もう一問だけ。労働大臣、あなたは、国会に報告する、報告するということを、何回も今までも繰り返しておっしゃられますけれども、これは私が申し上げるまでもなく、あなたよく御承知だろうが、憲章の十九条の第五項には、「各加盟国は、立法又は他の措置のために、総会の会期の終了後おそくとも一年以内に」「権限のある機関に提出することを約束する。」とある。報告するということと、権限ある機関に付議するということとはどう違うのですか。私は非常に違うと思うのですけれども、あなたはどう考えるのですか。私は、時間がありませんから、あと質問しませんけれども、それを明確にしておいて下さい。
