私の御説明がちょっと不鮮明であれば申しわけございませんでしたが、最初に参りましたのは十四機の部隊で、これは六カ月の任務を終えて去りまして、その後に二十機の新たな部隊が到着したということで、現在ございますのは二十機でございます。
私の御説明がちょっと不鮮明であれば申しわけございませんでしたが、最初に参りましたのは十四機の部隊で、これは六カ月の任務を終えて去りまして、その後に二十機の新たな部隊が到着したということで、現在ございますのは二十機でございます。
先生が今御指摘になりましたハリアー機の世界的な規模での事故の現状に関しましては、残念ながら私ども承知しておりませんが、ことしの一月二十六日に、先ほど御披露いたしました新たに参りました岩国駐在の部隊のハリアー機が沖縄沖の公海上におきまして墜落するという事件が起きております。この事件に関しましては私ども直ちに日米合同委員会の場などを通じまして事故原因の究明及び再発防止を米側に要請しておきましたところ、米側から今回の事故の原因に関連いたしまして、機体のエンジン及び構造に欠陥はなかったという説明がございました。それからあわせまして、他の展開場所、これは具体的には岩国所属のハリアー機が展開している沖縄以外の場所で、韓国、フィリピン等を指してお
残念ながら今申し上げた以上のことが米側にもわからないようで、私どもも一番関心がございましたのはまさにこういう構造的な欠陥があったかどうかということでございますが、これは先生が冒頭の御質問でも指摘された点でございますけれども、それに関しては今申し上げたように機体のエンジン及び構造には欠陥がなかったというふうな説明をしてきているところで、それでは具体的に何が原因だったかということでございますけれども、残念ながら事故機は回収されておりませんので、目撃者が、ハリアー機は二機で飛んでおりましたからもう一機のパイロットが見てはおりますけれども、どうもそれ以上のことは残念ながらわかっておりません。
私も米側の関係者との雑談の中で、このハリアー機が急激に上昇したために、先生が御指摘のようにパイロットが意識を失ったのではないかと想像するという話を聞いたことがございます。これはただ、あくまでも米側の関係者の想像でございまして、先ほど申し上げましたようにこの事故機が回収されておりませんし、残念ながら想像で最終的な結論を出すわけにまいりませんので、合同委員会等の場では正式には米側はそういう説明をしておりませんが、私もそういう可能性があるという話は耳にしております。
沖縄沖の公海上のハリアー機の墜落事故に関しましては、私どももちろんこれは非常に重視しておりまして、したがいまして、先ほど来御説明しておりますように、日米合同委員会の場等で徹底的な調査を米側に依頼したわけでございまして、それに対しまして米側としても徹底的に調べた結果として、先ほど来御披露しているように機体のエンジン及び構造には欠陥がなかったという説明をしているわけでございます。 いずれにいたしましても、先生が御指摘のように岩国の方々がそれなりに心配しておられるのは私どもよくわかりますので、私どもといたしましてもできるだけこの地域住民の皆様方の御理解と御協力を得て進めたいと思っておりますので、機会あるごとに米側に申し入れはしておりま
先生御指摘のように、この艦載機が着艦の訓練を岩国でもやらさせていただいているわけでございますけれども、これは艦載機のパイロットには極めて高度の技術が求められておりまして、それを維持するためには不断の訓練が不可欠であるということでございまして、例えば空母の離発着訓練の間隔が三週間以上になればパイロットの熟練度は急速に低下すると言われております。したがいまして、常時訓練を行わなければならないわけでございます。そもそもこういう訓練を行うということは、日米安保条約の目的でございます日本の平和と安全、ひいては極東の平和と安全に寄与するという目的でやっておりますので、その点はぜひ御理解いただきたいと思います。 しかしながら、同時に先生御指摘
先生御指摘の具体的な点については私残念ながら承知しておりませんが、一般論で申し上げますと、先ほどから申し上げているように、米側に対しても私ども繰り返し、地元住民への影響が最小限になるよう訓練を調整するよう求めてきておりまして、これからも求めていきたいと思います。 ただ、先生御指摘の具体的な訓練の時間でございますけれども、これは一応それを設定して、その中におさまるように努力をいたしますけれども、もともとやむを得ないときはそれを外れるということも了解しておりますので、外れたから了解違反というふうには直ちに言えないわけでございます。今先生御指摘の具体的な点に対して、私は具体的に何があったか現時点では承知しませんので自信を持って申し上げ
最初に、先生御指摘の姫小島におきます弾薬の処理でございますけれども、確かに先生御指摘のように姫小島で弾薬の処理が行われているようでございますが、米軍の運用上の問題でございまして、私ども詳細は承知しておりません。しかし、これは先ほども申し上げた点の繰り返しになりますけれども、米軍も我が国の公共の安全や国民生活に十分配慮して物事を進めるというのは当然でございまして、この弾薬の処理に当たりましても、周辺地域への影響を最小限にとどめるような安全対策を講じた上で行ってほしいと思っておりますが、米軍はまさにそういうことをやっていると言っておりますし、弾薬処理は安全かつ最も問題の少ない方法で処理されており、制限水域外に影響を及ぼさないように実施さ
お答えいたします。 朝鮮半島におきます平和と安定の維持が日本を含む東アジアの平和と安定にとって緊要でありますところ、米韓安保体制は、韓国の防衛努力と相まって朝鮮半島の平和と安定の維持のための重要な要素であると認識しております。 先生御指摘の具体的な点に関しましては、米国政府は核兵器の所在を確認することも否定することもしないとの立場を種々の機会に明らかにしているところでございます。
今申し上げましたように、米韓の安保体制は、韓国の防衛努力と相まって朝鮮半島の平和と安定の維持のための重要な要素であると私どもは認識しております。
沖縄の米軍の施設、区域の整理統合問題に関しましては、今鋭意最後の詰めの段階でございまして、近い将来一定の成果も発表したいと思っておりますが、今先生が御指摘の具体的なタイミングに関しましてはまだめどがついておりませんので、最終段階にあると御理解いただきたいと思います。
先生御承知のように、在日米軍は安保条約及び地位協定に基づきまして日本に駐留しておりまして、その一環として訓練を行うことが認められております。
先生が今御提出になりました八九年版の資料はちょうど私も今拝見したばかりでございますので、これに基づいてちょっと御答弁できかねますが、私ども八七年版に関しましては一部持っておりまして、これに関しまして私どもが了解しておることを御説明させていただきたいと思います。 この文書は、先生も御指摘になりましたけれども、アメリカの米軍施設に対しましてクエスチョネアを出しましてその回答を集大成したものでございまして、これはあくまでも核関連の事故が発生した場合にこれに対処するための装備等の有無について把握するためというものでございまして、これらのリストに掲載されている施設が核を保有しているか否かの観点からそもそも作成されたものではないということを
先ほど申し上げたとおりでございますけれども、今回の米側の文書、八九年版は私どもまだ十分研究する時間的余裕がございませんので、八七年版について先ほど来申し上げているわけでございますけれども、核を保有しているかどうかということでこういう文書をつくったわけじゃございませんで、核事故に対応する施設等があるかどうかということでございまして、先ほど申し上げたことの繰り返しでございますけれども、一般論で申し上げれば、この核事故に対応する能力を有する部隊が存在していることと核兵器の存在とは全く別の問題である、こういうふうに考えております。 いずれにいたしましても、累次国会の場で御説明させていただいておりますが、政府といたしましては、核持ち込みに
恐縮ですけれども、繰り返しでございますけれども、核事故に対応をする能力を有する部隊の存在と核兵器の存在というのは全く別の問題でございますので、いずれにいたしましても、先ほど申し上げたように、在日米軍は安保条約及び地位協定に基づいて駐留しておりますので、こういう核事故に対応する能力を有する部隊が存在するということと核兵器の存在とは峻別して考える必要がございまして、先ほど申し上げた繰り返しでございますけれども、核持ち込みにつきましては、事前協議が行われない以上、米国による核持ち込みがないということに関しましては何らの疑いを持っておりません。
恐縮でございますけれども、もう一度御答弁させていただきます。 八七年に、三年前にもこの問題に関しましていろいろ国会の場で御指摘がございまして、そのとき引用されましたのが八四年のアメリカの核安全に関する文書でございますし、それから八二年の米太平洋艦隊司令官の指令文書でございます。当時も同じような御指摘を賜ったわけでございますけれども、その当時外務大臣及び北米局長からも、今回私が申し上げていることと同じことでございますけれども、米軍が核兵器の事故に際してそれの処理の任務を与えられているということと、核兵器が現にそこに存在するということは別の問題であるということを御説明させていただきました。 これは先生重々御承知のことでございます
先生御承知のように、リムパックはアメリカの近代的な設備を使用し、あるいは従来のアメリカでの訓練では得られないような米海軍の最新の戦術技術を習得するためということで行われているわけでございますけれども、これは安保条約上の義務ということで行うわけではもちろんございません。
今回のようなリムパックに参加すること自体は、今申し上げましたように安保条約上の義務ではございませんので、したがって参加しないということが義務違反になるということはございませんけれども、こういう共同訓練に参加することは安保条約の運用には資するというふうに私どもは考えております。
繰り返しになりますけれども、義務違反という点は生じてまいりません。
大変申しわけございませんが、私どもソ連に対してアメリカが通告をしたかどうか承知しておりません。