お答えいたします。ただいま企画庁長官の申されたと同じであります。
お答えいたします。ただいま企画庁長官の申されたと同じであります。
今、局長から答弁させます。
今のやつをもう一ぺん内容を局長から報告させます。その上で総理の……。(「あなたが報告しなさい、あなたが」と呼ぶ者あり)
お話のように、三十人以下の中小企業の面に潜在失業者的な勤労者が非常に多いということはお説の通りであります。そこで、ただいま企画庁長官の申されましたように、財政投融資を拡大いたしまして、中小企業の振興対策をやることを、大企業のオートメーションとともに並行してやって行かなければ、これは完全雇用にいかないと思うのです。でありますから、本年の予算におきましても六百七十億くらいの投融資がふえておりますが、それの約三分の一は中小企業の方に向けるという振興対策をとっております。その他今後積極的にこの線を遂行して行くのでなければ、この潜在失業者的な中小企業の、しかも零細産業におる人たちを救うことはできないと思うのであります。もう一点。ただいまいろい
お説の通りに二万三千減らしております。それは表われておる統計の六十万の失業は去年も今年も同じように見込んでおります。これは一つの参考にしなければならぬと思います。しかしながら、職安に対する日雇いの届け出の数は横ばいであります。また、ただいま長官の指摘いたしました失業保険はずっと減っております。同時に民間における雇用量はやはり昨年よりもふえると思います。ふえると見べきであります。また、もう一点は、現在二十四万八千人を三十一年度の予算に組んだのであります。ところがわれわれの見込みでは二万人くらいが今月の三十一日までには残る予定であります。でありますから、本年と大体横ばいの数字をあげたのでありまして、それが二十二万五千人になっております。
閣議の詳細については申し上げることはできないのでありますが、大体の方向は、まあ仲裁裁定を要求する側の方は、政府というよりも、むしろ経営者、使用者、公企体が要求するものでありますから、それの自発的な考え方に待たなきやなりませんけれども、政府の五大臣は、五つの大臣は、やはり一つの企業を持っておるものでありますから、一人二役の関係があります。そこで一応調停案があまりばく然としておるものだから、理由を、判決文だけなんです、ここにきているのは。これは千二百円にしたい。一律全部千二百円だ。その理由を少し検討する必要があるのではないか。理由を検討しまして、それによって仲裁裁定を要求しなければならぬのではないかというような方向の議論がございました。
もう少し内容のこういう主文ができましたものの基礎的な資料を、おのおの調停案をその委員長に尋ねるということに、具体的にいえばそういうことになと思います。
われわれはそういうことを全然考えておりません。また、調停そのものは当時者間の問題でありますから、政府は仲裁でも出るのならばいろいろ関与しなければなりませんけれども、やはり調停の場合は、これは使用者、勤労者の相互間の問題であって、政府が直接関与すべきものではないと思っております。また、出ない前から、出たってそんなものはいかぬぞと言ったことは一ぺんもありませんから、どうかそれは……。
その点はきのうの予算委員会で岡田さんとずいぶん何回もやり合ったのですが、その内容と全然私は変っておりません。この調停の場合ですね、政府はのむとか、のまぬとかいうことはできないわけでありますから、これはやはり当事者間、いわゆる労使間において御決定を願う以外に道はない。それがどうしてもきまらなければ、これは結局仲裁裁定に申請されるでありましょうから、仲裁裁定ができましたならば、政府はやはり仲裁裁定というものは公労法の精神にのっとりましてそれを尊重していくということになるのであります。その点は調停の場合において、政府がのむとかのまぬとかいうことを言うべき筋ではないと思います。
同一の場合においても、政府が調停のときに、のむとかのまぬとかいう態度を決定すべきものではないと思います。それは当事者間において話し合いがつくのならば、それはそれでいいのですよ。けれども政府から調停の場合においてのむとかのまぬとかいうことを言うべきではない。同一の金額であってもそれは仲裁になければいけない、私は公労法の精神をそう思っております。
これは、仲裁裁定が出ないのに、政府がそれをのむとかのめぬとかということを言うことは、それはいけないと思うのです。やはり両者間において御相談願うということが一番いいと思うのです。それは当然のことだと思うのです。
国鉄と運輸省との間にどういう話し合いがあったかよく私はわかりません。けれども私も、少くとも私の関知しておるのには、政府はそういう弾圧的な態度をとったことはないと思います。 それから調停の問題については、これはいろいろな皆さん御議論がありますけれども、私はこういう重大な問題になりてしまった以上は、やはり公労法のおきてに従って政府はやるべきである、こういうふうに率直に考えております。
神武景気という、この間も申し上げましたんですが、やっぱりこれは、景気は偏在していると私は思うのです。それの地ならし工作をやることが私は今の政治だと思っております。それで、その一端といたしまして、減税をやり、あるいは財政の投融資をやり、あるいは一千億施策をやるということになっておるんでありまして、これだけでまだ十分ではないということはよくわかっております。また、賃金の御要求があることも、私はやっぱり当然だと思うのです。でありますから、労働省といたしましては、その賃金要求に対して受けられる方の企業体というものとの間に平和裏に話をまとめてもらうことを一番祈っておるのです。それができなくて実力行使に入ったんでありますが、この実力行使といえど
これはですね、まあいろいろ社会党さん側の方とも話し合いをいたしております。けれども、まあ内々御存じであろうと思うのでありますが、きのうも三回ばかり会いました。何とか平和裡に解決つけたいという意図のもとにいろいろ心配いたしております。けれども、法規の面から見れば、これは仲裁裁定ができて、私どもは今の場合誠意をもってこれを尊重するという考えには変りはありません。しかしながら、この仲裁裁定ができた場合、政府としてもその権限の行使があるのです。また、国会も一つの権利を持っておられる。つまり第一裁判が調停であるならば、第二裁判は仲裁である、第三裁判は国会であるというようなことになっているものですから、その辺が朝野の気持がほんとうに一致していく
どうかその悪い方ばかり解釈しないで、私どもは誠意を持って解決つけるといっておりますから、悪い方ばかりに解釈しないで……、私どもは服従しなければならぬというお言葉でありますが、それは労使の間において服従しなければならぬけれども、政府はまた別個の考えはあると思うのです。ざっくばらんにいえば私はそういうことをする考えはないのですよ、けれども、財政、経済上これは全部はいけない、仲裁裁定の三分の一ぐらいしかいけないというような場合がある場合もあるわけですね。そういう場合に、そういう仲裁裁定ができたが、かりに五のものを裁定されたとするならば二しか認められない。それを国会に提出するというようなことが条文の生きているところであると思うのですよ。であ
まあきのうも予算委員会でその議論になったのですが、どうも何か政府に責任があって、政府が悪いというようにおっしやるのですけれども、少しは悪いところもあるだろう思うが、今度の争議は政府が始めたものじゃないですよ。これはスケジュール闘争なんです。そこでそれは一体どっちから起ったのですか、私はほんとうによくしようと思って、そういう争議が起ったのだけれどもこの事態になればこれはよく直していかなければならぬという非常な熱意を持って解決しようと思っているのです。けれども、何かこの争議を政府が起したように思われるのですが、むしろ去年の六月ごろからの一つの計画的なものじゃないですか。でありますから私はこのスケジュール闘争というものは全国民はあまり喜ん
私は直接管理者というか、経営者に責任があると思うのですよ。それは国の財産ですから、回り回っては政府の責任に帰するでありましょうけれども、労使の問題の公労法の中にあるのは、やはり公企体の企業体と勤労者との間に話をつけてもらうということであって、それを先ほどから片岡さんのお話は、何か政府がそれを干渉しておるから、両者で話はきまっておるけれどもいかぬというようにおっしやるけれども、私はそういうことはないと言っておるわけです。それで、両方で話がつかなければ仲裁裁定になる。仲裁裁定になればこれを誠意をもって尊重するというように申し上げておるわけです。
「なお、」云々というのはそれは業績手当の問題を指摘したものじゃないかと思うのですが、その点は別途にやはり考慮すべきであろうと思うのです。今の何べんもお答えいたしますが、やはり調停の間は、政府が中へ関与していくというのは公労法によってきめられているのですから、きのうもあなた方の方の幹部といろいろ話し合ったのですが、やはりそれしか道はないだろうということなんです。それは受けられる方はその方がいいかもしれませんけれども、また、逆の面からいっても、法規に従わずにやった場合に、また、逆の面もあるものですから、そこでやはり道、おきてに従った方がいい、こういう考えなんです。
国際的にですか。
やはりそれは仲裁は仲裁で私は一つの裁定されたものであると思うのです。だから裁定されたものを尊重するということであります。