申し上げます。総評のスケジュール的な春季闘争に対しては、もとより私は遺憾に思っております。ただいま御指摘になりました、公共企業体が労働組合側の方から調停を持ち出しておる、調停期間中は争議すべきでないということも私は同感であります。また、官公労が法に反する行動をとるというような場合は、これは、この間閣議において春闘に対処すべき方法を決定いたしまして官房長官の名前をもって声明いたしました通り、断固たる処置をとるつもりであります。
申し上げます。総評のスケジュール的な春季闘争に対しては、もとより私は遺憾に思っております。ただいま御指摘になりました、公共企業体が労働組合側の方から調停を持ち出しておる、調停期間中は争議すべきでないということも私は同感であります。また、官公労が法に反する行動をとるというような場合は、これは、この間閣議において春闘に対処すべき方法を決定いたしまして官房長官の名前をもって声明いたしました通り、断固たる処置をとるつもりであります。
第一問の、思想的傾向ということを指摘せられましたが、私はこういうふうに見ております。総評の決議が、従来共産主義的な労働運動に反対する声明をしておられましたが、それを撤回された。同時に、今年の決議になりましてからは一そう強く階級闘争的な意思を打ち出しております。この二つの面から、総評の持っておる考えはどこにあるかということは自然おわかりのことと存じます。 もう一点は、昨年の二月十一日に出したものは岸内閣においてもこれを行うかどうかという御質疑でございましたが、この間官房長官の声明の場合におきましても、昨年の二月十一日に出しましたものを中心として取締りをするということを発表いたしました。従いまして、去る二十八日における争議におきまし
御指摘になりました三十一年二月十一日の問題に対しましては、ここにちゃんとその文書を持っておりますけれども、御指摘になりました点はいずれも違法であります。その違法に対しましては断呼たる処置をとるということを申し上げております。 もう一点申し上げておきたいことは、この十一日に私鉄十三社が、日曜以外の日にでも、十一日以降十五日までの間に争議を行うということを声明しております。このことは近く大学及び専門学校その他各学校の試験に非常な影響を来たすことでありますし、公益に大へんな影響を及ぼすことでありますから、これに対しましては、そういうことのないように十分努力をいたしたいと思っております。
御指摘のようなことは全然ないとは言われませんが、大体許可主義になっております、去年の二月十一日に出しました通牒によりまして、違法の者の首を切る、それがやみになって労働組合の専従者になっているというようなことであろうと思うのでありますが、これは許可主義になっておりますから、われわれの方としては、許可をしないものの専従者はないと思っておりますけれども、今お問いのようなことが万一でもありましたならば、各省に連絡をいたしまして、そういう者のないように努力をいたしたいと思っております。 それで、もう一点申し上げておきたいことは、公共企業体並びに国家公務員が公共の福祉に反したことを平気でやってのけるというようなことでは国家の秩序は保てません
お答えいたします。最初の物価の問題でありますが、季節的な要素ではないという断定をされているようでありますが、主として蔬菜、魚類の高騰いたしましたものは、季節的な要素である、こう私は思っております。特に十二月以来三カ月も雨が降りませんで、野菜その他に非常に影響を及ぼしました結果が、かような状況であり、また東北、北海道の輸送が不十分であるために、魚はとれておりますけれども、やはり市場に影響いたしまして、ああいうような値上りがあったのであると思っておりますから、今後これらのものが緩和いたしますれば、また気候が直って参りまして、率先になれば、野菜もたくさん出て参りますから、副食物の問題の値上りは、自然に解消するであろう。主食及びみそ、しょう
受田さんの御質問ごもっともでありますが、今の法務、文部、郵政等は官房長がいないのであります。組織の関係は行政管理の関係でありますから、行政管理庁との間の折衝によって作ったのでありますが、労働省の方の事務はますます多忙になりまして、官房長を置かなければどうしてもできないのでありますから、そういう関係官庁との間で折衝いたしまして、今回置くことになったのであります。私は給与担当と公務員関係をやっておるのであって、組織の問題に対しましては、行政管理庁の方の御了解を得て今回立案いたしましたのでございますから、御了承願いたいと思います。
御説ごもっともでありますが、どうしても時間的に持つことができなかったものでありますから、三省に先んじて今回厚生省とともに官房長を置くことになりましたが、この運営に対しましてはお説の点を十分参酌いたしまして努力をいたしますから、御了承願いたいと思います。
労働問題については私は全くずぶのしろうとでございますが、誠意をもって国政に当りたいという考えを基本にいたしております。今回の春季闘争の問題に対しましては、われわれはあくまでも使用者と勤労者の中間に立って国を代表してこれに善処すべき立場にあるのでありますから、勤労者に弾圧を加えるとか、あるいは使用者に便利を与えるとかいうことではなしに、法治国といたしましては、法律を犯したものは断固処理しなければならない、同時にまた労働の神聖、労働の公正、あらゆる問題に対しましてはこれは愛をもってしなければならないというふうに考えております。別に正当な立場におられるものを断圧するというようなことをきめた考えもありませんし、またそういうことを考えておりま
新聞のわきにちょっとあんなことが出たものですからお話になるのでありましょうが、ただ赤坂から役所に帰る途中、ちょうど車が一緒になったものですからなにしただけで、別に監視のために行ったわけでも何でもないわけであります。御了承願いたいと思います。しかし学校の先生が早引をして、そうしてデモに加わるなどということは好ましいことではないと思います。また都連の人々が多数参加しておられましたが、これも時間からみましてちょうど勤務時間中でありますから、これなんかも、上司が許したのかどうかわかりませんけれども、なるたけやはり勤務時間中は勤務をされることが望ましいことであるとは十思っております。
御指摘になりましたように、私も勤労者の中から生活をしてきたのでありますから、勤労の苦しいこともまた勤労の神聖であるということもよくわかっております。またこれなくしては日本の国家は立たないのでありますから、これはお互いに勤労を尊重し、勤労者に対して敬意を払っていかなければならないことは当然であります。しかしながら私といえども、今御指摘になりましたが、法治国の中において法を破ってきたのではなくて、より一そう、戦時中、その前は法に縛られた中に生活してきたのでありますから、やはり法は守ってもらわなければならぬと思います。しかし私の任務としては一方に愛の手を伸ばすとともに、他面においてはやっぱり法律を守っていかなければならぬという、両面のこと
井堀さんのお尋ねになりました点は全く重要な点でありまして、完全雇用に先んじてこれらの用意ができなければならないと思います。同時に日本の雇用者全体の賃金の比率を見ますと、今御指摘になりました五人未満という事業場は、大企業などの平均に比べれば、たしか四五%くらいしか給料を取っていないと思います。そういう薄給な人が仕事を持たなくなるということになると一そうお困りになることはわかっておりますから、労働行政といたしましては、五人未満の事業所の薄給で働いておる人々の生活の安定をきせるということは一番大きな問題でありまして、全く同感でありますが、今回の改正に入れなかった理由は、政務次官からもしばしばお答えしたと思いますが、調査が十分できていないも
いろいろうんちくを傾けられてのお話でありますが、失業の問題については、今そっちに統計を持っておられるのと、われわれの持っておりますのと大体似てますから、これは御了承願いたいと思いますが、大体一週三十四時間以内の者が一千万人、三千円くらいの収入しかない者が七百万人、それから転用可能企業が起きたらすぐ吸収できるという者が、これは経済企画庁の宇田君の方とも相談しまして、大体二百二十万から三百万の範囲、こういうふうににらんでおって、これがだんだん減る方にいく政策をとりたいということが、われわれ政府の考え方でございます。 また、ただいまの給付の問題でございますが、二百八十五円を三百二円ですか、にまで直してもらったのですが、これはとても低い
その点も御指摘の通りでありますが、今お述べになった二百三十万というのは、二年分だと思います。そこで百三十万人来年度ふえるということは、これは厚生省の方からもいろいろ参りますが、われわれの方の統計とも一致いたしております。百三十万きっちりではありませんが、大体百三十万という腰だめ数字は違いありません。そこで、他の国はそうでもないのですが、日本は労働就業比率が非常に高いのです。まあこの七〇%就業すると見れば九十一万になりますが、六八%と押えております。そこで百三十万の六八%は大体八十八、九万人くらいになるであろう、こういうことが、宇田君の方と相談の場合に出た数字であります。そこでその新しくふえる人口は、宇田君の方の計画が、三十二年度は七
御希望としては伺っておきますが、今出したものを直ちに五人未満をこの国会で入れるということは、どうも直ちに返事ができません。 ―――――――――――――
労働者の福祉、生活の安定のために、今度出しました労働次官通牒というものはもちろんそういう意味が十分含まれておりますが、ただいま御指摘になりました労働省設置法、同じ設置法の中の労政局の事務の中の第七条に「労政局においては、左の事務をつかさどる。」その四に「労働組合及び労働関係の調整に関する啓もう宣伝を行うこと。」というやはり教育の意味に関する規定がありますから、やはり労使の関係の教育指針として労働省がいろいろいたさなければならぬことは当然のことであります。そこで、先般の山本さんの御質問に対しまして、通牒を出した意味は、一体労働大臣としてはどう思うのか、局長としての意見は聞いたけれども、そういう事務的なものではいけない、大臣としてはどう
まあわれわれの方で行政解釈というのは取締り上違法であるとか、あるいは間違っておるという行政上の適法でない、あるいは違法である、そこでまあいろいろ行政上の制裁を加えるというようなことを行政解釈と言っておったのであります。私もこの間、答弁の中におきまして、行政解釈といったような言葉を使った記憶があります。その場合に、私の使った言葉は、適法であるとか違法であるとかというものではなくて、まあ通俗的な意味においての解釈といった考え方という意味を私は申し上げたのでございますから、この際この機会に、釈明いたしておきますが、行政解釈という言葉は今申し上げたようなことでございますけれども、その行政を行うための基底をなす精神が今出しました次官通牒である
法制的の問題については局長から答弁さしたいと思うのでありますが、今の問いについて私、もう一点申し上げたいことは、これは労働教育の指針であるということがわれわれの最初から申し上げている点であります。一つの行政を行うために、その基底をなす精神をその取り扱う省から出すことは、私は当然であろうと思っております。それでありますから、教育指針として出してひとり労使の関係のみならず、一般国民に労使の教育、労働教育の指針というものを知らしめるということが私は最もわれわれのとるべき道であると、かように確信いたしております。
法制的な問題については、局長から答弁いたさせます。
法制的な問題については、局長から答弁いたさせます。
そうです。