先ほどお読みになりました「労働者の福祉と職業の確保を図り、もって経済の興隆と国民生活の安定に寄与する」ことにあるとお読みになりましたが、その目的を達成するために、民主主義的かつ平和的な労働運動及び労働団結、労働政策が行われて初めて国民生活の安定並びに労働者の福祉ができるものであると思いますので、この目的を達成するための教育指針であると、かように考えております。
先ほどお読みになりました「労働者の福祉と職業の確保を図り、もって経済の興隆と国民生活の安定に寄与する」ことにあるとお読みになりましたが、その目的を達成するために、民主主義的かつ平和的な労働運動及び労働団結、労働政策が行われて初めて国民生活の安定並びに労働者の福祉ができるものであると思いますので、この目的を達成するための教育指針であると、かように考えております。
ええ、聞いております。
先ほど申し上げましたのは、労政局の事務、第七条においても、啓蒙宣伝というものがありますが、また、今御指摘になりました第三条の一項の終りの方に、「労働組合に関する事務、労働関係の調整及び労働に関する啓もう宣伝」という業務上の規定があります。で私はこの規定に基いて、もちろんこの教育指針というものを出したものであると思うのでありますが、今までまちまちに、断片的に、事態の起ったたびに出しておったものをまとめたと申し上げましたが、それのみならず、判決例、その他、諸法令の関係も十分参酌いたしまして、このものを一冊見れば、すべて労働団結権、団体交渉権あるいは行動権等についてはまとめてあるのでありますから、それが労働行政、労働のこれらの三つの、団結
ただいま申し上げましたように、団結権、団体交渉権、団体行動権に対しては、これが指針になると私は思っております。従来個々ばらばらになっておったものをとりまとめて、総合的にこしらえたものであります。また、労働省といたしましては、私はこういうことを考えるのです。労働者も、使用者も、国民も、これは自分の意のままに、あまりわがままであってもいけないと思うのですよ。だから、何か一つの規制された法律のもとに行動しなければならない。だからして私どもは、この労働行政の一つのサービス省といいますか、これをお世話をする方としては、やはりはっきりとその法律による権限内容、それがやはり教育として、ひとり労働者ばかりでなくて、国民一般に、こうあるべきであるとい
私はやはり先ほど申しましたように、団結権、団体交渉権、団体行動権、この三つの基底をなすものであるということを申し上げておりますから、間違いないと思っております。
先ほど私の申し上げましたのは、行政解釈の基底をなす精神に従って、労働組合、労使の関係のあり方についての考え方を労働組合法施行の十年に出したと、こう言ったのでありまして、その基底というのは、行政解釈の基底をなす精神であります。だから速記を見ていただけば、そういうふうに私は申し上げたのです。
それで、今そういういろいろこまかしくおとりでございますが、われわれの今考えているのは、行政解釈の基底をなす精神に従ってやったのだ、こう言っております。私は先ほどそのためにこれを読んだのですが、何かそのほかの答弁のときに、労働行政の基底をなすと、一般労働行政の基底をなすと、もし私が申し上げたのであったならば、それは取り消します。私は本通牒は、これらの行政解釈の基底をなす精神に従って云々と言ったのであります。その基底はそこに使ったのですが、労働行政一般の基底をなすものと、もし私が答弁中に申し上げたことがあったならば、それは取り消しておきます。
行政解釈の基底をなす精神です。
基底をなす精神、その基です、それの精神です。
そうです。
今の適法の例、違法の例、今までの労働行政上いろいろあろうと思いますから、局長からその例を申し述べさせます。
いろいろあろうと思いますが、とりあえず、この三つの問題について指針を出したわけであります。
先ほどのお問いになりました場合に例をあげられたのでありますが、この三つの問題が団結権、団体交渉権、団体行動権、この三つのものが勤労者側、あるいは使用者側から見ましても、先からお話しになったように、ほとんどこの労働行政の大部分を占めていると思うんですよ。しかし、そのほかにもいろいろなまあ事務的な問題もあろうと思いますが、とりあえず、この三つが一番大きな問題であるとでありますから重点的にこれを取り扱ったと、こう申し上げていいと思います。
その通り考えております。
失業保険法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 失業保険法は、被保険者が失業した場合に失業保険金を支給してその生活の安定をはかることを目的とし、昭和二十二年第一回国会において制定され、その後数次の改正によって、制度の整備充実が行われ、今日までよくその機能を果してきたことは、すでに御承知の通りであります。また、日雇い労働者の失業保険制度は、昭和二十四年第五回国会において、日雇い労働者の失業対策の一翼をになうものとして失業保険法の一部改正の際に創設され、自来、日雇い労働者の生活の安定のために寄与してきたのであります。 しかるに、最近における日雇い労働者の賃金の実情から見まして、現行の日雇い失業保険の給付内容は、
雇用の現状は大体四千二百万くらいでありまして、三十一年度は七十八万ないし八十万の新雇用をすることができる、こういうふうに考えております。
統計調査部長から御説明させます。
お問いの問題は非常に重大な問題でありまして、労働省だけの考え方では質的改善は行われないと思うのであります。日本の総合的な経済政策が積極的に行われまして、御指摘になったような零細産業まで経済の基礎の拡大が行われて、賃金を相当出してもその企業が成り立つというところまでいってからでないとちょっとこれはむずかしい問題であると思うのです。しかし御指摘になったような量的な問題だけではなくて質的な改善も順次していかなければならないと思うのでありますが、今のところ三十二年は経済の伸びを七・六%としまして約八十万から八十九万の雇用を考えておるのであります。そこでこれが供給力の方も、百三十万人くらいそれに対する人口がふえて参りますから、その中の六八%く
今御指摘下さいました数字は、あまり違っていないと思うのです。私どもの手元にありますものを申し上げましても、昭和三十一年は、一月以降は見通しでありますが、八千円未満が六百十六万です。それから今仰せになりました中で最も困る問題は、年収八万円未満の自営業者、これが三百十三万ばかりあるのです。これは自分で商売しておりながら月に八千円にならない。完全雇用の問題と零細産業の問題は、離すことのできない問題でありまして、中小企業というものが日本の失業の逃げ場のようなふうになっておりまして、日本の社会情勢としましては、完全雇用をするという場合、今の質的な賃金を支払うようにしなければならぬという場合に、私は一つこういうことを考えなければいかぬと思うので
時期尚早というよりも、これから最低賃金を直ちにやるということになれば、もっと失業を多く出すということになると思うのです。労働省としては失業者を多く出すということはあまり賛成できませんから、直ちに一律にやるということは失業者を多く出すことになるのです。現実の日本の企業状況から見るならばそうなる。それから今御指摘になりました高い賃金を払うことによって購買力が増して国の景気がよくなるというのは、かつてアメリカの自動車会社がやったことでありますが、アメリカのような一国一経済で他国の援助を借りず、他国の購買力に依存しなくていける国は今の議論が正しいかもしれません。日本のようなあげて貿易に依存しなければならぬような国は物価を高くするということに