ただいま中西局長が説明いたしましたように、あくまで労働教育の指針として出したものであるということ。それはその解釈については、そのことの起ったためにたびたびいろいろな解釈を発表するけれども、それを総合的にまとめてやったものでありますから、従って法解釈の問題も多少は出ているだろうと思いますが、底に流れているものは、一貫した労働教育の指針として出したものであるということをお答えいたします。
ただいま中西局長が説明いたしましたように、あくまで労働教育の指針として出したものであるということ。それはその解釈については、そのことの起ったためにたびたびいろいろな解釈を発表するけれども、それを総合的にまとめてやったものでありますから、従って法解釈の問題も多少は出ているだろうと思いますが、底に流れているものは、一貫した労働教育の指針として出したものであるということをお答えいたします。
そういう考えをもって出したものではありません。先ほど中西局長が申し上げましたように、昨年来調査研究いたしまして、ようやくでき上ったものですから、そういう今お話のような、たとえば春闘に備えてというような考え方で出したものではなくて、ちょうどでき上ったものですから出したと、こういういきさつでございます。
この問題に対しましても、この間、労働問題懇談会でそういう御意見がありました。けれども、これは次官通牒でありますから、一々お聞きはしなかったのですが、今後は、大きな問題については、労働問題懇談会に諮問するということを約束したのですが、この問題は単なる次官通牒でありますから、お聞きしなかったのでございます。
これは労使の関係の仲裁役というか、アンパイヤというか、政府はあくまでも厳正中立といったような立場に立たなければならぬと思うのです。それの物さしをやはりこの正当な解釈で出しておくということは必要だと思うのですね。でありますから、事の起ったたびに、その事象々々によって、一貫した考え方によって解釈はするのでありますけれども、前もってやはり一貫した総合的な解釈を発表しておくことは、アンパイヤの役として当然のことではなかろうか、こう思うのです。 それから今いろいろお話がありましたが、労働関係の方に強く当って、使用者の側の方に弱いじゃないかというような意味の御発言もあったのですが、これは団結権であるとか、団体交渉権であるとか、その他の問題で
それは、法解釈と申し上げたかもしれませんが、大体、労働行政あるいは労働教育というものの解釈を統一したものであるというふうに、こういうふうに申し上げておるのであります。
大体そうであります。
いろいろに解釈はできると思いますけれども、われわれのこの通牒を出しました意図するところは、先ほどからも何べんも申し上げておりますように、従来断片的に出ておった法の解釈とかその他の問題について、その精神に従って労使関係のあり方について労働教育の指針として出したにすぎないのでありますから、あくまでもやはり労働教育の指針としてお取り扱いを願いたいと思っております。
これはお説のようにいろいろの解釈ができますけれども、労使の関係が円滑にいきまして日本の経済力が伸張するというところにわれわれの考えがあるのでありまして、別に労働関係に特に重圧を加えるということは毛頭も考えておりません。特に私はそういうことに対しましては一つの経験を持っておりますし、そういう考えを毛頭持っておりません。労働省としては、これは御承知のように、労働省設置法の中にこういうような宣伝啓蒙するとか、あるいは労働省の組織令の中に労働教育課というものもありますし、またその十五条には労働教育において、「左の事務をつかさどる。」ということで、「前各号に掲げるものの外、労働組合及び労働関係の調整に関する教育及び啓もうに関すること。」を行う
同感であります。
まあ事態の起り方によっていろいろあろうと思いますが、われわれはやはり労使の間の中間に立って調整して行くべきであると思っております。
まあ労働省として労働教育を直接やっている問題も、青少年の問題とか技能者の養成の問題であるとか、直接教育の問題もありますが、今お問いの問題は団体に対する問題だと思うのでありますが、それに対しましては、今とっているような方法をもって教育の指針としたいと、こういう考え方でございます。でありますから、従って知事あるいは基準局というようなものを通じてやっていきたい考えであります。
今の問題は、私は従来やってきましたような方向でいって差しつかえないと思うのですが、労働者の生活権の擁護及び就労の機会を与えることに対しましては、政府といたしましては、財政経済の許す限り、失業の問題に対しましても、あるいはその他の雇用関係に対しましても、努力いたしておりますから、これを一そう強化していきたい、かように思っております。
今従来と申しましたが、従来やって参りました方向の、今の生活権の擁護、あるいは就労の機会というお話がありましたから、そのことを従来と申し上げたのですが、教育の指針の問題については、今回やりました方向によって進んでいきたいと、かように思っております。
やはり労使双方に対しまして総合的に教育指針ど考えております。
これはいろいろ考え方がありますけれども、私どもの考えは、就労の機会を増大するということも、やはり労働教育の一つだと思うのです。本通牒もそういう意味において、やはりお問いのような線に達しておると思っております。
その調整の問題に対しましても、いろいろな審議会、委員会等を通じまして今後もお世話になっていかなければならぬと思っておりますから、それが不十分であるならば、さらに機構を拡充していかなければならぬと思っております。調整はやはり委員会、審議会を通じてやっていきたいと思っております。なお、今のお話につきましては、先ほども申しましたように、この間の労働問題懇談会におきまして、なぜこの通牒を出す前に委員会に諮らなかったかというお問いもありました。けれども、すでに出ておりましたし、この問題は次官通牒でありますから、一つの大きな制度を変革するとか、あるいはこれを創設するとかいうような場合はとにかくにいたしまして、次官通牒でありますからわれわれもその
大臣としての責任のある総括的なこの問題に対する解明をせよということでありますから、次の機会までに十分考えて参りますが、今直ちに即答をすることはできないのであります。
ごあいさつを申し上げます。 昨年末石橋内閣の成立に際しまして労働大臣の任命を受けましたから、今後専心労働行政に打ち込んでいきたいと思うのでございますが、もとより浅学非才、不敏な者でございますから、皆様の一そうの御支援と御協力をお願い申し上げたいと存ずる次第でございます。一言ごあいさつを申し上げます。 ただいま議題になりました問題に対しまして、この機会に、昭和三十二年度予算を中心に、労働行政一般につきまして、私の所信を申し上げたいと存ずる次第でございます。 御承知のようにわが国経済の現状は、まことに好調な推移をたどっておりますが、政府はこの機会に多年の懸案である完全雇用の達成を経済政策の目標に掲げ、各般の積極政策を推進しよ
昨年末の石橋内閣の成立に伴いまして、不肖私、労働大臣の任命を受けたわけでございますが、今後、労働行政のために専心努力いたしたいと思いますから、御協力賜わらんことを切にお願いを申し上げます。まことに簡単でございますが、ごあいさつにかえさせていただきます。 —————————————
この機会に昭和三十二年度予算を中心に、労働行政一般につきまして、私の所信を申し上げたいと存じます。 御承知のように、わが国経済の現状は、まことに好調な推移をたどっておりますが、政府はこの機会に、多年の懸案である完全雇用の達成を経済政策の目標に掲げ、各般の積極政策を推進しようとしているのでありますが、労働行政の分野におきましても、おのずからわが国経済の発展段階に即応した諸施策を推進すべきものと思うのであります。私はこの際、雇用対策、中小企業対策、労使関係等に問題を集約して御説明を申し上げたいと存じます。 第一は雇用対策の推進ということであります。御承知のごとく、最近のわが国経済はきわめて活発な発展を続け、三十一年度においては、