようなことは申されませんけれども、両者間にはとにかく相当話し合いが進んだのでございます。しかしその表現として完全実施をするとかあるいは受諾するとかいう言葉は使い得ないのでございます。何となれば公労法の十六条に述べておりますように、政府は移用、転用その他の措置によって、また政府の財政経済の関係から、いろいろ政府の権限があります。同時にまたそ
私の方では、三公社五現業全体をはっきりと千二百円で試算いたしてはおりません。けれども公社側から聞いておる数字は、大体国鉄が八十一億、その他合せまして百五十五、六億になるのではないかという程度のことしか今わかっておりませんが、はっきりした数字を出せということになれば、三公社五現業に聞きまして、後に書類を出してもいいと思っております。