法的解釈については局長から……。
法的解釈については局長から……。
そこまで御心配していただくことを感謝しますが、実は千葉県知事のほうからも——いま茨城県と千葉県が、反対する人と賛成する人とどっちもあるのですよ。あるけれども、どっちも賛成者が多いのですよ。その地方の繁栄ということを考えている人のほうが多いのです。しかし、おっしゃるように、土地を取られる人はこれは非常に困るわけです。そこで私の考えは、まあこれはだれでもしろうとでもわかる——もちろん私はしろうとなんですが、一番問題は、海に一番早く出れるというところが、敷地指定の場合に必要な条件です。そこで、四キロもある滑走路が要ることは、それを河野さんが——ずいぶん私は河野さんと議論したときに、二千二百八十キロでも出れるじゃないか——それは出れぬことは
いや決定しておるわけじゃございません。しかし、海に近くて平たんなところが一番いいということは言っておるわけです。
いや富里をやらぬというわけじゃありません。富里のほうが第一候補にあがっているのですから。しかし農林大臣とは、そういうことが起こった場合は、ことにいまの八郎潟は割り当てが済んじゃったものですから、八郎潟は入る余地はないのです。だけれども、ほかに相当なところがあるのですが、しかし、千葉県内においてでなければいかぬということになると困るのです。国有林の中あるいはいま埋め立て及び土地の整備をしているところで、それくらいのものは収容できると言っておるのです。
農林大臣が。しかし、それはつまり開墾しなければならぬ場所が多いのです。だからして、いまの土地そのものと同じものをと言われても、それは困るのです。
午前中も答弁申し上げましたように、三月二十九日だったか、最近のあれは、その関係閣僚懇談会で、富里以外に埋め立てによる場所も研究する必要がある、それは東京湾並びに、霞ケ浦ということになったわけなんです。でありますから、東京湾の埋め立てに対する研究はしたわけなんです。いまのところでは、やはり船の出入あるいは海の深さ等から見て、いままで研究いたしました状況では、当時の発案でありました、羽田に極力接近して七百万坪なんというようなものをつくれば、航路をS字型に曲げて、千葉県のほうに寄せなければ、船の出入ができなくなる、同時に、半分くらいは二十五メートルくらいの深さになるわけです。それが従来の方式では埋め立てはできませんから、それはどうしたって
おとといも、相澤さんの御質問に対しまして、近くやると言っておりますし、午前中も答弁いたしましたように、大体煮詰まってきておりますから、もう一ぺんぐらいやれば、まあ、きまると思うのです。でございますから、きまったら法律が通っておると——だから、法律が通ったらきめるというのでないと、これはこの間から計っているように、私の代の前に、半年も前に答申が出ているわけなんです。それも非常に急いで答申さしたような形跡もあるわけでございますから、そうして急がしておきながら、一年半もたってもまだきまらぬ。それで、これもここまでやって、まあ皆さんの御誠意で公団法は通してもらって、そうして今度の改造までに場所もきまらぬで、われわれがやめちゃって、次のまた新
私も、官房長官及び総理に、もう一ぺんきょうじゅうに言います。しかし、きょうは堀官房長に、いまおっしゃったことを言わせております。なお、私も、ここが済んだらすぐ橋本さんに会って、総理がおれば総理にも申し上げます。
富里にきめてしまったわけではありませんが、運輸省の第一案は富里なんです。運輸省は富里なんです。だけれども、富里がどうしても受け入れられなければ、第二案に持っていくよりしようがないと思っております。
富里ですか。
そうです。いまのお話はそうであります。
午前中もいろいろ御批判もありましたが、国有林の開放及び千葉県内における千葉県有林というようなものも多少調べております。また、千葉県からもそういうことを言ってきております。しかし、あなたの御説明では、千葉県有林、持っている所有地はわずかなものだということでございますから、千葉県外において最も現在の地質その他農業に合うような方面において代がえ地を一応考えたい。そういう点も農林大臣といろいろ相談いたしております。けれども、現在と同じところとおっしゃるけれども、多少畑地のようなものでも、地マメのできるところは、よほど気候があたたかくなければできないのですね。それは、地マメが必ずできるかできないかは、それはわかりません。そういうことを研究さし
御指摘の点につきましては、額が非常に大きくなった時分に、またあらためて検討をお願いしようと思います。
ようやくわかりました。御承知のごとく、四十五万人もおるところで、いまのような御質疑の点については、それは額が非常に多くなりますから、そういう場合にはさらに私どものほうで検討いたしましてこれに応ずることのできるようにいたしたいと思います。
ただいまは、昭和四十年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律案につきまして、慎重御審議の上御採決をいただきましてありがとうございました。なお、これに関連いたしまして御決議をいただきました事項につきましては、重要かつ困難な問題ではございますが、御趣旨を十分尊重いたしまして努力いたす所存でございます。
さいぜん三重県の警察部長云々というのは、やはり各省間の人事の交流ということもあるので、そういうことが行なわれたと思うのであります。 もう一つは、ただいま石田労働大臣が仰せになりましたように、争議権のある労働組合と、争議権のない労働組合がある。争議権のない労働組合が争議を行なうという情勢が察知された場合、それに争議を行なわしめないようにすることが、よき労働慣行をつくるゆえんでありますから、話し合いをさせるような方向に導くことが、いわゆる予防警察というか、起こらないうちにとめていくということのほうが——やるかやらないかわからぬじゃないかと言われるけれども——起こってからいろいろな問題を起こすよりも、起こらないようにするほうがいいんで
お答えいたします。中村さんは国鉄のことは非常な専門ですからよくおわかりでございますが、お説にもありましたように、公安職員は、ただ単に争議とか勤労者の行動を取り締まるだけに置いてあるものではありませずして、強盗、殺人あるいはその他凶悪なる犯人が車中におったり、あるいは駅内におったりいろいろいたしまして、健全なる乗客あるいは交通者に対する妨害を加えられるというようなことを、自主的に鉄道が取り締まっていくということが、かえって主眼になっておりますが、しかしさりとてまた、いま申し上げましたような事態が起こりかけている、起こるかもしれないという場合にのみ行なわれることであって、全然行なわれないとも思うのに、そんな出かけることはないと思うのです
お答えします。 郵政省のほうの監察官と公安員との任務の相違に対しましては、私はよく調べておりませんから、事務的な問題ですから、どの範囲までどう介入するかということについて明確に答弁させます。しかし、私の考え方は、これは監察官のほうと多少違うことは、乗客の中にいろいろな人が乗っているのですね。すりも乗っておれは強盗も乗っておれば殺人犯も乗っておる。あるいは脱獄囚も乗っておるかもしれないということ。これは常識的な考え方ですが、そういうものを取り締まるためには、ある一部の警察力を付与しておかぬというとそれはやれないと思うのですよ。それだから、郵政省のほうの監察官と多少その点は違うのじゃないかと思いますが、そこのところは明確に答弁させま
いろいろわれわれの運輸行政に対しまする示唆に富んだ御注意、感謝いたします。と同時に、われわれも輸送、交通運輸行政の秩序の安全ということが第一でありまして、何も不当な権力を乱用する考えは毛頭ないのでありますが、御指摘になりましたように、行き届かざる点があったかもしれませんけれども、今後そういうことはないように厳に戒めるつもりでありますけれども、いま労働大臣が仰せになりましたように、両方ともが不信感ではこれはさっきのようなお話になるのでありまして、両方がお互いに相信じ合うというところにいかないと相互信頼はできないものでありまして、さっきもおっしゃったよりに、君のほうが、政府のほうが無理なことをやるからこっちのほうもやる、こっちがやるから
いまこの法案をひとつ通してもらいまして、私は二つの考え方があると思うのです。一つは、応急的に、この港則法によって御指摘のような航法に瀬戸内海を直していくという方法、これが応急的な問題であります。恒久的なビジョンとして持たなければならぬもの、それはたぶん新産業都市は瀬戸内海、小松島を入れると四カ所だったと思いますが——ということで、また後進工業都市の問題も相当指定しておるはずであります。私どもの考え方は、ドイツのエルベ川とかライン川というような一つの運河にしたい、その周辺に日本の工業を集中したい、そして東京や大阪や神戸のような、こんな亜硫酸ガスでのどを痛めるというようなところをだんだんそっちに集中したいと思うのです。生産コストも安くあ