今の回漕業者の支配力の問題に関連をしてですね、第三十二条の役員の関係ですが、先ほど木村さんも御指摘のように、私は、この海運業者の大部分は船主、船長で、みずから船を持ってみずから船を運航しているのが大部分なんですね。役員の理事は、定数の三分の一は組合員でない者でも役員につけるということなんですが、これは逆に言うというと、「三分の二は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。」とこうありますから、三十二条の四項ですね。そうすると逆にいえば、三分の一は組合員でなくても役員になれる、こういうことですね。
