ここに出ておる資料によりますと、三十二年に四隻、三十三年八隻、三十四年八隻という、銚子の港だけで遭難しておりますね、これは漁港でしょうね。
ここに出ておる資料によりますと、三十二年に四隻、三十三年八隻、三十四年八隻という、銚子の港だけで遭難しておりますね、これは漁港でしょうね。
漁港だと、運輸省の管轄外かもしれぬけれども、ここで避難しているのは、漁船ばかりでなしに、機帆船等遭難しておるので、これはよく農林省水産庁の方と御相談なすって、港全体の整備充実をはからなければならぬということは、これはもう申し上げるまでもなく必要なことですけれども、こういう特別の遭難の多いところについては、優先的に、やはり手を入れるようなことをお考え置きを願った方がいいと思うので、お心におとめおき願いたいと思います。 この間、衆議院の方で、小型船の通信施設の整備をはからなければならぬという決議をしておるわけです。予算の方も要求をされておりますが、先ほどの港の整備、航路標識の整備と相並んで海難防止をするということのためには、絶対必要
今度は人間の問題ですが、今、何隻あるのでしょうか、外航船はおおむね大型船の方は最低賃金が労使間で協定をされておりますが、その協定をされていない小型船の方で、大へんたくさんな、最低賃金法の制定によって、この実施を行政監督をしなければならないということになっておりますね。 それで予算をみると、何人か最低賃金関係の人数の要求が出ておりますが、これはどうなんでしょうね、運輸省全体の海運局関係の定員というものは、ここにある表によると、昭和三十二年には六千五百八十九人、これが三十四年には一千百五十一人に減っておる、三分の一になっておる。これはほかの役所も、そんなに減っておるのですかね。船はどんどんふえているのに、人間はどんどん減っておるが、
これは地方海運局の定員なんですが、米の配給をやっておったのです、船用米の。そのときの人数が、全部減員になっておるんですよ、ほとんど整理済みなんですよ。だからこれは、今度の予算に要求しているように人数の増員をはからなければ、船用米の配給のためにおった定員というものは、もうすでにおらなくなっているのだから、新たに最低賃金法の制定によって、その行政監督といいますか、行政事務をやる人たちがプラスされなければ、それだけ労働が過重になるわけですね。だから、要求が出ておるのだろうと思うが、そういう事情だから、大臣は、人を減らしたりなんかするようなことなしに、二十一人の要求の出ているものは確保をする考え方をとらなければならぬ、よろしいか。減員なんか
その点、よろしくお願いします。 それで地方海運局に行きましても、人手がなくて船体の検査など、われわれ仲間で八そう飛びという言葉がある。八そう飛びというのは、一ぱい一ばいとてもできなくて、船の上を飛んで歩いて検査をしている。そういうことをよく考えてもらって、この際だから、五十人も百人も一ぺんに増員してくれといっても無理だから、せめて要求している人員が実現されるようにして、最低賃金が、完全に実施されるように指導を行なってもらいたいと思います。
だめ押しのようですが、最低賃金法の施行に伴う定員増という問題は、ほかのところから人間を融通されたりするというようなことで、最低賃金の方をやられるというのじゃ困るのです。それだけ仕事がふくれ上っておる。今の海運局には融通するだけの人間はおらぬ。検査官なんかもふやさなければ気の毒です。船は、どんどんふえているのだから、その増ということが、私の趣旨であります、から、その点御確認願いたいと思います。 いろいろのことを飛び飛びで申してきましたけれども、問題が多過ぎて、舌足らずのところがありましたが、要は、日本の海運が、世界の海運との競争場裡において負けないように、充実強化をはかっていただいて、そうして充実強化をはかった上、日本の海運が、外
ちょっと関連して。 現在の船員法には、船員である国鉄連絡船の乗組員だけを除外するという、そういうことは現存の船員法の中にないので、ほんとうをいえば、本筋からいえば、今まで船品法を実際に適用するという建前をとらなきやならなかったわけだわ。 ところが、この記録を調べてみるというと、国鉄側から、今までの勤務状態というものが船員法通りにいっとらんで、慣行的にやってきたので、これは認めてほしいと、こういう国鉄側の主張になっているように思われた。だから、まあ労使の間で、それが済むということであれば、話をされることは差しつかえないですけれども、できるだけ、船員である船員に、船員法を適用するということは当然なことだから、船員法が適用される者
海難防止の一環として、小型船舶に無線通信施設を整備するということにつきまして、衆議院において先般の運輸委員会で、これが促進の決議をなされたこともございまするし、本院においても、これを決議をいたして、予算獲得を強力に推進することの動議を提案をいたしたいと思います。
ありがとうございました。それでは、これを朗読いたします。 小型船舶に対する無線通信施設の整備に関する決議案国内旅客船及び内航貨物船は、貴直な人命及び財産の輸送に重大な使命を果しつつあるが、その大部分は無線通信施設を有せず航行しており、海上における航行の安全を確保し難い現状にある。 よって政府は、国内旅客船及び内航貨物船に対する無線通信施設の整備について強力に指導するとともに、これら事業者は概ね零細企業であり、かつ現下深刻なる海運不況に苦悩しつつある現状にかんがみ、これが所要資金については国庫補助及び財政資金の融資等の如き施策を考慮し、また通信従事者の技術教育について万全を期すべきである。 右決議する。
局長、今の通達はなはだけっこうな通達だけれども、これは労働基準法はどういうことになっているのですか、自動車の運転者に対しての。
ところがもう一つの、あなた説明されなかった「長距離路線トラック運転者の勤務実態、」これによると、資本金一億円以上の会社でA社を調べたところで、労働時間が十六時間三十分になっている。これは拘束時間ですね、大体。そのうちで乗務時間が九時間十分になっている。十六時間二十分というのは、これはどういうことなのですか。
たとえばこの資本金一億円以上のA社だけに例をとってみての話ですが、十六時間二十分かかる長距離の運転をする場合に、運転手は一人で突っ走るわけですかね。これだけを読み流してみると、そう受け取れるような書き方になっている。
どういう調べ方か知らぬが、仮眠の時間が三時間四十分になっている。その他の時間は、合計するというと二十一時間二十分になっている。どっちにしたところで、この書いてあるものを読み流してみると、一日に三時間か四時間しか寝ていない。あとは何か仕事をしている。
結局十六時間二十分働いておるということでしょう。
そうすると、労働時間十六時間二十分というのは、どういうことですか。実働じゃないのですか。
休憩も拘束に入るのだから、労働基準法や、われわれの普通の労働者の労働協約の方からいうと、休憩しておっても、職場にある間は拘束時間になる、そういったものの調べ方をするわけだね。何にしてもそんなことを詮議してもしようがないが、とにかくトラックの運転手というやつは時間をよけい働いておるわけだね。ということは、固定給よりも歩合給の方の事が大きいから、それだから、やはり協約をもししたとしても、できるだけ月収を多くするためには長時間働かなければならぬという宿命的な関係に置かれている。そういうことが事故を発生する大きな原因になっていることは疑うべくもない事実なんです。これは、だから、局長の通牒の中に、いろいろ勤務関係のことについても書いてあるけれ
ほかの方をお調べになったか、どうか知りませんけれども、給与体系が固定給三六%の歩合六四%なんという賃金の条件は、ほかの労務者であるかしら。ちょっとこれは多い、歩合給の方の率が高過ぎるような……。そして三万一千八十六円というのを局長、高いとおっしゃるけれども、今のこの説明によると、十一時間二十分働いて三万一千八十六円というと、八時間労働になると二万二千円ほどになる。決して給与高くない。八時間労働という単位で見ればね。ちょっと計算してみるとそういう格好になる。
飛び入りみたいにやってきていろんなことを聞いて相済まぬのですけれども、この通牒が完全に実施されれば、事故が全然なくなるということはないだろうけれども、ある程度まで防止ができるとお考えですか。それね、この中でちょっと気づいたことで、思いつきみたいになるかもしれぬけれども、やはり労働時間についての制限と、それから固定給とその歩合給の比率の関係をもう少し指導するような方法はできないもんですかな。それが大事なことじゃないのかな。骨が抜けているように思われるのだけれどもね。
あなた方がいろいろ事故防止のために苦労なさっておられることはよくわかりますけれども、自動車の事故というやつはみずから損害をこうむるのみならず、他人に対しても損害を与える非常に重要なものである。私の今思いついただけを拾い上げて申し上げましても、給与体系に対する考え方、それから労働時間に対する考え方等について、もう少し的確な方針を考えられて指導されるべきだと思うのです。あまりそう官僚統制が強くなり過ぎちゃいけないけれども、そこら辺のところを調子よくおやりになるといいんじゃないかというようなことを思うのですがね。まあ一つよろしく頼みます。
だいぶおそくなりましたけれども、二、三次の段階に進む準備として希望を申し上げておきたいのですが、先ほどからいろいろ問題になっていた給与体系を、固定給三六%にその他給六四%というのを、固定給をもう少しふやして逆になるようなことを考えてみたらどうかということが第一です。 第二は、荷扱い、洗車、点検、乗務時間等を含めて、労働時間をもう少し短縮する配慮はないかどうか。これは御提出になった第六号表によって見ましても、普通のバスの運転者が一日九時間、タクシーが九時間三十分、それから国有鉄道の機関士が九時間ということになっているのに比べて、長距離トラック運転者は十一時間三十分になっている。これを大体国有鉄道、バスその他同様の運転業務に従事して