一番最近の休航の申請を出したのは二十九年の十一月八日です、これは離島航路整備法の第七条によって申請が出ておる。これは許可されておる。それから三十一年十月一日になっても、そのままでは気が済まないので、さらに海上運送法に基いてまた休航の許可を出しておる。だから、問題の判断が、一番重点的なことは、海上運送法なり離島航路整備法なりに基いて、そして旅客定期航路事業というものが、一つの航路をさしておるのか、全体の事業をさしておるのかという法律に対する判断が、これが問題の一番基礎になると思う。私が想像するところは、もし行政官庁が親切に指導するならば、その三十一年の五月に東海汽船から新しい申請を出してきたときに、これは新しい新免の申請を出さなくても
