先生最初の御質問の、飛行士が飛行中に落下させたことを承知していたかという点に関しましては、私どもが聞いておりますのは、先ほど申し上げましたように、この飛行機は厚木飛行場に帰還いたしましたけれども、この厚木飛行場に帰還後、エンジンパネルの一部などが落下していたことに気がついたということでございます。 それから先生次に御質問の、通常気がつくものかどうかという点に関しましては、申しわけございませんが、私どもは承知しておりません。
先生最初の御質問の、飛行士が飛行中に落下させたことを承知していたかという点に関しましては、私どもが聞いておりますのは、先ほど申し上げましたように、この飛行機は厚木飛行場に帰還いたしましたけれども、この厚木飛行場に帰還後、エンジンパネルの一部などが落下していたことに気がついたということでございます。 それから先生次に御質問の、通常気がつくものかどうかという点に関しましては、申しわけございませんが、私どもは承知しておりません。
先ほど来申し上げておりますように、この飛行機が厚木飛行場へ帰還いたしましたのは午後四時過ぎと聞いておりますが、この帰還後にエンジンパネルの一部等が落下したことに気がついたということで、今先生御質問の、それが何時であるのかということは私ども承知しておりません。
一般論として申し上げますと、米側の事故の発生につきまして日本側に通報する義務はございませんが、公共の安全に大きな影響を及ぼす事態につきましては、米軍が起こしたものであるということが判明次第、日本側に連絡してくるべきであることは当然であると私ども考えておりまして、従来もそのように運用されてきております。
先生御指摘の徳島についてでございますけれども、徳島県から外務省に対しまし て、事実関係について文書で照会がございましたので、外務省側よりアメリカ側に対しまして事実関係の確認を行いまして、その上で判明した事実につきまして徳島県側に報告をしております。
外務省に照会がございましたのがことしの二月でございまして、正確には二月十七日でございますが、外務省から徳島県に回答いたしましたのは三月二十六日でございます。
先ほど二月十七日に徳島県から照会があり、米側に確認の上、三月二十六日に回答したということを申し上げましたけれども、この内容に関しまして徳島県から聞いてまいりましたのは、昨年夏八月ごろから、米国の軍用機と思われるジェット機が低空飛行を行って、地元住民が不満を募らせているということで、いろいろ地元で話題になっているということで具体的に照会があったわけでございまして、これに関しまして、私どもがアメリカ側から得ました回答を徳島県側に伝えましたけれども、その内容は、個々の飛行につき確認することは困難であるけれども、米海軍ミッドウェー艦載機のA6などが徳島県において飛行訓練を行っている旨回答してきております。
具体的な高度については、私ども承知しておりません。
私どもは、一般に地元から陳情がございましたときには、その都度米国側に伝えておりまして、今先生御指摘の長野県に関しましても、御要望いただくたびに米国側に伝えております。先ほど先生から御質問ございました徳島県についても同様でございまして、徳島県に関しましても知事から三月二十七日に飛行中止の要請をいただいておりますので、これは米国側に伝えております。 しかしながら、私どもの基本的な考えを申し上げますと、米国軍にとりましてパイロットの技能の維持向上等というのは、日米安保条約の目的の達成のために極めて重要でございまして、この飛行訓練につきましても、この目的達成のため重要な訓練であると承知しておりまして、政府として米国側に飛行の訓練の中止を
先ほど御答弁申し上げましたように、今回の事故を起こしましたA6の具体的な飛行高度については承知しておりませんけれども、一般論として申し上げますと、先生たびたび言及しておられます近年の飛行訓練の際の飛行高度について申し上げますと、これも先ほどのA6と同じでございまして、私ども具体的には承知しておりませんけれども、一般論で申し上げますと、アメリカ側は、我が国領空内におきます通常の飛行訓練におきましては、航空法に言う最低安全高度、これは政令で、人家の密集していないところにおいては、人または物件より百五十メートルの距離を保って飛行できる高度とされております。この最低安全高度を尊重して飛行活動を行っているものと承知しております。
最初に一般論を御説明させていただきたいと思います。 これは先生重々御承知のことと思いますけれども、アメリカ軍は、日米の安全保障条約の第六条の規定に基づきまして、日本の安全に寄与し、それから極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、我が国におきまして施設、区域を使用することを許されております。したがいまして、アメリカ軍がそういう目的で我が国に駐留することを安保条約が認めているということは、事前協議にかかわる事項のように別段の定めがあります場合は除きまして、アメリカ軍がこの目的達成のため、今話題になっておりますような飛行訓練を含めまして、軍隊としての機能に属する活動を一般的に行うことを当然の前提としております。 このよ
限定しておりませんと私ども考えております。
射爆等を伴う訓練でございまして、これは先生が先ほど引用されました先生の質問主意書に対しまして、昭和六十三年十二月二十三日の政府側の答弁の方にも言及されておりますけれども、この米軍による実弾射撃等を伴わない通常の飛行訓練というのは、先ほど来申し上げているようなことでございまして、その裏返しでございますけれども、実弾射撃等を伴うものに関しましては限定がございます。
全体として申し上げますと、これも一般論ですけれども、個々の活動の目的とか態様等、具体的な実態に即しまして合理的に判断していくべきものと私ども考えておりますけれども、先ほど来申し上げておりますように、私どもは通常の飛行訓練とそれから実弾射撃等を伴う飛行訓練に分けて考えておりまして、通常の飛行訓練は、施設、区域の上空外の領空においてこれを行うことは地位協定上も認められている。さらに申し上げれば、実弾射撃等を伴う訓練は、これは施設、区域の領空に限定されるべきものである、こう考えております。
西ドイツに駐留しておりますNATO軍の地位にかかわる協定、これはボン協定と呼ばれておりますけれども、このボン協定の第四十六条におきまして、別段の規定のある場合を除き、西ドイツ国内法令によって規制されるとされていることは承知しておりますけれども、その詳細については承知しておりません。
先ほど引用させていただきましたボン協定におきまして、西ドイツに駐留いたしますアメリカの軍隊を含みます外国軍隊の訓練にかかわります規定があることは承知しておりますけれども、先生御指摘の低空飛行訓練という具体的なことに関しましてどうなっているかということは、私どもから有権的に申し上げる立場にございません。
ボン協定の第四十六条の三項は、先生御指摘のように、確かに許可されている高度以下の高度で飛行することができる区域に関し合意しなければならないというふうになっていると承知しております。
西ドイツの領空の約三分の二の空域が低空飛行訓練が実施されている地域と承知しております。
最初に、米国側との折衝をしております外務省からお答えしたいと思います。 先生から今詳しく御披露がございましたけれども、沖縄で米軍施設、区域の整理統合に関しまして大変な期待が高まって、いろいろ要望が出ていることは、私どもも重々承知しております。それから、最近に至りまして、今先生が引用されましたアマコスト大使等の会見が大きく沖縄で報道されておることも承知しております。 現在、先生が今まさに御指摘されましたように、外務省が中心になりまして米国側と鋭意折衝しているところでございまして、日米の合同委員会という場がございまして、これは不肖私が日本側の代表でございますが、その場で鋭意検討しておりまして、先生御指摘のように、この日米安全保障
お答えいたします。 先生御指摘のように、昨年の十一月二十九日にアメリカの国防予算授権法が成立しております。その中に九百十三条というのがございまして、その中で経費負担問題について触れられております。
先生御指摘の九百十三条で言及してございます言及の仕方は先生が読み上げられたとおりでございますが、具体的な経費に関しましては、八八米会計年度におきまして米側の実績を持っております。八九会計年度については私ども承知しておりませんが、アメリカ側が負担しておりますのは全体で四十五億ドルと承知しております。